1970-04-14 第63回国会 参議院 社会労働委員会 第12号
そこまでできるものなら、これはどうして全部できないのか、遺族扶助料というものは公的年金じゃない、これは遺族に対する勲賞である、こういう気持ちを私は厚生大臣としてというよりも政治家として――厚生大臣としてといいますと、私は責任もとらなければならないし、また食言することにもなりますので、むやみに申し上げられませんが、政治家としては徳永先生なり、大橋先生なりと同じような気持ちも持っておりますので、もう一歩
そこまでできるものなら、これはどうして全部できないのか、遺族扶助料というものは公的年金じゃない、これは遺族に対する勲賞である、こういう気持ちを私は厚生大臣としてというよりも政治家として――厚生大臣としてといいますと、私は責任もとらなければならないし、また食言することにもなりますので、むやみに申し上げられませんが、政治家としては徳永先生なり、大橋先生なりと同じような気持ちも持っておりますので、もう一歩
北鮮より勲賞授与さる(北鮮の支援、鮮人の世話)。妻は」——妻のことまで書いてある。「妻は新婦人会副会長、事務局長(〇〇教員)とともに活動推進。」、こういうことが必要なんですか。教育委員会の人事異動の資料としてこれは必要なんですか。これはたくさん例をあげることができます。しかし、いろいろな例をあげれば、Aというのが、「昨年四月赴任した教員であるが、前任地〇〇小学校時代から問題視されていた。
従来の勲賞制度というものは、こういった分野が非常に不十分だ。今後適切な措置を講じてこの弊害をなくせという意味の決議すら行なわれている。目を政治家や役人に向けるんではなくて——この人たちは、もう社会的にある程度地位も確保し、それなりの恩典にも浴しているわけだ。その人にあらためて勲章をやる必要はないですよ。
○鬼木勝利君 そうすると、なおさら私はこの問題が各方面に波及すると思うのですが、大東亜戦争のときなんかにも賞勲局から金鵄勲賞を授与するというふうな証書をもらった方は六十万人からおる、こういうことを聞いておるのですが、将来こういう人にも、近い将来当然問題が起きてくると思うのですが、こういう方々に対する一時金というような点はお考えになっておるかどうか、お考えになった上の今回のこの法案提出であるかどうか、
将来大東亜戦争の勲功に対して金鵄勲賞ということは私は考えられないことではないか、もう金鵄勲賞そのものが廃止されましてございませんから、その武功に対してこれを評価する、それを金鵄勲賞をもってするということはもうあり得ないことである、ただ従来受けておった一時金の者をどうするかということがいまの附帯決議の趣旨になってくると存じますが、そうなりますると、その大東亜戦争の後期の問題等もありまして、なかなかこれは
勲賞、地位、名誉、このために原因と結果が逆になり、目的と手段が背反している、それがこれでございます。したがって今日ではどうなっているか。平家にあらざる者は人にあらず、このことが具体的事実となってあらわれているのがこの世界でございます。それをあなたは平然としておられるというならば、あなたも朱に染まった人間といわなければならぬ。
なぜならば、明治憲法下ですら勲章年金は昭和二十年十二月末を限りとして一切廃止されていること、新憲法では最初から栄典に特権の伴うことを禁止していること、金鵄勲章年金受給者という特定のかつての地位に対してのみ一時金を支給するとすれば、そのことこそが平等の原則に違反することになるということ、かような観点から、かつての金鵄勲賞年金受給者という地位に対して一時金という特権を与えてもよいという法的根拠はどこにも
さらに旧地主の物的犠牲が大きな場合は、物的給付のほかに褒賞、勲賞授与等をも考慮さるべきでないか、こういう結論が出ておるのです。これは私は非常に大きな問題であろうと思うのでありますが、要するに、前の農地問題調査特別委員会というものの農地補償に対する方向づけがこれに行われておる、こう判断していいのではないか、こう考える。
企画といたしましては具体的には人でありますけれども、阪大の例のこの方面の専門家であります文化勲賞を得られております菊池教授を東大の兼務にいたしまして、主として根本的の企画に当つて頂きまするとともに、文部省におります原子核研究所創設に関しまする小委員会、これは朝永博士その他入つておりますけれども、これによつて企画を進めて参りまして或る程度建物設備ができましてから人をだんだん入れて行きたい、三年を以て完成
がこの場合でございますので、この場合につきましては、この法案できまつた額を支給されるというようなことになりますので、それ以外の場合におきましては、やはり警察側からの感謝或いは表彰といつたようなことしか方法はないと思いますので、一つの権利義務といつたような形にくいての明確な謝礼ができるというわけには参りませすけれども、そのような趣旨に基きまして、幸い警察の基本規程の中にも感謝状或いは協力賞という一種の勲賞
そこで待つておりますと……、その前に、話が前後しますが、監獄を出ますときに、ソ連の護衞兵がその日は特別の正装をしまして、勲賞、徽章のあるものは勲賞、徽章を佩用しまして、一人について二名附いて参りました。で裁判所へ送られましたのは囚人自動車と言つて鍵の付きました真暗な車に乗せられて軍法会議まで参ります。控室で待つておりますと、法廷の方から、呼びに参ります。