2020-05-29 第201回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第8号
そして、勧告のことについてもお話があったかと思いますが、この勧告形式を検討していくべきではないかということもおっしゃられておられます。このことにつきましては、地方分権改革推進委員会の勧告ということでありますが、この委員会の勧告事項については、一通り検討いたし、できる限りこれまで対処してきたところであります。
そして、勧告のことについてもお話があったかと思いますが、この勧告形式を検討していくべきではないかということもおっしゃられておられます。このことにつきましては、地方分権改革推進委員会の勧告ということでありますが、この委員会の勧告事項については、一通り検討いたし、できる限りこれまで対処してきたところであります。
○政府委員(佐竹五六君) これは大臣からも再三御答弁申し上げているところでございますが、今回の中止勧告、実質的な中止勧告、形式は延期勧告でございますが、決議があったからといって日本といたしましては八条の権限を行使することを断念するわけにはいかないわけでございます。
今年度の給与勧告は、今日のように全俸給表にわたって改定する勧告形式をとった一九六〇年以来最低の二・三一%という水準であり、公務員労働者の要求や生活実態から見て極めて不十分なものと言わなければなりません。
ただ、その際の勧告形式といたしましては、内容的にかなり具体的なものであることを必要といたしましたので、労働大臣の命を受けまして、労働基準局長が通産省の鉱山保安局長に対して勧告をいたし、それを通産大臣に御報告を願う、こういうような形式をとったわけでございます。
しかし、勧告というものは、少し水準を高くしてそういうものを実現するための勧告形式、条約という形式をとる場合には、その国の三分の二の決議が要るのですし、それからまたいろいろと配慮をして条約というものが作られているのがこの歴史だと思う。条約を作るときには、そこに参加する国は、特別な国は別といたしまして、大多数の国がそれが実行できるという条件のもとに条約というものが作られてきていると、私はそう感じます。