2019-05-17 第198回国会 衆議院 財務金融委員会 第14号
御指摘のように、日本においても、このいわゆる暗号資産の、決めたおかげで価格が上昇とか下がったとかいう因果関係があるかどうか、ちょっとこれは必ずしも明らかではないとは思っておりますけれども、いずれにしても、この法案で、いわゆるクリプトアセット、暗号資産が投機の対象となっているという指摘もあるということも踏まえまして、いわゆる投機をあおる、助長するような勧誘禁止などの法整備を図らせていただきたいと思っておりますけれども
御指摘のように、日本においても、このいわゆる暗号資産の、決めたおかげで価格が上昇とか下がったとかいう因果関係があるかどうか、ちょっとこれは必ずしも明らかではないとは思っておりますけれども、いずれにしても、この法案で、いわゆるクリプトアセット、暗号資産が投機の対象となっているという指摘もあるということも踏まえまして、いわゆる投機をあおる、助長するような勧誘禁止などの法整備を図らせていただきたいと思っておりますけれども
また、二十歳未満の入場禁止と二十歳未満の者への一切の勧誘禁止など、青少年の健全育成の観点に基づく措置も講じられております。 さらに、先に成立したギャンブル等依存症対策基本法を受けて取り組まれる対策、同時に、今回のIR整備法案での対策、これらが一体となって、ギャンブル等依存症に陥る人を生じさせないよう、予防から治療、社会復帰に至るまでの必要な対策が徹底的に講じられていくことが期待されます。
○西田実仁君 この同じく百六条の六項には、二十歳未満の者への影響、依存症への配慮、さらには過度な広告、勧誘禁止の努力義務が課せられております。そして、九項におきましては、カジノ管理委員会について、必要があると認めるときには、カジノ事業又はカジノ施設に関する広告又は勧誘をする者に対し、従うべき指針を示すことができるとなっております。この指針というのはどのようなものを想定しているのか。
それから、商品先物につきましては、先ほど言いましたけれども、大事なのは、余り長々と説明したから、余り説明要らなかったんですけれども、六十五歳以上、年金生活者、それから一定の資産の額がない者については不招請勧誘、禁止しているんです。 そして、他方、特商法では、今回、投資目的で様々な商品があります。
ということでございますので、まず、現時点において、この委員会では、法執行の強化、再勧誘禁止等の法令遵守の徹底あるいは勧誘受諾意思の確認の励行の自主規制の強化、その他の取組をまず推進するということについて委員会で意見が一致をしたと承知をしておりますので、まずこれらの取組をしっかりと進めてまいりたいと思っております。
っていたということが大きいというふうに考えるとともに、あともう一つは、再勧誘の禁止というその中身でございますけれども、従来の、今の消費者庁の解釈ですと、先ほどお話ありましたようなステッカー制度とかそういうものにつきましては、一度勧誘があって、その後、しかも誰に対して意思を表示したかとかそういうことが明らかでないということから、ステッカー等の効果につきまして、それを断っていると、もし訪問をしたというときにこの再勧誘禁止
その効果については、平成二十二年度から二十六年度までの五年間で、再勧誘禁止違反として国及び都道府県で九十四件の処分を行ったところであり、これは全ての処分のうちの約三割に相当します。 また、消費者委員会特定商取引法専門調査会において消費者庁が示した事業者アンケートの結果によれば、回答した事業者の約八割が再勧誘禁止を遵守する措置を講じているとの結果を出しております。
○井坂委員 この再勧誘禁止に関しては、いろいろ指導も件数が上がってきているということであります。 しかし、副大臣、一方で、強引な勧誘に関する相談件数というのは法改正の後も減っていない、むしろふえているのではないかというふうに思います。 当時の消費者担当大臣は、規制の効果が上がっていないことが明らかになれば、これはさらなる法改正も考える、こういうふうにおっしゃっていたわけであります。
その効果については、平成二十二年度から二十六年度の最近五年間で、再勧誘禁止違反として国及び都道府県で九十四件の処分を行ったところであります。これは、全ての処分のうちの約三割に相当するものであります。
