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67件の議事録が該当しました。
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該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

2015-09-25 第189回国会 衆議院 憲法審査会 第5号

また、組織により行われる勧誘運動、署名運動及び示威運動企画主宰及び指導並びにこれらに類する行為に対する規制あり方について、改正法施行後速やかに、検討を加え、必要な法制上の措置を講ずるものとする旨の検討条項改正法附則規定しました。  さらに、在職中、国民投票運動を行うことができない公務員として、新たに、裁判官検察官警察官などを加えました。  

保岡興治

2014-11-19 第187回国会 衆議院 憲法審査会 第3号

また、組織により行われる勧誘運動、署名運動及び示威運動企画主宰指導並びにこれらに類する行為に対する規制あり方について、改正法施行後速やかに、検討を加え、必要な法制上の措置を講ずるものとする旨の検討条項改正法附則規定しました。  さらに、在職中、国民投票運動を行うことができない公務員として、新たに、裁判官検察官警察官などを加えました。  

武正公一

2014-06-13 第186回国会 参議院 本会議 第31号

当初の与党案組織的に行われる勧誘運動等を規制しようとするものでありましたが、与野党協議において本則から外れたものと承知しております。しかし、そもそも必要最小限度を超える規制憲法違反であります。本改正案審議において、参考人から、過度な規制に対し反対する意見が示されております。我が党としては、こうした規制には反対であり、憲法違反を認めることはできません。  

白眞勲

2014-06-04 第186回国会 参議院 憲法審査会 第7号

さらに、次に、(5)の改正案附則四の組織勧誘運動についてお話をさせていただきたく思います。  先日の本院での、五月二十六日の北村経夫議員、二十八日の熊谷大議員の質問にも関連してまいりますが、私はかつて県立の高等学校において教諭として教鞭を執っていたことがございます。当時その県では、教職員組合組織率がほぼ一〇〇%で、選挙になると組織的な運動が展開していました。

大西斎

2014-06-04 第186回国会 参議院 憲法審査会 第7号

ところで、今回の改正法案は、例えば、「組織により行われる勧誘運動、署名運動及び示威運動公務員による企画主宰及び指導並びにこれらに類する行為に対する規制在り方について検討を加え、」というふうにしております。でも、例えば、私は、署名運動というのは独りぼっちでやる署名運動なんかないわけだし、自分意見表明の地続きとして署名運動というのもやっぱりあるというふうに思っているんですね。

福島みずほ

2014-06-02 第186回国会 参議院 憲法審査会 第6号

地方公務員政治的行為制限を定めます地方公務員法三十六条一項におきましては、「職員は、政党その他の政治的団体の結成に関与し、若しくはこれらの団体の役員となってはならず、又はこれらの団体構成員となるように、若しくはならないように勧誘運動をしてはならない。」と、このように規定をされております。

三輪和夫

2014-06-02 第186回国会 参議院 憲法審査会 第6号

和田政宗君 では次に、この法案に関連して、公務員中立性国民投票運動における組織勧誘運動示威運動について聞きます。  私は小学校のとき、学校先生から、天皇陛下をばかにするような発言があったりですとか、音楽の教科書に載っている国歌君が代を教えてくださいとお願いしましたら、そのうちにねと言われて、小中学校、公立だったんですけれども、一回も君が代を教わりませんでした。

和田政宗

2014-06-02 第186回国会 参議院 憲法審査会 第6号

政府参考人三輪和夫君) 地方公務員法の第三十六条の第二項におきましては、特定政党その他の政治的団体又は特定の内閣若しくは地方公共団体執行機関を支持し、又はこれに反対する目的、あるいは公の選挙又は投票において特定の人又は事件を支持し、又は反対する目的、こういった目的を持ちまして、公の選挙又は投票において投票するように、又はしないように勧誘運動をすること、署名運動への積極的な関与金品募集への

三輪和夫

2014-05-28 第186回国会 参議院 憲法審査会 第5号

衆議院議員船田元君) 私どもは、この組織的な勧誘運動等の企画等に対する規制在り方については、もちろんできるだけ速やかに検討を加えていきたいと思っておりますが、仮に法整備がされない場合においても、附則に入れられているということがこれは大きな事実でございます。したがいまして、このことがやはり一定の抑止力になるのではないかということはまず考えてもよろしいのではないかと思います。  

