2021-05-11 第204回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第8号
まず、前半部分と後半部分について意見を申し上げたいと思うのですが、特商法の取引類型は、これは先ほどの意見陳述でも申し上げましたが、不意打ち的な勧誘やあるいは利益誘引型の勧誘、事業者が主導的に勧誘して消費者は受け身の立場で承諾をする、そういう取引場面です。
まず、前半部分と後半部分について意見を申し上げたいと思うのですが、特商法の取引類型は、これは先ほどの意見陳述でも申し上げましたが、不意打ち的な勧誘やあるいは利益誘引型の勧誘、事業者が主導的に勧誘して消費者は受け身の立場で承諾をする、そういう取引場面です。
このこと、適用範囲に明確にするにはやむを得ないこともあるかもしれませんけれども、例えば形式的に役務提供事業者と勧誘事業者を分離するということで故意に、役務提供契約ではなく、これは役務提供を受ける権利の販売契約であると主張して脱法行為を行うということも予想されるのではないかというふうに思います。