2015-09-25 第189回国会 衆議院 憲法審査会 第5号
また、組織により行われる勧誘運動、署名運動及び示威運動の企画、主宰及び指導並びにこれらに類する行為に対する規制のあり方について、改正法施行後速やかに、検討を加え、必要な法制上の措置を講ずるものとする旨の検討条項を改正法附則に規定しました。 さらに、在職中、国民投票運動を行うことができない公務員として、新たに、裁判官、検察官、警察官などを加えました。
また、組織により行われる勧誘運動、署名運動及び示威運動の企画、主宰及び指導並びにこれらに類する行為に対する規制のあり方について、改正法施行後速やかに、検討を加え、必要な法制上の措置を講ずるものとする旨の検討条項を改正法附則に規定しました。 さらに、在職中、国民投票運動を行うことができない公務員として、新たに、裁判官、検察官、警察官などを加えました。
また、組織により行われる勧誘運動、署名運動及び示威運動の企画、主宰、指導並びにこれらに類する行為に対する規制のあり方について、改正法施行後速やかに、検討を加え、必要な法制上の措置を講ずるものとする旨の検討条項を改正法附則に規定しました。 さらに、在職中、国民投票運動を行うことができない公務員として、新たに、裁判官、検察官、警察官などを加えました。
当初の与党案は組織的に行われる勧誘運動等を規制しようとするものでありましたが、与野党協議において本則から外れたものと承知しております。しかし、そもそも必要最小限度を超える規制は憲法違反であります。本改正案の審議において、参考人から、過度な規制に対し反対する意見が示されております。我が党としては、こうした規制には反対であり、憲法違反を認めることはできません。
十五、本法律の附則第四項に定める組織により行われる勧誘運動等の公務員による企画等に対する規制の在り方について検討を行う際には、その規制の必要性及び合理性等について十全な検討を行うこと。 十六、国民投票運動が禁止される特定公務員の範囲については、適宜検証を行うこと。
そうした中で発議されたなら、その改憲案についてどんな理由でどういう立場を自分は取ろうとすると言うのが意見表明であり、その立場と一緒に立ってほしいという思いで行われるのが勧誘運動だと思いますけれども、そういう極めて沸騰した政治状況の下で行われるのが憲法改定の国民投票ですよね。
さらに、次に、(5)の改正案附則四の組織的勧誘運動についてお話をさせていただきたく思います。 先日の本院での、五月二十六日の北村経夫議員、二十八日の熊谷大議員の質問にも関連してまいりますが、私はかつて県立の高等学校において教諭として教鞭を執っていたことがございます。当時その県では、教職員組合の組織率がほぼ一〇〇%で、選挙になると組織的な運動が展開していました。
ところで、今回の改正法案は、例えば、「組織により行われる勧誘運動、署名運動及び示威運動の公務員による企画、主宰及び指導並びにこれらに類する行為に対する規制の在り方について検討を加え、」というふうにしております。でも、例えば、私は、署名運動というのは独りぼっちでやる署名運動なんかないわけだし、自分の意見表明の地続きとして署名運動というのもやっぱりあるというふうに思っているんですね。
地方公務員の政治的行為の制限を定めます地方公務員法三十六条一項におきましては、「職員は、政党その他の政治的団体の結成に関与し、若しくはこれらの団体の役員となってはならず、又はこれらの団体の構成員となるように、若しくはならないように勧誘運動をしてはならない。」と、このように規定をされております。
○和田政宗君 では次に、この法案に関連して、公務員の中立性と国民投票運動における組織的勧誘運動や示威運動について聞きます。 私は小学校のとき、学校の先生から、天皇陛下をばかにするような発言があったりですとか、音楽の教科書に載っている国歌君が代を教えてくださいとお願いしましたら、そのうちにねと言われて、小中学校、公立だったんですけれども、一回も君が代を教わりませんでした。
○政府参考人(三輪和夫君) 地方公務員法の第三十六条の第二項におきましては、特定の政党その他の政治的団体又は特定の内閣若しくは地方公共団体の執行機関を支持し、又はこれに反対する目的、あるいは公の選挙又は投票において特定の人又は事件を支持し、又は反対する目的、こういった目的を持ちまして、公の選挙又は投票において投票するように、又はしないように勧誘運動をすること、署名運動への積極的な関与、金品の募集への
○衆議院議員(船田元君) 私どもは、この組織的な勧誘運動等の企画等に対する規制の在り方については、もちろんできるだけ速やかに検討を加えていきたいと思っておりますが、仮に法整備がされない場合においても、附則に入れられているということがこれは大きな事実でございます。したがいまして、このことがやはり一定の抑止力になるのではないかということはまず考えてもよろしいのではないかと思います。
