1971-04-20 第65回国会 参議院 文教委員会 第11号
○安永英雄君 勲績卓絶の中から独創的画期的な芸術、学術上の功績、これは出てこないのですわ。幾ら言ったってこれは説明で、全く私は関連がないと思うので、私はこれも要望しておきますがね、これはもう非常に混乱をするところなんですから、私はいまあなたがおっしゃった字句をそのまま入れたらいいと思う。私はこれは変えなければならぬ時期がきていると思いますよ。
○安永英雄君 勲績卓絶の中から独創的画期的な芸術、学術上の功績、これは出てこないのですわ。幾ら言ったってこれは説明で、全く私は関連がないと思うので、私はこれも要望しておきますがね、これはもう非常に混乱をするところなんですから、私はいまあなたがおっしゃった字句をそのまま入れたらいいと思う。私はこれは変えなければならぬ時期がきていると思いますよ。
それから文化勲章受章者と文化功労者の選考の基準と申しますか、定義が実質的にどう違うかということでございますが、文化勲章の場合はただいまお話がございましたように「文化ノ発達ニ関シ勲績卓絶ナル者」ということでございまして、私どもはこの意味を、まあ文化の発達につきまして独創的、画期的な業績をあげて、文化の創造的な発展に貢献のあった者というふうに理解をいたしております。
○安永英雄君 そうするとまあ自動的と言ってもあまり変わらないように私思うのですが、こういう点もう少しこの際明確にしておきたいと思うのですが、文化功労者というのは「文化の向上発達に関し特に功績顕著な者」というふうに定義づけられておりますし、文化勲章の受章者というのは「文化ノ発達二関シ勲績卓絶ナル者」ということばを使ってあるのですが、この二つの文言で、広いとか狭いとか上下とかいう関係がどこから出てきますか
最初に、先ほどもお話が出ておりましたけれども、文化勲章とそれから文化功労者の関係でございますけれども、文化勲章令が昭和十二年に、「文化勲章ハ文化ノ発達ニ関シ勲績卓絶ナル者ニ之ヲ賜フ」、こういっております。それから文化功労者年金法のほうは、第一条に「この法律は、文化の向上発達に関し特に功績顕著な者に年金を支給し、これを顕彰することを目的とする。」とあります。
○安嶋政府委員 先ほども川村先生にお答えした点でございますが、文化勲章令の「文化ノ発達ニ関シ勲績卓絶ナル者」というこの意味につきましては、私どもは、独創的、画期的な業績をあげた者ということが主眼でございます。
一方、文化勲章令におきましては、「文化ノ発達ニ関シ勲績卓絶ナル者ニ之ヲ賜フ」という規定があるわけでございますが、お尋ねの趣旨とやや広がった御説明を申し上げることになるわけでございますが、「勲績卓絶」と申しますのは、私どもは、独創的、画期的な芸術上、学術上その他の功績をあげられたというふうに理解をいたしておるわけでございます。
これをさらに詳しく申しますならば、文化勲章受章候補者の選考は「文化ノ発達ニ関シ勲績卓絶ナル者ニ之ヲ賜フ」ということからいたしまして、従来学術ないし芸術その他の分野にわたって功績をあげた方を選ぶということになっております。それから功労者の選考は、これは年金法の第一条にございますような目的をもって選んでおるわけでございますが、これは文化勲章受章者に比べますと、多少広い範囲になっております。
○上村委員 私のお尋ねしたい点は、夫は文化功労者という方、そして文化勲章受章者、だから結局、文化勲章受賞というものは当然文化功労者でるべきだということ、要するに、たとえば文化の発達に関し勲績卓絶なるものというのだから、顕著というよりももっとすぐれた者です。それが文化功が者からはずれてしまう人がある。
○灘尾国務大臣 文化勲章は御承知の通りに、文化の発達に関し勲績卓絶なる者に与える、こういうことに相なっている次第でございます。文部省といたしましては文化勲章受賞者選考委員会を設けまして、各界の権威者を委員に委嘱してその選考を進捗して参りました次第でございます。 ただいま牧野博士に対する文化勲章に関連しての御質問でありました。
「文化勲章ハ文化ノ発達二関シ勲績卓絶ナル者二之ヲ賜フ」という勅令が出ておる一本でありまして、その実際の取扱いをどういうふうにやっていくもの小というようなことは、全然規定がないわけであります。
○説明員(田中彰君) 先ほど申し上げましたように文化勲章と文化功労者年金の方とは、これはねらいが違っておると申しまするか、片方は、この文化勲章の方は「文化ノ発達二関シ勲績卓絶ナル者」、年金の方は「文化の同上発達に関し特に功績顕著な者」、こういう違いがあるわけです。
文化勲章につきましては省内に文化勲章受賞者選考委員会という委員会を作りまして自然科学、人文科学、芸能その他学識経験者をもってこの委員会を作りまして、ここで最も適任と認められる、いわゆるこの勅令に則りますところの「文化ノ発達二関シ勲績卓絶ナル者」というこの文化勲章令にうたっておりまするこの適任者を選考いたしましてその候補着を選考いたしておる実情でございます。