2021-09-16 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 閉会後第4号
今後、仮に新型コロナウイルス感染症を五類感染症に分類した場合には、例えば医師の発生届がきめ細かに行われなくなる、あるいは検体採取、就業制限、入院勧告、措置等が行えなくなるなどの課題があるほか、水際対策においても隔離、停留などの強力な措置の対象から外すことになると考えられます。
今後、仮に新型コロナウイルス感染症を五類感染症に分類した場合には、例えば医師の発生届がきめ細かに行われなくなる、あるいは検体採取、就業制限、入院勧告、措置等が行えなくなるなどの課題があるほか、水際対策においても隔離、停留などの強力な措置の対象から外すことになると考えられます。
また、患者の場合は外出しないように要請をしているわけですが、これに従わないときには、制度上、入院勧告、措置、さらにそれに従わない場合には罰則の対象ともなり得るわけですが、濃厚接触者の場合は、基本的には検査をして陰性だから濃厚接触者なわけですけれども、したがって不要不急の外出はお控えするようにお願いしておりますけれども、これに従わなかった場合に、制度上、強制的な措置は設けられておりません。
そもそも、自宅で待機している人を、これだけ病床逼迫と言われている中で入院勧告、措置するというのがおかしいんじゃないかという論点もあったわけです、特措法のときに。ちょっとここは整理した方がいいんじゃないですか。 提出者に伺いたいです。これは法案が成立したらどうなるんでしょう。投票所に行った方は要請に応じなかったと評価される余地があるんでしょうか。もう一度伺います。
他方で、感染症法上、患者に対しては外出しないよう要請するとともに、これに従わないときには、制度上、入院勧告、措置、それにも従わない場合には罰則の対象となるものと承知をしております。
罰則の議論があります、入院の勧告措置ですね、罰則の議論があります。ただ、先ほど梅村議員で少しシフトしてきたのかなとも思いますが、私は、入院措置、措置入院の方が問題だと思っています。感染症法十九条、二十条で、感染症に対する入院措置って今までは第一類でしたね。これが、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症、新感染症に拡大されたということですね。従わない場合は三十万円以下の過料となると。
これについては、国内外で急速な感染拡大が認められる中で、その感染拡大を防止するためには、感染者に対する入院勧告・措置は重要であり、個人の人権に配慮しながら実効性を高めるための措置を講じる必要があり、本人の御理解を得ながら入院していただくことが基本でありますが、自治体等からの協力要請に応じていただけない場合があることや、保健所を始め現場を所管する全国知事会から罰則の創設を求める緊急提言が出されていることなどを
したがって、もう一つ、感染症の方もそうですが、この宿泊療養を拒んだ者に対して入院勧告、措置行われるわけですけれども、これも日本公衆衛生学会からの声明、反対という声明の中には、勧告とか措置を掛けていく場合に、本当にその方々の就労の機会だとか家庭的役割、どのようにこれまた保障するのかということが大変重要な問題であるという指摘もされております。その方々にも生活があるわけです。
そもそも入院等調整中の方がたくさんいる中で、入院等協力の求めに応じない方に勧告、措置を行い、罰則を科すことには強い疑問を感じざるを得ません。 改めて、感染症法改正の趣旨と、人権が損なわれる運用はないことを、総理から国民に丁寧な説明を求めます。
入院勧告、措置の罰則については、入院したくても病床に空きがなく入院等調整中の方は、当然、罰則の対象外です。悪意を伴うような新型コロナウイルスを拡散するという行為として入院中に逃げたり、正当な理由なく入院しなかったりする場合に限られることとなっております。 積極的疫学調査の罰則については、保健所の保健師等の皆様の業務負荷を取り除くことを一つの目的としなければなりません。
