2016-10-26 第192回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第2号
今後でございますが、これにつきましてはやはり審議会が決定すべきことではございますが、これまでの例から見ますと、関係都道県などからの回答の受領、それから区割りの改定案の作成方針の決定をしまして、具体の区割りの改定案の審議に、そういった手順で進んでいき、来年五月二十七日の勧告期限に向けまして作業が進められるものと考えております。
今後でございますが、これにつきましてはやはり審議会が決定すべきことではございますが、これまでの例から見ますと、関係都道県などからの回答の受領、それから区割りの改定案の作成方針の決定をしまして、具体の区割りの改定案の審議に、そういった手順で進んでいき、来年五月二十七日の勧告期限に向けまして作業が進められるものと考えております。
そしてまた、勧告期限の五月二十六日までに二カ月余りをまだ残した状態で、ここで緊急に出さなければいけなかった理由が何かなければ、これは示しがつかないのではないかなというふうに私自身は思っております。
第四に、今次の改定案の作成基準及び勧告期限等の特例についてでありますが、まず、衆議院議員選挙区画定審議会、いわゆる区画審の行う今次の改定案の作成に当たっては、各都道府県の区域内の衆議院小選挙区の数は本法の附則別表で定める数といたしております。具体的には、議員一人当たりの人口の少ない、言い換えれば一票の価値の高い、高知、徳島、福井、佐賀、山梨の上位五県について、それぞれ一減いたしております。
第四に、今次の改定案の作成基準及び勧告期限等の特例についてでありますが、まず、衆議院議員選挙区画定審議会、いわゆる区画審の行う今次の改定案の作成に当たっては、各都道府県の区域内の衆議院小選挙区の数は、本法の附則別表で定める数といたしております。具体的には、議員一人当たりの人口の少ない、言いかえれば、一票の価値の高い、高知、徳島、福井、佐賀、山梨の上位五県について、それぞれ一減いたしております。
小選挙区の区割りについての違憲、違法状態を早期に解消するため、いわゆる一人別枠方式を廃止するとともに、都道府県ごとの小選挙区の数を〇増五減とし、各選挙区間の格差を二倍未満とし、また、区画審の勧告期限を本法律の施行の日から六月以内とするなどの区割り作成基準等の特例を設けております。 第二に、衆議院議員の定数削減についてであります。
小選挙区の区割りについての違憲、違法状態を早期に解消するため、いわゆる一人別枠方式を廃止するとともに、都道府県ごとの小選挙区の数を〇増五減とし、各選挙区間の格差を二倍未満とし、また、区画審の勧告期限を本法律の施行の日から六カ月以内とするなどの区割り作成基準等の特例を設けております。 第二に、衆議院議員の定数削減についてであります。
一票の不平等について違憲状態という判決を何度も受けており、衆議院議員選挙区画定審議会設置法に基づく勧告期限を過ぎてもなお格差是正の措置を講じようとしない不作為は、信じがたいものであります。
最高裁の違憲判決を無視して、選挙区画定審議会、いわゆる区割り審で定められた勧告期限、これは二月二十五日ですよね。三、四、五、三カ月たっちゃった。その根底にあるのは、民主党の皆さん方の、解散したくない、そんな思いじゃないか、こんなやゆまでされるようになってきた。こういうことを放置してきた責任というのは、実は政府・与党にあるんですよ。
野田総理は、その中で、特に一票の格差が違憲の状態であるということで、かつ区割り審による勧告期限が二月二十五日に切れたということで、これを優先してという趣旨で党首討論で発言されたと思いますが、他方でやはりこの三つは一体としてやっていくべきだという声も強いわけでございます。野党の皆さんの中からは、やっぱり比例八十というのは下ろしてもらいたいと、そういうお声もあるわけでございます。
一票の格差問題については、大変残念ながら、二月二十五日に勧告期限を越してしまったんですけれども、これについては、各党とも、与党、野党を問わず、当然のことながら二月二十五日という期限は守らなきゃいけない、そして一票の格差というものは二倍以内にしっかり抑え込まなきゃいけない、これはもう共通した各党の意識でございます。これに対して反対する政党なんというのは一つもございません。
また、区割り審設置法で定める勧告期限の延長も現実に必要と認識しております。 したがって、段階論とは言わず、切れ目なき議論によって結論が出たものから改正するということも、一つの方法論であると認識をしております。
また、区割り審が直ちに調査審議を進めたとしても、来年二月二十五日の期限までに審議を終えて勧告を行うことが困難な場合、勧告期限の延長期間は必要最小限のものとすべきであります。早期の解散を避ける意図を持ってわざと長く延長しているといった疑念を国民に抱かれるようなことがあってはなりません。
いわゆる区割り審の審議再開については、各県一議席別枠を定めた区割り審設置法第三条二項の廃止、また、格差是正のための区割りの方針について設置法の改正が必要であり、また、勧告期限の延長も現実に必要と認識しております。 なお、勧告期限の延長期間や周知期間の問題は、今後の各党の協議いかんであると考えます。
速報集計結果を公表して、それを受けて二十三年内に衆議院議員選挙区画定審議会において調査審議を行い、そして区割り改定、今委員がおっしゃるものを審議し、区割り改定案の内閣総理大臣への勧告などを経て、平成二十四年一、二月には区割り改定案の勧告期限が来るわけでございまして、そこまでに仕上げておかなければいけない大事な課題である、このように考えております。
二〇〇〇年、WTOの上級委において一六年AD法の協定違反が確定したわけでございまして、WTOの勧告期限である二〇〇一年十二月までに廃止しなければならないということになっていたわけでございますけれども、これが、二〇〇一年十二月までに米国の一九一六年AD法の廃止義務があったが、履行期限を約三年も経過しているのになぜ存続しているのか、この辺からお聞かせいただきたいと思います。
今後、さらに区割りの調査審議が進められまして、勧告期限が平成十三年十二月二十二日でございますので、これまでに勧告が行われることになるものと承知しております。 以上でございます。
そして、勧告期限までにこの三十七社はいわゆる勧告の応諾を行いました。したがいまして私どもは、今後これらの事業者に対しまして、ただいま申し上げました排除措置の内容であります勧告と同じ趣旨の審決を行います。これによりまして公正取引委員会の行政処分が確定をしたということになります。それによりまして改めて、先ほど申し上げましたが、違反行為の取りやめの確認、将来の不作為義務を命じることになります。
○小林委員 具体的にはしゃべるなということになっているのかもしれませんが、それじゃ、区割りの勧告期限はいつなんですか。
ただ、そのズレにつきましても、われわれといたしましては、最終の勧告期限は三月三十一日に置いておりますけれども、できるだけすみやかに勧告の線というものははっきりと打ち出す。本年一ぱいには大体勧告の線というものを打ち出していく。こういうことの指導方針で進むことによって、できるだけすみやかに大体の見通しを得たい、こういう考えでおります。