2000-05-19 第147回国会 衆議院 大蔵委員会 第18号
その業務は、金融商品販売業者等と顧客との間の紛争についての相談、和解のあっせん等、金融商品の販売等に係る説明義務の範囲、勧誘方針等に関する指針の策定、金融商品販売業者等に対する指導監督、金融商品の販売等に関する広報、消費者の啓発等の活動とします。 以上が、修正案の内容の概要であります。 各会派の御賛同をお願い申し上げます。
その業務は、金融商品販売業者等と顧客との間の紛争についての相談、和解のあっせん等、金融商品の販売等に係る説明義務の範囲、勧誘方針等に関する指針の策定、金融商品販売業者等に対する指導監督、金融商品の販売等に関する広報、消費者の啓発等の活動とします。 以上が、修正案の内容の概要であります。 各会派の御賛同をお願い申し上げます。
また、民主党の修正案では、金融商品消費者センターを設立し、裁判外紛争処理のほか、金融商品の販売等に係る説明義務の範囲、勧誘方針等に関する指針の策定、そしてまた、会員である金融商品販売業者等に対する指導、勧告等、金融商品の販売等に関する広報その他の必要な業務の三つの業務を行うものとしているが、この点について若干の疑念があるというようなことも伺っておりますので、まずこの二点からお伺いしたいと思います。