1973-06-14 第71回国会 参議院 内閣委員会 第12号
準公務員である特定郵便局長、准訓導等が引き続いて公務員となった場合には、その準公務員としての勤続年月数の二分の一に相当する年月数を通算することとしておりますが、これを全部通算しようとするものであります。 その第八点は、外国特殊機関職員の在職期間の通算条件の緩和であります。
準公務員である特定郵便局長、准訓導等が引き続いて公務員となった場合には、その準公務員としての勤続年月数の二分の一に相当する年月数を通算することとしておりますが、これを全部通算しようとするものであります。 その第八点は、外国特殊機関職員の在職期間の通算条件の緩和であります。
準公務員である特定郵便局長、准訓導等が引き続いて公務員となった場合には、その準公務員としての勤続年月数の二分の一に相当する年月数を通算することとしておりますが、これを全部通算しようとするものであります。 その第八点は、外国特殊機関職員の在職期間の通算条件の緩和であります。
まず、本法律案の提案の理由を申し上げますと、旧恩給法のもとにおける養護助教諭の取扱いを明確にするため、及び恩給を給すべき学校看護婦の範囲を明らかにするとともに、学校看護婦が官立または国立の学校の養護訓導、養護教員または養護教諭となった場合に、当該学校看護婦としての勤続年月数の二分の一を通算することに関しての解釈上の疑義を除く等のため、所要の改正をする必要があるということであります。
現行法では、学校看護婦としての在職を準教育職員としての在職とみなしておりまして、恩給法上は準教育職員が教育職員となった場合に準教育職員の勤続年月数の二分の一を通算するという規定だけになっておるのでございます。
現行法では、学校看護婦としての在職を準教育職員としての在職とみなしておりまして、恩給法上は準教育職員が教育職員となった場合に準教育職員の勤続年月数の二分の一を通算するという規定だけになっておるのでございます。
現行法では、学校看護婦としての在職を準教育職員としての在職とみなしておりまして、恩給法上は準教育職員が教育職員となった場合に準教育職員の勤続年月数の二分の一を通算するという規定だけになっておるのでございます。
特定郵便局長の旧在職年の通算というのが恩給法の附則にありまして、「昭和二十二年十二月三十一日現在において恩給法第二十条第二項に規定する準文官としての特定郵便局長であった者が引き続いて同条第一項に規定する文官としての特定郵便局長となった場合においては、その文官としての就職に接続する当該準文官としての勤続年月数の二分の一に相当する年月数を同法第十九条第一項に規定する公務員としての在職年数に通算する。」
これは「準文官としての勤続年月数の二分の一に相当する年月数を同法第十九條第一項に規定する公務員としての在職年数に通算する。」という規定がございますが、これもできるならば勤続年月数の二分の一でなく、たとえば三十年なら三十年、二十年なら二十年というそのままの年を計算に入れていただきたいという希望を申し上げて、私の質問を終ります。