2019-04-03 第198回国会 衆議院 法務委員会 第8号
結局、人身保護法という、刑事罰を伴う、勾引、勾留もできるような強力な手続があるんですけれども、人身保護法でもう一回子供の引渡しができるかどうかというのをチャレンジしないといけないというのが現状になります。 債務者等への説得は、執行官が担当することが多いですが、債権者代理人や子供の専門家が立ち会っている場合は、一緒に説得に当たることもあります。
結局、人身保護法という、刑事罰を伴う、勾引、勾留もできるような強力な手続があるんですけれども、人身保護法でもう一回子供の引渡しができるかどうかというのをチャレンジしないといけないというのが現状になります。 債務者等への説得は、執行官が担当することが多いですが、債権者代理人や子供の専門家が立ち会っている場合は、一緒に説得に当たることもあります。
、いわば犯罪における被疑者と同じような地位にあるものとして、その請求の棄却決定自体が確定力のない不確定なものであるということから、刑事補償法の原則はやはり無罪の裁判という確定力のある裁判を前提とした補償を行うというのがたてまえであるということから見ましてその制度になじまないということもあったと思いますし、またいま御指摘のように、こういう準起訴手続における請求の理由あるやなしやの審判の過程において勾引、勾留
さらにそれを実効あらしめる手段といたしまして、選任の機会を十分与えるという意味におきまして、一定の場合、つまり、身体を拘束された被告人、被疑者に対しましては弁護人の選任権の告知をするというような規定を設けておりますし、さらに勾引、勾留、あるいは逮捕された被疑者、被告人の弁護人選任の申し立て方法の便宜のための特別の規定を設けておりまして、弁護士または弁護士会を指定して裁判所あるいは監獄の長、これは検察官
しかし刑事訴訟法には、逮捕、勾引、勾留という言葉を使つています。そこで院の許諾を得るのは、いわゆる刑事訴訟法の逮捕ということだけであるのであるか、憲法の逮捕という言葉の中には、勾引、勾留も含むものであるか、いかようなる御解釈であるかを伺いたい。
それからそのほかに刑訴の二百五十五条で一定の要件の下に検事が裁判所に被疑者の勾引、勾留を求める規定があつたのであります。このほかには訴訟法としては被疑者を勾留する方法はなかつたのであります。これは法制上狭きに過ぎた結果が御承知のように検束を機会に犯罪の捜査をする、検束を犯罪の捜査に利用するというような弊風を馴致いたしたのであります。
即ち家庭裁判所の裁判官が忌避せられた場合の裁判に関する規定、家庭裁判所における特別弁護人の選任に関する規定、事実の取調、勾引、勾留、押收、搜索、証人訊問などの嘱託につきまして、家庭裁判所の裁判官に対しても、これを求めることができるという旨の規定、勾引状又は勾留状の執行の指揮は、急速を要する場合には地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官の外、家庭裁判所の裁判官もこれをなすことができる旨の規定、執行猶予の言渡
從いまして第一條の第一項によりますると、改正刑事訴訟法の百九十九條、二百十條、勾引、勾留、百六十七條の鑑定、留置、これらすべての刑事手続上における未決の抑留、拘禁を受けた者が、後に無罪の裁判を受けますると、補償の請求権を持つということになるわけでございます。
この人身保護令状に違反しますと、拘束者は逆に勾引勾留され、制裁を受けるのであります。しかして人身保護の請求が理由ありと認められますと、被拘束者の、判決の確定を待たないで、即時解放されるのであります。
そうなれば勾引、勾留、逮捕ということはまつたくやめてしまつたらよろしい。何らの意義もなさない。 その次は第百九十八條第二項を削る。それから第二百九十一條中「終始沈黙し、又は個々の質問に対し陳述を拒むことができる旨その他」を削る。それから第三百十一條第一項、及び第二項中「被告人が任意に供述をする場合には」を削る。その理由。そもそも身体拘束のごときこそ不利益供述強要の最たるものです。
又逮捕された被疑者が弁護人選任の申出をすることができるという勾引、勾留に関する規定を逮捕にも準用いたしたわけでございます。 次に、二百十條の規定は應急措置法第八條第二項にございましたいわゆる緊急逮捕の規定を、本案におきましてもそのまま採用いたしたわけでございます。