○佐々木さやか君 組織により行われる勧誘運動、署名運動及び示威運動の公務員による企画、主宰、指導などの行為に関する規制、これについては附則において、改正法施行後速やかに必要な法制上の措置を講ずるとされております。
その切り分けた結果におきまして、じゃ、組織的な勧誘運動というのは許されるのかどうかということで我が党内で大変大きな議論が起こりました。公明党との協議におきましても、この点については基本的に規制をすべきであるということでございましたが、先ほど来申し上げておりますように、野党の皆さんとの交渉の中でそれは検討課題ということで附則に盛り込まれたということでございました。
その点で、純粋な国民投票運動の定義、組織的な勧誘運動の定義、そして特定公務員の国民投票運動の全面的禁止の是非につきましては再度慎重に議論する必要があると考えます。 第三に、国民投票の対象拡大につきましては、確かに民主主義の理念からは魅力的な発想であると言えます。しかし、ここは、国民投票の存在理由に鑑みて、冷静に考察する必要があると考えます。
改正法案附則三条四項で、規制の在り方について検討を加え、必要な措置を講ずるとされている組織により行われる勧誘運動、署名運動及び示威運動の公務員による企画、主宰及び指導並びにこれらに類する行為、この中の組織という言葉や、企画、主宰及び指導並びにこれらに類する行為という言葉は著しく不明確な概念です。
当初、この改正案、自民党と公明党との案では、組織的な勧誘運動、これは禁止されておりました。しかし、民主党との協議の結果、この禁止は削除をされたわけであります。その中身については今後検討されていくことになっておりますけれども、自民党内には懸念する声も多い。
○清水貴之君 そして、これもこれまでの議論で出た部分ではあるんですが、純粋な国民運動、勧誘運動についても聞かせてください。 賛成、反対の投票を知人らに勧誘する行為、憲法改正に関する意見表明、これについては可能にということなんですね。先ほど船田議員が例としまして、国政選挙で特定の候補者のことを応援するとかそういったことを意思表示する、これはもう駄目だよということをおっしゃられました。
もう一点、検討規定として置かれようとしている、組織により行われる勧誘運動、署名運動及び示威運動という文言なんですが、これ、お尋ねしたいんですけれども、衆議院の審議で、組織によりという組織というのは、これ、つまりNPOなども含むという、そうした御答弁があっているかと思います。
また、公務員の組織的な勧誘運動等の企画等に対する規制の在り方については、この改正案において速やかに検討し法整備をすることとされております。ただ、この法整備については、法的には憲法改正国民投票の実施の前提条件とはされていません。
また、組織により行われる勧誘運動、署名運動及び示威運動の企画、主宰及び指導並びにこれらに類する行為に対する規制の在り方について、改正法施行後速やかに、公務員の政治的中立性及び公務の公正性を確保する等の観点から検討を加え、必要な法制上の措置を講ずるものとする旨の検討条項を改正法附則に規定することといたしました。
また、組織により行われる勧誘運動等の公務員による企画等に対する規制のあり方については、この法律の施行後速やかに、公務員の政治的中立性及び公務の公正性を確保する等の観点から検討を加え、必要な法制上の措置を講ずることといたしております。 最後に、憲法改正問題についての国民投票制度に関し、その意義及び必要性についてさらに検討を加え、必要な措置を講ずることといたしております。
改正法附則四項は、公務員による組織的な勧誘運動等の規制に関する検討条項です。 この点、制定法附則十一条の検討、措置は、あくまで公務員が国民投票に際して行う賛否の勧誘行為や意見表明が制限されることとならないようというのが出発点です。この意味で、組織的な勧誘運動等の規制は、同条の趣旨とは逆向きに、国民投票運動への公務員の関与を強く規制するもので、そもそも宿題の範囲外と言えます。
改正案の附則では、組織により行われる勧誘運動等の公務員による企画等の規制について検討条項を設けております。現行法の附則十一条には、公務員による賛否の勧誘その他意見の表明が制限されることとならないようと明記をされており、また、今ほど枝野提出者からの御答弁にもあったとおりだというふうに思います。
次に、引き続き船田議員に、公務員が組織を使って行う勧誘運動等を企画したりすることについて規制の検討を行うという改定案の附則四項について伺いたいと思うんです。
なお、この改正案では、新たに公務員の組織的な勧誘運動等の企画等に対する規制のあり方についての検討条項を規定していますが、これについても、法的には憲法改正国民投票の実施の前提条件とはされていません。
改正法附則四項に、組織的な勧誘運動の公務員による企画等に関して検討条項がつきました。改正法施行後速やかに、必要な法制上の措置を講ずるものとするという旨の検討条項です。 この検討条項について、万が一、必要な法制上の措置がなされない場合、この憲法改正国民投票は実施できるのか、この点について確認をしておきたいと思います。
