1951-03-20 第10回国会 衆議院 本会議 第22号
しかして、この見地から第七條の所掌事務の点々見ますると、執行機関として自作農の創設維持、農地の利用関係の調整、土地の改良、交換分合に関する勧解等を処理するほかに、食糧管理の仕事、すなわち食糧供出の事務にも携わり、その上諮問機関として農地の開発、改良、保全その他土地の生産條件の整備、農業技術の改良、その地農業生産に関する事項、農産物の加工処理、こうした盛りだくさんの、すなわち従来の農地委員会、農業調整委員会
しかして、この見地から第七條の所掌事務の点々見ますると、執行機関として自作農の創設維持、農地の利用関係の調整、土地の改良、交換分合に関する勧解等を処理するほかに、食糧管理の仕事、すなわち食糧供出の事務にも携わり、その上諮問機関として農地の開発、改良、保全その他土地の生産條件の整備、農業技術の改良、その地農業生産に関する事項、農産物の加工処理、こうした盛りだくさんの、すなわち従来の農地委員会、農業調整委員会
すなわち農業委員会は、執行機関として、自作農の創設維持、農地等の利用関係の調整、土地の改良、交換分合に関する事務及び小作調停に関する勧解等を処理するほか、諮問機関として、土地の開発、改良保全その他土地の生産條件の整備、農業技術の改良、その他農業生産に関する事項、農畜産物の加工流通に関する事項、その他農業振興のため必要な事項についての総合計画の樹立及びその実施について、地方公共団体の長に建議したり、諮問
即ち 農業委員会は、執行機関として、自作農の創設維持、農地等の利用関係の調整、土地の改良、交換分合に関する事務及び小作調停関する勧解等を処理するほか、諮問機関として、土地の開発、改良保全その他土地の生産條件の整備、農業技術の改良、その他農業生産に関する事項、農畜産物の加工流通に関する事項、その他農業振興のため必要な項についての総合計画の樹立及びその実施について、地方公共団体の長に建議したり、諮問に応
農業・委員会は執行機関といたしまして自作農の創設、維持、或いは農地等の利用関係の調整、土地の改良、交換分合に関する事務及び小作調停に関する勧解等を処理いたしますほか、諮問機関といたしまして、土地の開発、改良、保全、その他土地の生産條件の整備、農業技術の改良、その他農業生産に関する事項等、農業振興のために必要な事項についての総合計画の樹立実施について、地方公共団体の長に建議をいたし、或いは諮問に応ずる