2010-05-27 第174回国会 参議院 内閣委員会 第7号
今もやはり勲章制度なんかを見ておりますと、正三位、従三位とかそういう言い方で、何かそのことに大変値打ちがあるというふうに日本人全体が思っている。あるいは勲章の授与の仕方を見てみますと、やっぱり官位で表される、偉いとか偉くないとかですね。
今もやはり勲章制度なんかを見ておりますと、正三位、従三位とかそういう言い方で、何かそのことに大変値打ちがあるというふうに日本人全体が思っている。あるいは勲章の授与の仕方を見てみますと、やっぱり官位で表される、偉いとか偉くないとかですね。
ですから、時代とともに、勲章制度、褒章制度というものも時に変えていかなきゃいけないということは、勲章制度の見直しもやったわけですから、そういった意見があることも承知をいたしておりますし、現時点においても、そのことは可能である、我々も、スポーツの関係者の中からより多くの方々がそういった賞を受けられるような、そういった考慮もこれからしていきたいというふうに考えております。
今般の栄典制度の改革におきましては、今、先生がおっしゃられました自己を犠牲にして社会に貢献した方々を配慮するということで、危険な業務に従事した方々を大幅に増員をするような勲章制度を一つ創設をいたしておりますが、このほかに、今、先生おっしゃられました国際的な災害救助活動などに参加もした者に対しましてその事績を表彰するために記章等を活用することが、一応それを検討するということが決められております。
つまり、国のために命を的にする集団に対する栄誉の授与から近代勲章制度は発達したんです。これがそれ以外にいったというだけの話で、今、日本で言うなら自衛隊の栄典制度はこの国でも主体であるべきだと私は思いますね。
これは、非常に名誉として思っておる方が非常に多いということだと思いますが、この勲章制度というのは、公への献身的な貢献、これに対しまして国がこれを認証したというものでございまして、非常に受章者も栄誉と考えておられるわけでございます。 この賞勲制度につきまして、官房長官は今いかがお考えでございますか。お伺いいたします。 〔委員長退席、岩屋委員長代理着席〕
まず一つには、年齢を七十歳以上にする、それからいま一つは、戦前の勲章制度は専ら官に対するもの、官吏、軍人に対するものでありましたけれども、それを民主主義時代にふさわしく民間にもなるべくたくさんの勲章を出していこうということ。 それから一方、褒章制度の方で申しますと、せっかくあります褒章で活用されていないものも大分出てまいりました。例えば緑綬褒章でございます。
私、きのう夜たまたま電通総研から送られてきた本を読んでいましたら、経済界の方から、私が言っているのではなくて経済界の方が、いわゆる勲章制度、叙勲の制度をもうやめていいのではないかというような提言があって、おおっと思ったのですけれども、これについては経団連では何か話はあるのでしょうか。
○枝野委員 こういった制度がある以上、より効果的に公平にということを考えるならば、まさにボランティアでこうした仕事をしていただいている皆さんに優先をして、こういった形での表彰でその御尽力、御協力に敬意を表するというのが、勲章制度が存在するとするならば、その意味ではなかろうかというふうに思っております。
先ほど自衛隊の職務、軍隊の職務は名誉ある職務であると私が申して、それにおおよそ同意されておるのですけれども、勲章制度、栄典制度、これは伝統的に軍人に対して与えるものとして発達してきているわけですね。
私どもの党は、厚生大臣が勲章制度について意見を持っておりまして、確かにそういったランクづけというのはどうかなと、私個人的にも思っておりますが、まさにこの大臣表彰とかという形はそういったものとは違って、筋がいいという言い方はいいのかどうかわかりませんが、まさに適切な表彰制度ではないかと思っております。