感染拡大を防止するためには、感染者に対する入院勧告、措置は重要であり、個人の人権に配慮しながら、実効性を高めるための措置を講ずる必要があると考えております。 御本人の御理解を得ながら入院していただくことが基本でありますが、自治体等からの協力要請に応じていただけない場合があることや、全国知事会から罰則の創設を求める緊急提言が出されていることなどを踏まえ、罰則を創設することといたしました。
余りよく周知されていないというか、きょうも質問を聞いていてあれっと思ったんですけれども、日本では、十月二十四日から、政令が改正されていまして、高齢者や持病のある方以外は、軽症者や無症候者は入院の勧告、措置から外されている。ところが、これは勧告からは外されていますけれども、どうするかは都道府県ごとに自由にされているんだと思います。
しかし、新感染症のままだと入院の勧告措置も非常にやりにくくなっています。これは一件一件、都道府県知事が厚生労働大臣に新感染症の所見等のある者を報告をする、そして厚生労働大臣は都道府県知事に対してその段階で入院勧告をするべき指示をする、そしてその措置について厚生科学審議会に報告するという、こういう手続をしなきゃいけないと。
また、さらに、勧告措置の対象が動物取扱業者だけではなく、一般の人、特定動物の飼養者も含まれているんですが、実際に都道府県知事による報告徴収や立入検査は認められておりません。こうした現実に対してどのような見解を持っていらっしゃるかについてお伺いをいたします。
政府案の方では、退出命令違反の場合、その個人に対して三十万円以下で、勧告措置命令違反の場合、施設等の管理者に対して五十万円以下の過料を適用するということとしております。本会議で質問に対して、現行の健康増進法や他の法令の量刑との均衡なども勘案したということでありますけれども、この過料の金額も含めて、このように過料を適用するとした理由についてまずお伺いをしたいと思います。
本法案では、退出命令違反の場合、喫煙者個人に対して三十万円以下、勧告措置命令違反の場合、施設等の管理者に対して五十万円以下の過料が適用されるものとなっています。 個人で三十万円というのは、実際には、適用されてもこんな高額な金額ではそう簡単に払うことができないというような人が多いと思われます。
他方、個人情報保護委員会でございますけれども、これは、もしそうした民間事業者の方におきまして不適切な行為があれば勧告措置命令という権限を行使することができるということになってございますが、例えば各種の苦情の受付、それから情報提供というものを通じて、こうした仮に義務違反行為があるとすればこうしたものを把握していくということになるんであろうと思っております。
この勧告の後に、この勧告措置状況のフォローアップを平成二十三年五月、二十四年八月に実施しまして、この勧告内容に対して、国土交通省からは、事業者に指導を実施したという回答を得ました。 しかし、その後も貸切りバスによる事故は発生しております。
また、改正法第十六条の三及び第四十四条の七、四十四条の七は新感染症ですけれども、これによる検体採取につきましては、都道府県等が一類感染症、新感染症など強い病原性を持ち、国内で発生した場合に迅速な危機管理体制の構築が必要な感染症に限りまして、その患者等に対して検体の採取の勧告措置を行うことができるとする規定でございます。
○国務大臣(茂木敏充君) 電気の使用制限について、現行の電気事業法では、需要家に対する罰則付きの命令しかないために需要家の負担が大きいということから、今回、より緩やかな措置として新たに勧告措置を設けることとしたものであります。
○大口委員 このイメージ図を見ていただきますように、この右の上に勧告、措置要求があるわけですね。これで各省庁に対して要求できるということになるわけです。これによって被害の発生とか拡大を防止するということで、総理大臣の名前でやるわけですから、非常にこれは効果がある、こういうふうに考えているわけでございます。
それから、病床の問題なんですけれども、これ指定医療機関への入院勧告措置を実施できるわけですが、これも今日議論ありましたが、陰圧施設を持っている病床が全国で特定機関八床、第一種で四十九床、第二種で九百八十床、結核病床を持つ医療機関で三千三百五床で、ごく限られたものであるわけです。 水際対策が奏功せずに蔓延し始めれば、こうした病床は直ちに満床になってしまうだろうというふうに思うんですね。