2019-06-13 第198回国会 参議院 経済産業委員会 第13号
そのような消費者関連法に基づく調査を行政が行う際、顧客勧誘マニュアルなど違反行為を立証するために重要な証拠となり得る文書について、事業者が、当該文書は独占禁止法に関する弁護士との相談文書であり、独占禁止法では秘匿特権で保護されているという旨を主張して開示を拒むおそれがあります。
そのような消費者関連法に基づく調査を行政が行う際、顧客勧誘マニュアルなど違反行為を立証するために重要な証拠となり得る文書について、事業者が、当該文書は独占禁止法に関する弁護士との相談文書であり、独占禁止法では秘匿特権で保護されているという旨を主張して開示を拒むおそれがあります。
○義家副大臣 勧誘マニュアル等、報道されている内容に鑑みれば、まさにそういう意図があるというふうに断じざるを得ないと思っております。
○政府参考人(寺坂信昭君) 加盟店の調査義務に関しましては、まず、個別のクレジット業者が販売業者と加盟店契約を締結する際に販売業者の勧誘マニュアルなどを入手いたしまして、勧誘方法について違法性がないか、問題がないか、そういったことについて調査をしていただくということを考えております。
○政府参考人(寺坂信昭君) 加盟店の販売・勧誘方法の調査義務、いわゆる加盟店調査義務でございますけれども、まず、個別のクレジット業者が販売業者と加盟店契約を締結する際に、例えばその販売業者の勧誘マニュアルをクレジット業者の方が入手いたしまして、勧誘方法について違法性あるいは問題がないか、そういったことを調査することを考えております。
しかし、例えば大型の消費者事件の場合で、当初は事業者の組織ぐるみの不当な行為であると分からなかったことでも、例えば刑事事件になって、強制捜査で勧誘マニュアルなどの新たな証拠が出てきてはっきりするということは間々あります。ところが、口頭弁論終結後に新たな証拠が出てきたというのは、これまでの審議の内閣府の説明を聞く限りは、原則として口頭弁論終結後の事情とは言えないということのようであります。
そういう事実がございまして、それが、新たに出てきた例えば勧誘マニュアルが他のB地域にも拡大された勧誘行為に関する証拠となるような場合、こういう場合には新たな事実に関する証拠として利用できるということではないかというふうに考えております。
ただ、この法案がなければ、例えばC、まあこうするとちょっと矛盾か、この条項がなければ、例えばC団体の訴訟の途中に、例えば十八年十二月にA社の勧誘マニュアルを入手したと。これは私新たな証拠の事例で言ってるんですけど、勧誘マニュアル。これは完全に不当な勧誘、そして不当条項も入っている、こういう勧誘マニュアルという証拠が発見されたと。
やっぱり、今言った適格消費者団体というのは、それなりのまた能力の違いもあったりしますし、その経過の中で欲すべき勧誘マニュアルやそういった契約書とかが出てこない場合も多いんですよ、今までの。これ弁護士さんから聞くと、なかなかこれを入手するというのは本当に大変だそうです。いざこれが入手できたら、もう正に宝の山に当たったようなものが出て、でも、この条文立てでは、もう確定判決が出ている、負けたんだと。
例えば、大規模な消費者事件の場合ですと、最初は事業者の組織ぐるみの違法行為であるとわからなかったことでも、後に刑事事件になって強制捜査が入って、勧誘マニュアルなどの新しい証拠が出てきて明らかになるということが間々あります。ところが、口頭弁論終結後に新たな証拠が出てきたというのは、これまでの審議での内閣府の説明を聞く限り、原則としては口頭弁論終結後の事情とは言えないということのようです。
この成立後に生じた事由ですが、これは、不当勧誘マニュアルなど新たな事実が見つかった場合はその事由に該当するのかどうか、いかがでしょう。
これは、後援会勧誘マニュアルというものもありますよ。奥さんをどう使うか、どういう電話をかけるか、候補者の事務所から直接動員要請があったけれどもそんなことをされたら困るとか、いいとか悪いとかと、全部書いてあるじゃないですか。公私混同というよりも、もう一体なんですよ。分かちがたくくっついている。