2019-11-06 第200回国会 衆議院 内閣委員会 第4号
しかし、人事院が比較対象とした民間の給与は、昨年の勧告資料によると四十一万一千五百九十五円であったのが、本年、二〇一九年は四十一万一千五百十円となり、むしろ給与は減少しています。民間給与が下がっているのに、国家公務員給与は民間給与を下回る結果となったため較差分を引き上げるとはどういう意味合いであるのか、人事院総裁の御見解を伺います。
しかし、人事院が比較対象とした民間の給与は、昨年の勧告資料によると四十一万一千五百九十五円であったのが、本年、二〇一九年は四十一万一千五百十円となり、むしろ給与は減少しています。民間給与が下がっているのに、国家公務員給与は民間給与を下回る結果となったため較差分を引き上げるとはどういう意味合いであるのか、人事院総裁の御見解を伺います。
まず、確認する意味で申し上げますというと、総務省からの勧告資料の十一ページ、子育て支援に関する行政評価、これのみで質問させていただきたいと思いますが、勧告が一、二、三と三つありますけれど、内閣府、厚労省、それぞれ勧告されたその後、今、現況どういう状況にあるかを簡単にちょっと報告をいただきたいと思います。
都道府県の法定受託事務の処理に問題がある、都道府県が受けた法定受託事務の処理に問題があると考えられるとき、処理に関して、事業者は、審査請求、行政訴訟の提起などを行うことができるわけでありまして、その際、国は、法令の定めによる関与、つまり、助言、勧告、資料の提出の要求、協議、同意、許可、認可、承認、指示、代執行などを行うことができ、二〇〇〇年に施行された第一次地方分権改革で実現をした機関委任事務制度の
つまり、ここに書いてある二百四十五条の助言、勧告、資料の提出要求、是正要求、同意、許可、認可または承認、指示、代執行、これ以外のことは、ここに含まれないことは、国は自治事務であろうが何であろうが関与できないということが書いてあるんじゃないですか、二百四十五条に。それが地方自治だ、分権だということになっているんでしょう。 だから、最も緩やかなものは助言だと。
法定受託事務については是正の指示が認められているが、地方自治法の二百四十五条の七、自治事務についての関与は原則として助言、勧告、資料の提出の要求、是正の要求、協議の四類型に限定をされているわけですが、今回の法改正では分権改革を否定するようなものになるのではないかと思うんですが、その点いかがでございましょうか。
自治事務に関する関与は、助言、勧告、資料の提出の要求、訂正の要求の三つの類型にできるだけ集約をし、代執行や許認可等の関与をできるだけ設けないこととされています。しかし、現実的にはかなり国が関与しているということも私、地方からも様々なことを聞いて理解をいたしております。
そこで、今回も、新制度としては、助言、勧告、それから是正の勧告、資料の提出の要求、是正の要求など残っていますね。抜けたのは多分是正措置要求というのだと思いますが、これは命令では多分なかったと思うんです。 ですから、そういう意味で、そういうイレギュラーな、あるいは法律に違反している可能性の高いことについては、それは国がきちっと関与できるということではないかと思っています。
その中で、いわゆる助言から始まり、助言、勧告、資料提出の要求、是正の要求、同意、許可、認可、承認、指示、代執行等々ができる。そして、その部分の基本は、法定主義、法に決まったことしかやってはいけない。あるいは、基本原則として、必要最小限の関与しかしてはいけない。自主性と自立性は最大限尊重しなければならない。できるだけ関与はしてはいけない。
国の地方団体に対する関与につきましての基本的な考え方でございますが、基本的には、地方自治法において関与の基本類型ということで、自治事務で申し上げますと、助言、勧告、資料の提出要求のほかは、協議、これは事前協議、それから事後のものとして是正の要求、こういう四類型を基本類型にして、各個別法の関与はできるだけこの類型に集約していく、こういう考え方が一つあります。