先生御案内のとおり、勲章制度は明治八年の太政官布告第五十四号等に基づきまして行われておるものでございますが、端的に申し上げますと、これらは、日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律、昭和二十二年の法律七十二号であります、及び、日本国憲法施行の際現に効力を有する勅令の規定の効力等に関する政令、昭和二十二年の政令第十四号でありますが、これによりその効力を有しているところでございます
日本の復興がなってきて、国連にも加盟して戦後の復興がなったときに、一生懸命働いた方々が非常な高齢になっておって、これ以上もう栄典なしというわけにはいきますまいというので、国会は通らなかったけれども、その状況を踏まえまして、当時の内閣におきまして、まだ制度としては生きていたわけでございます、勲章制度自身は。
これで、「一、明治天皇の制定し給うた金鵄勲章制度の復元と、受章者の栄誉および処遇の回復。二、教育勅語、軍人勅諭の徳目の奉戴実践。 三、英霊の顕彰、靖国(護国)神社の挙国崇持。 四、尊皇愛国心の昂揚、国防並防共思想の普及。 五、自主憲法の制定、自主国防体制の確立。」こういうことを目的としている日本金鵄連合会であります。こういう連合会が積極的に活動してそういう請願を採択させているわけですね。
例えば、かつての金鵄勲章制度のような特権を伴う、あるいは年金を支給するというようなことを求めているのではない、それから、かつて金鵄勲章を授与すると約束しながら未伝達となっている方々について新たに勲章の授与を求めるというようなものではないということが明らかになりました委員会の経過を、私、この目で見ておるわけでございます。
それらを考えると、明治何年かに勲章制度できましたが、そのときに設けられた趣旨、すなわちやはり国家に対して大変な勲・武功があったというふうなことからきて、やはり叙勲制度には官尊民卑がまだまだ引き続いて残っておるなと、こんなふうなことを言う人もありますし、私も実は感じることがあると、こういうことであります。
しかも金鶏勲章制度というものはなくなったわけでありますから、当然三十年間というものは日陰扱いという形になったことはやむを得ないにしても、名誉を回復してくれということについて、本当にこれは心情的にとらえなければならない問題であろうかと私は思っております。しかし、請願の内容については簡単なもので、必ずしもその意図というものは明確ではありません。
と規定されているとおり、何らかの特権を与えたり、かつての金鵄勲章制度のような特権を伴う復活であってはならないと私は思っております。今回の請願の趣旨のとおり、老齢に達したいま、現在の生存者で勲章の所持者に限り佩用を公認してほしいという限度でなければならないと思っておりますが、その点についてはいかがでございましょうか。
それからソビエトは、モスクワに三日間しかおりませんでしたので文献で知るだけでございますが、勲章制度をとっております。日本にはこれはとても私はなじまないと思います。ところが日本は何をやってきたかといいますと、高度経済成長時代からずっと金で始末をつけてきたと思います。
勲章制度の中の一環として総理府にこれを持っていったらどうかという意見の開陳があって、それは賛成なく、総務長官の検討するというふうな答えでこの閣議発言は終わっているような新聞報道でございます。
瀬野栄次郎君紹介)(第二 号) 三 石川県山中町等の寒冷地手当引上げ等 に関する請願外十三件(稻村左近四郎 君紹介)(第一一号) 四 同外三件(奥田敬和君紹介)(第一二 号) 五 同外十四件(瓦力君紹介)(第一三 号) 六 同外十三件(坂本三十次君紹介)(第 一四号) 七 同(嶋崎譲君紹介)(第三五二号) 八 金鵄勲章制度
矢野 絢也君 同日 辞任 補欠選任 矢野 絢也君 鈴切 康雄君 ――――――――――――― 二月十六日 恩給法等の一部を改正する法律案(内閣提出第 二二号) 同月十九日 中小企業省設置法案(峯山昭範君外一名提出、 参法第七号)(予) 同月十八日 石川県山中町等の寒冷地手当引上げ等に関する 請願(嶋崎譲君紹介)(第三五二号) 同月二十三日 金鵄勲章制度