2020-03-19 第201回国会 衆議院 地方創生に関する特別委員会 第3号
そこで、御高齢の方が、もう働くことは無理ですよと、年金生活をしていて、貯金を取り崩しながら生活されているところに、いろいろな勧誘活動が来るわけですね。中には、もうとんでもない架空の取引を持ちかけられたり、あるいは犯罪、オレオレ詐欺的な、特殊詐欺とも言われているところ。
そこで、御高齢の方が、もう働くことは無理ですよと、年金生活をしていて、貯金を取り崩しながら生活されているところに、いろいろな勧誘活動が来るわけですね。中には、もうとんでもない架空の取引を持ちかけられたり、あるいは犯罪、オレオレ詐欺的な、特殊詐欺とも言われているところ。
この有料放送サービスにもし関わるのであれば、こっちは説明義務であるとか契約関係からの離脱のルール、販売勧誘活動の在り方についてとかいろいろルールがあるんですけれども、そっちに当てはまらないということなので、ここまた本当に、公共料金であって公共料金ではありませんとか、すごく位置が宙ぶらりんなせいでなかなか対応ができないというのが今回その難しいところなんではないかなと思います。
経産大臣はやっぱり、なかなかほかの仕事もあって、各国回って何とか来てくださいという勧誘活動はちょっとやりにくい面があるかもしれませんので、そういったところをやはり担当大臣が集中してやるということで、そこの分担関係はきれいにできるのではないか。
寄附を集めるため、地方団体が寄附者に対して特産品などの贈与を約束したり、高額所得者で過去に居住していた者などに対して個別・直接的な勧誘活動を強く行うなど、「ふるさと納税」制度を濫用する恐れへの懸念もある。過度な濫用を防止するため、一定の制度的措置を講ずる必要があるとの意見もあった。
また、勧誘活動の主体になる町内会に今まで出していた事務手数料二万円に加えて、地元消防団にも二万円、予備隊にも一万円を支給して、勧誘活動も強化するということです。
組織面においては、全国各地に多数の信徒と施設を擁しておりまして、活動面においても組織拡大に向けた勧誘活動を展開しているというふうに認識をしております。 公安調査庁におきましては、観察処分を適正かつ厳格に実施しているところでございまして、引き続き、教団の組織、活動の実態を迅速的確に把握していく所存でございます。
昨年の質疑の際、当時の新藤大臣は、ICTサービス安心・安全研究会を立ち上げて、説明義務の在り方や販売勧誘活動の在り方、そしてクーリングオフの在り方を含めた消費者保護ルールの見直し、充実について専門的な検討をしており、その結果を踏まえて適切に対応していきたいという旨の答弁をされました。
内閣府消費者委員会でも、過熱する販売勧誘活動などの改善を挙げております。電気通信事業者がふえるとともに、代理店がそれ以上に多く存在するのが今の現況ではないかというふうに思います。 事業者の代理店任せが進んでいるのではないか、その点の認識を伺いたいと思います。
消費生活センターなどに寄せられている苦情の相談は御承知のようにふえており、その内容は、契約時の説明不足、口頭契約、料金の安さ、無料の強調など、契約の複雑化と販売勧誘活動に関するものが特に圧倒的に多いかというふうに思います。
○政府参考人(杉山治樹君) アレフにおきましては、繁華街の路上や書店などで声を掛けたり、あるいはインターネットを介して宗教あるいはヨガに興味を持つ者と接触を図るなどして、教団名を秘匿して運営するヨガ教室に誘い出すなど、組織を挙げて活発な勧誘活動を展開しているところでございます。
、そこに臨床医の私が呼ばれて行きまして、そして七年ほどそこで臨床の仕事をしながら徐々に増やしていきまして、今年度、完全に医局自体を臨床の講座、感染制御学というふうに名前を変えて、いわゆる感染症科のようなものを立ち上げられたということで、先生がおっしゃったような入局、入局というのは、今まで基礎系の講座に位置付けられていたので全然できなかったのが、ようやく今、入局者を募集できるようになりまして、今、勧誘活動