この現状を見ると、不招請勧誘禁止までいくかどうかわかりませんけれども、そういうことも含めた抜本的な規制を検討せざるを得ない状況にあるのではないかというふうに考えますが、大臣、いかがでしょうか。
そして、不招請勧誘禁止を行ったところ、苦情件数、相談件数というのは激減しました。もう十分の一に減ったということでありますけれども、右側の口座数、青い線の口座数というのは順調に伸びてきているということであります。 ですので、こうした規制を行ったとしても、伸びる商品、業者の自助努力次第で、そしてニーズがある商品に関しては伸びるものは伸びるということなんじゃないかと思うんです。
だから、結局、何が言いたいかというと、さっきの迷惑電話チェッカーでしたか、あの話もありましたけれども、不招請勧誘禁止の核心部分、ポイントというのは、業者と消費者を直接話をさせないということ、これに尽きるんですよ。ですから、ここを緩和してしまったら何の意味もないというふうに私は思っています。
次に、商品先物取引の不招請勧誘禁止の緩和についてお聞きしたいと思います。 そもそも、二〇一一年にこの先物取引の訪問や電話による勧誘を法律で禁止したのは、一九九〇年代から、商品先物取引事業者から一般消費者に対して熱心な勧誘が行われるようになり、取引にふなれな消費者が多くの損失を出して、深刻な消費者被害が広がった。
大臣も四月一日にもこのように答弁されておるんです、委託者保護に欠け、または取引の公正を害するおそれのない行為については不招請勧誘禁止の対象外だということをおっしゃっておられるんですが、言い方をかえると、おそれがあれば許容されないということになるわけで、今回の省令改定によって不招請勧誘が解禁をされた結果、例えば一件でも二件でも委託者保護に欠ける事案が発生した場合は、この附則二条の二項の要件を満たすということになって
委託者の保護に欠けるおそれがない場合にのみ不招請勧誘禁止の例外というものを法律は許容しているわけですので、委託者の保護に欠けるおそれが生じた場合には省令の見直しということも含めて必要になってくるかと思います。
今日は、商品先物取引の不招請勧誘禁止の例外について質問をいたします。 経産省と農水省は、今年の一月に、商品先物取引の不招請勧誘の禁止の例外を緩和する改正の省令を公布をいたしました。これは、年収ですとか資産、理解度確認などを条件にして、六十五歳未満の人には不招請勧誘を禁止をしないという改正になっております。
一つ目は、商品先物取引に対する不招請勧誘禁止規制の必要性と適用対象の範囲については国会における慎重な御審議を踏まえて定められたものであり、この経緯を重く捉えるべきところ、改正案では、商品先物取引法及び同法に基づく政令により禁止されている不招請勧誘行為について省令で事実上解禁しようとするものであって、極めて不適切であるという指摘でございます。
第一に、法律において規定された不招請勧誘の禁止を省令で大幅に緩めることが論理的に可能であるのかという点、第二に、かつて適合性原則や説明義務の徹底では被害防止には不十分であるとの御判断から不招請勧誘禁止が導入されたという立法経緯に反するのではないかという点、それから最後に、実質的に消費者被害を防止できないのではないかという懸念です。
このため、平成十八年の金融商品取引法成立に際して、商品先物取引について今後のトラブルが解消していかない場合には不招請勧誘禁止の導入について検討するという旨の附帯決議がなされ、その後、平成二十一年に、御指摘の不意打ち性を帯びた勧誘や執拗な勧誘により顧客が本来の意図に反して取引を行い被害が発生するというトラブルが多く報告されているという実態を考慮し、適合性の原則の遵守、あるいは、そういうものがおよそ期待
さらにさかのぼれば、二〇〇五年に再勧誘禁止規定が導入をされた。こういう一連の、ある意味、それぞれ、その時々、投資家保護の観点から、被害者救済というか再発防止、こういった観点から導入された規制がこの減少につながっているわけであって、必ずしも不招請勧誘の禁止ということだけが理由ではないわけであります。