我が党としては、この論点について、さらに前向きに検討を行っていきたいと思っておりますが、共同提出者の一人として、組織的な勧誘運動規制に関する検討条項について御説明しますと、組織的な勧誘運動の公務員による企画等については、各党における協議の中でこういう議論が出ました。 一つは、組織によりの組織はどこまで含めるのか。
しかも、組織によって行われる勧誘運動、署名運動等の公務員による企画等に対する規制について検討と必要な措置を行う旨の新しい附則が加えられました。 こうなると、公務員の労働組合や公務員が加わった市民団体の憲法問題へのかかわりを遮断しようとしているとしか考えられません。
というのは、公務員につきましても個人としての意見表明の自由は保障されるべきですが、組織的な勧誘運動等の組織的活動については規制すべきだからです。 まず、国民の自由な言論を保障することと、公務員や教員まで巻き込んだ国民投票運動を認めることは別問題です。というのは、憲法改正は、文字どおり、直接国の命運を左右するものであり、国民投票運動は、選挙運動と比較して、はるかに高度な政治性を有するからです。
七年前の法案成立時、法案提出者として、これは参議院の調査特別委員会、平成十九年四月二十五日でございますが、公務員の政治的行為の制限規定について、船田委員は、一部を引用いたしますが、「公務員であってもやはり特定の政治的目的を持たない通常の賛否の勧誘運動については、これは自由にするべき」、なおかつ、「できるだけ国民投票運動においては自由度を増すべきであると、こういう方向に向けての検討である」というふうに
そこで、今回、馬場先生を初め維新の会の皆さんとの協議、これはマルチの場でもバイの協議でも両方でやってきたわけでありますが、その中で一つ、今御指摘の、組織により行われる勧誘運動につきまして、これもさまざまな議論がございました。
次に、組織により行われる勧誘運動あるいは署名運動、示威運動の企画等々について、当初、与党案では規制ということだったはずですけれども、今回の改正案では附則の四項で検討条項というふうになっているわけです。検討条項になった理由はなぜでしょうか。
職員が、公の選挙または投票において特定の人を支持し、または反対する目的を持って、投票するように、またはしないように勧誘運動をすること、署名運動への積極的な関与をすること、金品の募集への関与をすること、文書を庁舎に掲示するなど地方公共団体の施設や資材などを利用すること、その他条例に定める政治的行為をすることを禁止しているわけであります。
また、組織により行われる勧誘運動、署名運動及び示威運動の企画、主宰及び指導並びにこれらに類する行為に対する規制のあり方について、改正法施行後速やかに、公務員の政治的中立性及び公務の公正性を確保する等の観点から検討を加え、必要な法制上の措置を講ずるものとする旨の検討条項を改正法附則に規定することといたしました。
また、政党や人を選ぶ選挙ではなく、この国民投票は政策を選ぶ、憲法改正是か非か、どう変えるかという高度な政策を選ぶわけでありますので、以上のような観点から、公務員といえども、特定の政党を支持しない、あるいは地位利用ではない、そういう形での意見表明や勧誘運動までは制限を加えないようにしたい。これが私どもの趣旨でございました。
このため、一般職の地方公務員につきましては、地方公務員法第三十六条におきまして、公の選挙または投票において特定の人または事件を支持し、またはこれに反対する目的をもって、公の選挙または投票において投票をするように、またはしないように勧誘運動をすること、署名運動に積極的に関与すること、金品の募集に関与すること、文書を庁舎に掲示するなど、地方公共団体の庁舎、施設、資材または資金を利用し、または利用させること
国家公務員法及び人事院規則で、国家公務員は政治的目的を持って選挙の勧誘運動はできないということですが、今回、全ての有権者に解禁をされるウエブサイト等を利用した選挙運動を国家公務員ができるのかどうか教えてください。
そして、その上で、実際にそれが行為の規制対象になるかどうかというところにつきましては、地方公務員法上、公の投票において「投票をするように、又はしないように勧誘運動をすること。」と書かれておりますので、その具体的な行為が勧誘運動に当たるか当たらないかということで判断されるものというふうに理解をいたします。
先ほどの緒方先生の御指摘も踏まえれば、本当に純粋な勧誘運動、政党への支持、反対を目的としない純粋な勧誘運動というものがあり得るのかということも、国民投票法制の論議の中では御議論になられました。
切り分け論、全面適用除外論、いずれも御議論がございましたので、この附則十一条では、ただ少なくとも、賛否の勧誘運動、つまり勧誘運動までは、署名運動を伴うかどうかは別として、純粋な勧誘運動は少なくとも自由の領域に残すべきだ、しかし、その余の詳細な制度設計は将来の法整備に委ねる、そういう御議論であったかと存じます。