御承知のように、これも、自治事務に関してはあるいは法定受託事務に関しては、それぞれ関与の基本類型が定められ、それを基本として、法律またはこれに基づく政令に従って関与を行うというふうになったということですが、例えば自治事務の関与に関して考えてみますと、関与の基本類型は、助言または勧告、資料の提出の要求、協議及び是正の要求というふうになっております。
それから、関与の基本類型ごとに、助言とか勧告、資料の提出の要求、是正の指示などについては地方自治法に基づいて関与を行う場合の要件が示されてくる。
もう一つ同じ点でございますが、地方自治法第二百四十五条四項は、助言、勧告、資料提出であって、あくまでも訓示規定にすぎないのではないだろうか。地方公共団体の独自規制を抑制することはこれでは実質的には非常に厳しいことになってくるのではないかと思いますが、その点について通産省ほどのように考えておられるのか。
二百四十五条というのは何かというと、あくまでも助言、勧告、資料提出要求なんです。そこには決して国の指導監督権というのは及ばないということになっている。これは連合審査のときに詳しくやりましたので概略だけ申し上げておきたい。 ところが厚生省の国保に対する通達を読みますと、国保税を下げてはならないとか、下げたら交付金を削るだとか、まさに権力的な内容が出ているわけです。
この助言、勧告、資料の提出要求と、こういう範囲にとどまっているのであって、具体的に指導するということにはなっていないと思うんです。 なぜそういう指導をこの二百四十五条に基づいてできるというふうに解釈されているのか、その辺についてちょっと触れていただけませんか。
自治法の十一章の二百四十五条、ここに一、二、三と、それぞれ自治大臣と都道府県知事の助言、勧告、資料提出要求ということについて一応の整理した条文があるんですね。これと照らし合わせて、これは全く義務的なものとして受けとめるべきものなのか。一つの指針だから、それに完全に従わなくてもよろしい、こう考えていいのか。その辺のところはいかがでしょう。
だから全国標準生活費は五十五年度の人事院勧告資料、それをもとにして、だから毎年人事院勧告に基づいて数字自身は変わってくるだろうと思いますが、それでやっておられるんですね。
住宅手当の支給でありますが、人事院の勧告資料では、民間は四六・二%支給をされております。「転勤あり」の項目では五七・二%の支給になっております。したがって、過半数をこえているのであるから、当然本年は勧告すべきであった、そのように思います。その点、どのようなお考えで見送られたか、人事院総裁からお伺いいたします。
特に勧告資料では年齢別に民間との格差を示しておりますが、たとえば五十六歳からは九〇・八%、六十歳以上は八三・五%であるとしておりますが、人事院はこれら高年齢層の給与について将来どのような考え方でいくのであるか、その施策はどうか、またこのような重要な事項はその取り扱いについても当然勧告をすべきであると思うけれども、これを除外した理由というものについてお伺いいたします。
すなわち、本年度勧告資料によれば、勤労者の標準生計費は、二人世帯で三万二千四百二十円、三人世帯で四万四千二百二十円となっております。最も一般的な行政職(一)表に例をとりますと、この二人世帯の生計費と同じ給与に到達するには、十八歳の高校卒業から始まって十三年、三人世帯のそれに到達するには実に十八年の年月を要するのであります。
これは人事院勧告資料によりますと、民間の場合に企業規模五百人未満の支店長、工場長、あるいは本社でいえば——私なんかは本社と言いますけれども、五百人以上は事務課長、技術課長、本社の課長との賃金の比較ですね。私は、企業規模の格差は多少あるにしましても、この比較のしかたは正しいと思うのです。
○尾崎説明員 ただいま御質問になりました勧告資料の第九表にございます「昇給およびベース改定等の実施状況」につきましては、先生がたがただいま御指摘になりましたように、この表そのものはまさにベースアップによって上がった事業所が全体として一・九%あった、それから昇給によって金額が上がったところが二・三%あった、ベースアップと昇給の同時実施で上がったのが六・二%あったというので、全体の合計はそれを合わせたものでございまして