船田元

2014-05-28 第186回国会 参議院 憲法審査会 第5号

その切り分けた結果におきまして、じゃ、組織的な勧誘運動というのは許されるのかどうかということで我が党内で大変大きな議論が起こりました。公明党との協議におきましても、この点については基本的に規制をすべきであるということでございましたが、先ほど来申し上げておりますように、野党の皆さんとの交渉の中でそれは検討課題ということで附則に盛り込まれたということでございました。  

船田元

2014-05-26 第186回国会 参議院 憲法審査会 第4号

その点で、純粋な国民投票運動定義組織的な勧誘運動定義、そして特定公務員国民投票運動全面的禁止の是非につきましては再度慎重に議論する必要があると考えます。  第三に、国民投票対象拡大につきましては、確かに民主主義の理念からは魅力的な発想であると言えます。しかし、ここは、国民投票存在理由に鑑みて、冷静に考察する必要があると考えます。  

小川仁志

2014-05-26 第186回国会 参議院 憲法審査会 第4号

改正法案附則三条四項で、規制在り方について検討を加え、必要な措置を講ずるとされている組織により行われる勧誘運動、署名運動及び示威運動公務員による企画主宰及び指導並びにこれらに類する行為、この中の組織という言葉や、企画主宰及び指導並びにこれらに類する行為という言葉は著しく不明確な概念です。

小澤隆一

2014-05-21 第186回国会 参議院 憲法審査会 第3号

清水貴之君 そして、これもこれまでの議論で出た部分ではあるんですが、純粋な国民運動勧誘運動についても聞かせてください。  賛成、反対投票を知人らに勧誘する行為憲法改正に関する意見表明、これについては可能にということなんですね。先ほど船田議員が例としまして、国政選挙特定候補者のことを応援するとかそういったことを意思表示する、これはもう駄目だよということをおっしゃられました。

清水貴之

2014-05-14 第186回国会 参議院 憲法審査会 第2号

また、組織により行われる勧誘運動、署名運動及び示威運動企画主宰及び指導並びにこれらに類する行為に対する規制在り方について、改正法施行後速やかに、公務員政治的中立性及び公務公正性を確保する等の観点から検討を加え、必要な法制上の措置を講ずるものとする旨の検討条項改正法附則規定することといたしました。  

船田元

2014-05-09 第186回国会 衆議院 本会議 第22号

また、組織により行われる勧誘運動等の公務員による企画等に対する規制あり方については、この法律施行後速やかに、公務員政治的中立性及び公務公正性を確保する等の観点から検討を加え、必要な法制上の措置を講ずることといたしております。  最後に、憲法改正問題についての国民投票制度に関し、その意義及び必要性についてさらに検討を加え、必要な措置を講ずることといたしております。  

保利耕輔

2014-05-08 第186回国会 衆議院 憲法審査会 第5号

改正法附則四項は、公務員による組織的な勧誘運動等の規制に関する検討条項です。  この点、制定法附則十一条の検討措置は、あくまで公務員国民投票に際して行う賛否勧誘行為意見表明制限されることとならないようというのが出発点です。この意味で、組織的な勧誘運動等の規制は、同条の趣旨とは逆向きに、国民投票運動への公務員関与を強く規制するもので、そもそも宿題の範囲外と言えます。  

南部義典

2014-05-08 第186回国会 衆議院 憲法審査会 第5号

改正案附則では、組織により行われる勧誘運動等の公務員による企画等規制について検討条項を設けております。現行法附則十一条には、公務員による賛否勧誘その他意見表明制限されることとならないようと明記をされており、また、今ほど枝野提出者からの御答弁にもあったとおりだというふうに思います。  

吉川元

2014-04-24 第186回国会 衆議院 憲法審査会 第4号

改正法附則四項に、組織的な勧誘運動公務員による企画等に関して検討条項がつきました。改正法施行後速やかに、必要な法制上の措置を講ずるものとするという旨の検討条項です。  この検討条項について、万が一、必要な法制上の措置がなされない場合、この憲法改正国民投票実施できるのか、この点について確認をしておきたいと思います。