したがいまして、地方公務員法等の政治的行為禁止規定により禁止されている他の政治的行為、署名運動への積極的関与等でありますけれども、こういった行為を伴わない場合には、委員御指摘の純粋な勧誘活動として公務員による国民投票運動が認められると、このように承知をいたしております。
このような表面化した事件のみならず、子供たちに自習させて選挙活動をしているとか、勤務時間中に学校の電話を使って勧誘活動をしているといったことがまかり通ってしまっている地域もあると承知しております。
公務員の国民投票運動に関して組織により行われる勧誘活動、当初、自公案では禁止されていたと。ところが、民主党と交渉が進んだ結果、附則に盛り込まれることになったというふうに理解をしております。
今回の改正の附則の部分について、組織により行われる勧誘活動、署名運動及び示威運動の公務員による企画、主宰及び指導並びにこれらに類する行為に関する規制というものについては必要な法制上の措置を講ずるというふうに規定されているようでございますけれども、こういった、まず罰則を設けるべきかどうかというところについての御所見と、それから、この地位利用に関する必要な法制上の措置というものの今後の検討の方向性というところについて
さて、公務員の国民投票運動に関しまして、組織により行われる勧誘活動について、最初は、自公案ではその行為を禁止しておりました。しかし、民主党との交渉の結果、附則に盛り込まれることとなりましたが、その中身については今後検討することになっております。 我が党では、地方公務員の政治的行為に罰則を科す法案を出しております。
今回の国民投票法改正案提出の一連の動きの中で、先ほども申し上げましたとおり、組織により行われる勧誘活動というものが附則に盛り込まれ、検討事項となってしまったことと、今回の地方公務員の政治的中立の確保のための地方公務員法等の一部改正案というのは非常にリンクをしているものでございます。
公務員の国民投票運動に関して、組織により行われる勧誘活動については、当初、自公案ではその行為を禁止しておりました。しかし、民主党との交渉の結果、附則に盛り込まれることとなりました。そして、その中身については、規制のあり方について検討するとなっております。この点については、今後も引き続き各会派による協議が必要であるというふうに考えております。
これは販売勧誘活動の在り方、またクーリングオフの在り方、こういったものを含めてこの電気通信事業法における消費者保護ルールの見直し、充実、これを専門的な検討を行っております。今年、もうすぐ、六月から七月頃に中間取りまとめを予定しておりまして、これらの結果も踏まえて適切に対応していきたいと。
それから、出家信徒、在家信徒ともに勧誘活動に積極的に取り組んでおりまして、特に勧誘能力に秀でた在家信徒が比較的多数いるというふうに認識しておりまして、これらが要因ではないかと考えております。
よって、消費者保護が担保されている取引態様により取引を行う事業者の勧誘活動が著しく阻害されることとはならないというふうに考えております。
そして、もう一つは、私、実は公職選挙法の方でインターネット選挙の解禁を力を入れてやっておるんですが、この関係が、例えば地位利用、もちろん地位利用や全面的な適用除外になればこういう話はないんですけれども、例えば今の国家公務員法のような形で、どこかで活動で線を切るというふうになった際に、今のままであれば、公の投票における勧誘活動はよい、ただ、署名を集めたりビラを配ったらいかぬというような理解であろうと思
それは、地方公務員法の第三十六条第二項第一号に、公の選挙または投票において投票をするように、またはしないように勧誘活動することは禁止するというふうになっているからです。 私の考えとしましては、このように地方公務員法などの個別法を改正するのではなく、当憲法審査会におきまして、国民投票法自体を改正するべきだというふうに考えております。
まず一つ目、自由な勧誘活動ということですが、これが本当に政党支持ときちっと切り離すことができるかどうかということについては精査が必要なのではないかなというふうに思います。