2018-05-17 第196回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号
「先ほどの勧誘要件の幾つかの要件に当たる、これ自体で十分悪質なわけでありますけれども、それに対して、いや、この若年者はこの分野では社会生活上の経験は積んでいるんだという反論を許す結果になってくるだろうというふうに思います。」と言っているんです。 これは高齢者や障害者だけの問題ではなくて、野々山参考人は次のように言っているんですね。
「先ほどの勧誘要件の幾つかの要件に当たる、これ自体で十分悪質なわけでありますけれども、それに対して、いや、この若年者はこの分野では社会生活上の経験は積んでいるんだという反論を許す結果になってくるだろうというふうに思います。」と言っているんです。 これは高齢者や障害者だけの問題ではなくて、野々山参考人は次のように言っているんですね。
ところが、今の議論では、これは高齢者にも当たる、それから若年者も一般的には当たる、こういうふうな形で今答弁はされておるわけでありますけれども、実務に行きますと、恐らく、先ほどの勧誘要件の幾つかの要件に当たる、これ自体で十分悪質なわけでありますけれども、それに対して、いや、この若年者はこの分野では社会生活上の経験は積んでいるんだという反論を許す結果になってくるだろうというふうに思います。
例えば、改正法案の四条三項三号の過大な不安をあおる勧誘要件では、先ほども申し上げましたように、過大な不安を抱いている方に対して、その不安をあおっていくわけであります。
○野々山参考人 先ほど私の方で述べさせていただきました非常に厳しい、高いハードルの勧誘要件があります。その勧誘要件を満たして、かつ、これを社会生活上の経験が乏しいか否かで救済するような事業は、ちょっと私は考えられません。
その内容は、勧誘要件のあり方、不利益事実の不告知、困惑類型の追加、平均的な損害額の立証責任、条項利用者不利の原則、不当条項の類型の追加など、平成二十七年報告書において今後の課題とされた論点について、成立後三年以内に必要な措置を求めるとされておりました。 今回の改正は、この論点に沿った改正でございます。
二 情報通信技術の発達や高齢化の進展を始めとした社会経済状況の変化に鑑み、消費者委員会消費者契約法専門調査会において今後の検討課題とされた、「勧誘」要件の在り方、不利益事実の不告知、困惑類型の追加、「平均的な損害の額」の立証責任、条項使用者不利の原則、不当条項の類型の追加その他の事項につき、引き続き、消費者契約に係る裁判例や消費生活相談事例等の更なる調査・分析、検討を行い、その結果を踏まえ、本法成立後三年以内
他方で、勧誘要件に関する裁判例は、勧誘に不特定の者に向けた働きかけが含まれることを前提としたと考えられる裁判例と、不特定の者に向けた働きかけが含まれない旨を示したと考えられる裁判例の双方が今ございます。
勧誘要件の緩和につきましては、その必要性ということで専門調査会で御議論がありましたけれども、情報通信技術の発達、インターネット取引の普及等の影響を受け、不特定の者に向けた広告等を見て消費者が契約を締結することも多くなり、これによりトラブルに至った事例も見られること等が挙げられております。
今、不当勧誘については取消し、無効ということが法律上認められているわけですけれども、今回その議論の中で、勧誘要件を緩和するという、こういう議論がなされております。これは、事業者がその当該事業者との特定の取引を誘引する目的をもってした行為にまで勧誘行為を広げようということで、不特定多数であってもそういう勧誘に当たる場合があるんだと。