斉藤鉄夫

2014-04-24 第186回国会 衆議院 憲法審査会 第4号

我が党としては、この論点について、さらに前向きに検討を行っていきたいと思っておりますが、共同提出者の一人として、組織的な勧誘運動規制に関する検討条項について御説明しますと、組織的な勧誘運動公務員による企画等については、各党における協議の中でこういう議論が出ました。  一つは、組織によりの組織はどこまで含めるのか。

畠中光成

2014-04-22 第186回国会 衆議院 憲法審査会 第3号

というのは、公務員につきましても個人としての意見表明の自由は保障されるべきですが、組織的な勧誘運動等の組織的活動については規制すべきだからです。  まず、国民の自由な言論を保障することと、公務員や教員まで巻き込んだ国民投票運動を認めることは別問題です。というのは、憲法改正は、文字どおり、直接国の命運を左右するものであり、国民投票運動は、選挙運動と比較して、はるかに高度な政治性を有するからです。

百地章

2014-04-17 第186回国会 衆議院 憲法審査会 第2号

七年前の法案成立時、法案提出者として、これは参議院の調査特別委員会、平成十九年四月二十五日でございますが、公務員政治的行為制限規定について、船田委員は、一部を引用いたしますが、「公務員であってもやはり特定政治的目的を持たない通常の賛否勧誘運動については、これは自由にするべき」、なおかつ、「できるだけ国民投票運動においては自由度を増すべきであると、こういう方向に向けての検討である」というふうに

武正公一

2014-04-15 第186回国会 衆議院 総務委員会 第15号

職員が、公の選挙または投票において特定の人を支持し、または反対する目的を持って、投票するように、またはしないように勧誘運動をすること、署名運動への積極的な関与をすること、金品募集への関与をすること、文書庁舎に掲示するなど地方公共団体施設資材などを利用すること、その他条例に定める政治的行為をすることを禁止しているわけであります。  

新藤義孝

2014-04-10 第186回国会 衆議院 憲法審査会 第1号

また、組織により行われる勧誘運動、署名運動及び示威運動企画主宰及び指導並びにこれらに類する行為に対する規制あり方について、改正法施行後速やかに、公務員政治的中立性及び公務公正性を確保する等の観点から検討を加え、必要な法制上の措置を講ずるものとする旨の検討条項改正法附則規定することといたしました。  

船田元

2013-06-06 第183回国会 衆議院 憲法審査会 第11号

また、政党や人を選ぶ選挙ではなく、この国民投票政策を選ぶ、憲法改正是か非か、どう変えるかという高度な政策を選ぶわけでありますので、以上のような観点から、公務員といえども特定政党を支持しない、あるいは地位利用ではない、そういう形での意見表明勧誘運動までは制限を加えないようにしたい。これが私ども趣旨でございました。  

船田元

2013-06-06 第183回国会 衆議院 憲法審査会 第11号

このため、一般職地方公務員につきましては、地方公務員法第三十六条におきまして、公の選挙または投票において特定の人または事件を支持し、またはこれに反対する目的をもって、公の選挙または投票において投票をするように、またはしないように勧誘運動をすること、署名運動に積極的に関与すること、金品募集関与すること、文書庁舎に掲示するなど、地方公共団体庁舎施設資材または資金を利用し、または利用させること

三輪和夫

2012-03-15 第180回国会 衆議院 憲法審査会 第2号

そして、その上で、実際にそれが行為規制対象になるかどうかというところにつきましては、地方公務員法上、公の投票において「投票をするように、又はしないように勧誘運動をすること。」と書かれておりますので、その具体的な行為勧誘運動に当たるか当たらないかということで判断されるものというふうに理解をいたします。

久元喜造

2012-03-15 第180回国会 衆議院 憲法審査会 第2号

切り分け論全面適用除外論、いずれも御議論がございましたので、この附則十一条では、ただ少なくとも、賛否勧誘運動、つまり勧誘運動までは、署名運動を伴うかどうかは別として、純粋な勧誘運動は少なくとも自由の領域に残すべきだ、しかし、その余の詳細な制度設計は将来の法整備に委ねる、そういう御議論であったかと存じます。

橘幸信

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