1991-04-09 第120回国会 参議院 社会労働委員会 第6号
そういうことからいいまして持ち家取得が困難である、住宅難であるということから共同社宅の問題が考えられているんですが、勤労者が貯蓄をした原資、つまり勧労者のお金を融資して勤労者が住む社宅をつくるということ、私は何かこっけいに思えるんですね。つまり従来ですと、社宅というのは会社、企業が従業員、勤労者に対して福利厚生の視点、観点から社宅を用意するというのが通常だと思うんです。
そういうことからいいまして持ち家取得が困難である、住宅難であるということから共同社宅の問題が考えられているんですが、勤労者が貯蓄をした原資、つまり勧労者のお金を融資して勤労者が住む社宅をつくるということ、私は何かこっけいに思えるんですね。つまり従来ですと、社宅というのは会社、企業が従業員、勤労者に対して福利厚生の視点、観点から社宅を用意するというのが通常だと思うんです。
○委員長(福間知之君) 次に、勧労者財産形成促進法の一部を改正する法律案を議題といたします。 本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言を願います。
勤労者の住宅の取得を一層促進するため、勧労者財産形成持ち家個人融資の貸付限度額を財形貯蓄の額の三倍に相当する額から五倍に相当する額に引き上げることといたしております。
この間、経済同友会でございますか、まあ東京でかりに例をとりますれば、いわゆる中間勧労者といえども庭つきの住宅を三十キロ圏内ぐらいに持ち得るということは、これは事実不可能である。
具体的に申し上げますなれば生計費の調査については、民間の勧労者世帯を対象として指数を出すのが当然であるにもかかわらず、全世帯を対象としておるのであります。申し上げるまでもなく全世帯とは国民全階層のことであり、この中には公務員労働者の世帯や、民間労働者の世帯、または失業者の世帯、それに生活保護を受けている世帯が包含されているのであります。
別に建設省でやつておられます公営住宅その他の制度に勧労者が入つていないとは決して考えていませんし、又国民の多数を占めておりまする勤労者に対して相当の住宅がそういう制度によつて供給されているということは私ども承知いたしておるつもりでございます。
更に第二十八條には「勧労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、とれを保障する。」労働基本権というものをここに誰つているわけであります。私は公務員は全体の奉仕者であるということには間違がなし、又公務員が政治的に職場において中立でなければならないということもよくわかります。
農民、漁民、中小企業者、勧労者の生活はますます窮迫して行くことは必至であります。従いまして、先程の小林議員から指摘されました通り、債務償還を削減して、農業の復興、中小企業の振興更に地方税の減免、給與ベース改訂、社会保障制度の充実、教育、文化の向上等について適切な措置を講ずることこそ急務中の急務であるのであります。
(「片山内閣の眞似をするな」と呼ぶ者あり)日本経済の眞の安定を期するための根本的な方策が生産の確保増強を図るにあることは、改めて申すまでもないところでありまして、これがため政府は先ず全企業、全勧労者の奮起を要望するのでありますが、かかる生産の増加も、合理的な経済運営の基盤の上に立つてこそ、初めて力強い経済発展の基礎たり得るものと信ずるのであります。