○政府委員(宮下明義君) 御心配の点、立案当局といたしましても十分に考慮いたしたのでありまするが、勾引状、勾留状を執行いたしまする場合には、人の住宅だけでなくして、場合によつては旅館その他の場所も対象にいたさなければなりませんので、御心配のような点もあるのではありますが、百二十六條のような規定を置きまして、被告人の勾引、勾留或いは被疑者の逮捕ということが、十分になし得るように配慮いたしたわけであります
○泉參議院專門調査員 これは一種の法廷侮辱罪的規定であるがわが國では、現在これを缺くので、一應秩序罰的規定となるであろうが、第十五條にあるように、出頭命令に服さぬときは、勾引勾留ができるし、なおその上に一日について五百円以下の割合で科料に処することができるのだから、大体この辺の規準でよいと考える。
また刑事訴訟法における勾引、勾留等の問題につきましても、その條件の欠けつということも將來考え得えられる問題でありまするし、ただわが國における檢察官、裁判官の熟練性を考えまして、形式の欠けつなどということはあまり多くあるまいと考えられまするが、しかしこれが拘禁が不当に長くなるというようなことも、また想像せられまするし、それらの場合を想定いたしまして、どうしてもこの人身保護法が必要であろうと考えられますることから
まず大きく取上げますと、刑事事件とそれ以外のものということに相なろうかと思いますが、刑事事件の場上は、拘禁されたあらゆる場合、すなわち理論的に申しますと、逮捕、勾引、勾留、この三つの場合は、すべて対象になると思います。そうしまして、実際問題としては、逮捕の場合は、留まること近々四十八時間を出でないのでありまするから、はたして本法を適用する余地ありやということは、相当困難な問題であります。
尚、もう一つは、私は勾引、勾留についていろいろ實體的な御意見を承わりまして、啓發されるところも頗る多いことを發見いたしましたが、今一つこれは誠に些細なことのようでありますけれども、勾引、勾留状に、この度は記名押印、記名捺印がなかつたものでありますから、その判がないものと見えて、記名押印になつております。記名押印、判を押さず。ナツ印と言う人もおればナ印と言う人もある。
次は勾引、勾留の手続に関するいろいろの規定であります。本章中の勾引、勾留の手続に関する規定について、一言申し上げたいのであります。これらは一見いたしますと、現行法または應急措置法のそれと大差がないようでありまするが、しさいに比較檢討いたすならば、本案の規定が從來の手続規定よりも詳細をきわめており、匂引状、匂留状の執行について嚴格な制限を課しておることは、おわかりのことと思うのであります。
次は勾引、勾留の手続に関するいろいろの規定であります。次に本章中の勾引、勾留の手続に関する規定について一言申上げますが、これらは一見しますと、現行刑事訴訟法、又は應急措置法のそれと大差がないようでありまするが、詳細に比較檢討いたしまするならば、本案の規定が從來の手続規定よりも詳細を極めておりまして、勾引状、勾留状の執行について嚴格な制限を課しておることがお分りのことと思います。
こういう勾引、勾留の執行方法は最高裁判所が憲法の授權による規則制定權に基いて、刑事訴訟法の規定を準用するというような規定を設けることが豫定せられておるのであります。 次は第十六條であります。審問期日における取調べは、被拘束者及びその辯護人の出席する法廷で行われるのであります。辯護人を被拘束者が選任しないときには、裁判所は職權で辯護人を選任することを要するのであります。
いわゆる勾引、勾留に關する場合、犯罪の捜査に關して不法不當なる拘禁を受ける。これが一番多いのです。それ以外の場合としては、いわゆる刑事訴追以外の場合、これは官廳に對するものと私人に對するものと二つの種類があります。官廳に對するものとしては、裁判所に對するものと、それから行政官廳に對するものとある。先ず裁判所に對するものは、例えば裁判所屈辱罪で以て拘禁されておる。それを引出すために使う。
それから刑事事件については令状、これはもとの勾引、勾留状に當る。自由を拘束したその令状の謄本を附けることになつております。これは監獄の吏員が交付しなければならない。これを六時間以内に交付しないと制裁を受ける。こういう規定が一六七九年の法律に規定してあります。それからこの申請は全部バリスターでなければならない。イギリスでは辯護士の職に二つの階級があります。
この命令が即ち人身保護命令(人身保護令状)でありまして、この命令に服從しないときには、勾引、勾留又は過料の制裁が科せられるのであります。 右の審問期日における取調は、被拘束者及び辯護人の出席する公開の法廷で行われるのであつて、裁判所は請求の趣旨、その理由、拘束者の答辯を聽いた上で、その證據の取調をするのであります。