経産省と農水省は、今年の一月に商品先物取引の不招請勧誘禁止の例外を緩和する改正省令を公布をいたしました。これは、年収ですとか資産、また理解度確認などを条件にして、六十五歳未満の人には不招請勧誘を禁止しないという改正でございます。
今回の改正省令では、顧客が年収や金融資産を自書した場合におきましても、商品先物取引業者が顧客に対し、事実と異なる年収あるいは金融資産を申告するよう誘導した場合、あるいは業者が事実と異なる内容であることを知っていた場合、そういった場合につきましては不招請勧誘禁止規則違反となり、許可の取消し等の行政処分の対象となります。
今般の不招請勧誘禁止規制の見直しにつきましては、この閣議決定を受けて行ったものでございまして、顧客の保護に配慮しつつ、商品先物市場の活性化が期待できていくと考えております。
今回の不招請勧誘禁止見直しでございますけれども、出発点は昨年六月に規制改革実施計画がございました。これは、個々の契約の中で、勧誘規制については顧客保護に留意しながら市場活性化の観点から検討を行うということが閣議決定をされております。
○大臣政務官(福岡資麿君) 不招請勧誘禁止規定の導入というのが平成二十三年一月から施行されているということでございますが、二十四年、二十五年における全国の消費生活センターに寄せられた国内商品先物取引に関する消費生活相談件数は、改正商品先物取引法施行前の平成二十二年に比して減っておりまして、その件数はおよそ三分の二程度で推移しているということでございます。
商品先物取引法における不招請勧誘禁止規則の見直しの関係でございますけれども、商品先物取引市場につきましては、先ほど申し上げましたけれども、FX等の他の魅力的な商品の登場等に加えまして、取引業者に対する累次の規制強化等もあったことから、取引量が大幅に減少し、産業インフラとしての機能が維持できなくなるのではないかといった懸念が生じているところでございます。
○池本参考人 今の先物取引の分野における不招請勧誘禁止、これが昨年から、規制緩和しようということで議論がされていて、昨年十二月に、埼玉弁護士会として会長声明も出したものであります。 つまり、過去何十年にわたって、例えば全国の消費生活センターに七千件くらいのトラブルが寄せられていた。
○岸本委員 確かに、平成十六年の再勧誘禁止から累次の消費者保護の規制が行われていることは事実でありますが、一番のポイントはやはり、枝野委員からもありましたけれども、不招請勧誘の禁止というのが、消費者保護という観点では一番厳しい規定、改正だと思います。そういう消費者保護の観点からの規制で平成十六年から十七年に一回ちょっと落ちましたけれども、その後は要するに着実に落ちてきているんですね。
第一に、商品先物取引に対する不招請勧誘禁止規制の必要性と適用対象の範囲、これは国会における慎重な御審議を踏まえて定められたものであり、この経緯を重く捉えるべきであります。ところが、今回の改正案は、商品先物取引法及び同法に基づく政令により禁止されている不招請勧誘行為について省令で事実上解禁しようというもので、極めて不適切であるという点を挙げてございます。
消費者委員会が四月八日に公表した意見においては、商品先物取引法施行規則等の改正案は、商品先物取引の不招請勧誘禁止規制を大幅に緩和し、事実上解禁するに等しいものであり、このような改正案が消費者保護の観点から見て重大な危険をはらむものであることに鑑み、かかる動向を看過することができず、深く憂慮し、その再考を求めているところでございます。
四月の五日、経産省及び農水省は、商品先物取引法の施行規則を改正して不招請勧誘禁止の一部を緩和するということを発表されました。 不招請勧誘というのは、顧客の要請によらないで電話や訪問での勧誘をすることをいうんですけれども、商品先物取引については、長年深刻な消費者被害が生じてきたことから、平成二十一年の法改正で不招請勧誘の禁止というのを入れたんですね。
○副大臣(岡田広君) ただいまの内閣府副大臣の先輩であります前川委員の御質問でありますけれども、前川委員さんのこの不招請勧誘禁止に関する質問に対する主意書に対する答弁書も見せていただきまして、私も若干の数字は把握をさせていただいております。二十一年に法律が改正になって二十三年から施行されて、今委員が挙げられた数字も理解をさせていただいたところであります。