1975-08-19 第75回国会 衆議院 内閣委員会 第32号
ただ一方、規定をいろいろ見てみますと、また、これは退職手当法にないような役付加算だとか、それから勤続年数加算だとかいろいろこちらの制度と違う別途の方途を講じて、やはり長く勤務します者がふえていくような方途を講じているようでございます。
ただ一方、規定をいろいろ見てみますと、また、これは退職手当法にないような役付加算だとか、それから勤続年数加算だとかいろいろこちらの制度と違う別途の方途を講じて、やはり長く勤務します者がふえていくような方途を講じているようでございます。
と申しますのは、今回の改正は二十年勤続、年数加算がつきまして三十年が一万五千円、こういう算定になっておりますから、本来からいえば、大体勤続年数が同じような比較ができる際において年金額がどれだけになるかという比較をしないと、勤続年数によって差があるということによる違いがあると思います。
単身者の場合の基本額をどうするか、勤続年数加算をどうするかという問題は残りますが、年令加算につきましては、定の年令以上のものはなかなか就職しにくいというような事情もありますので、そういう人たちは多くする。勤続年数は、一つの炭鉱に対する長い間のサービスに対する褒賞として考える。
最低八千円の上に積み上げられる賃金加算というものは、年令加算、それから勤続年数加算、あるいは学歴加算となって、現在の倍くらいなことになろうかと思うのであります。倍になること自体はけっこうでございまするが、国民所得全体から九〇%というものを賃金、俸給にとられてしまうということになってくるのです、こういうことでは、先ほど統計数字で申し上げましたように。
(生田宏一君紹介)(第三一七四号) 四七三 同(大平正芳君紹介)(第三一七五号) 四七四 同(福田喜東君紹介)(第三一七六号) 四七五 同(山崎巖君紹介)(第三二一二号) 四七六 同(麻生太賀吉君紹介)(第三四一四 号) 四七七 同(山中貞則君紹介)(第三七〇五号) 四七八 同(高橋英吉君紹介)(第三二七四号) 四七九 同(瀬戸山三男君紹介)(第五一一四 号) 四八〇 ひ免警察官の勤続年数加算
それから、二十五年の月額二千円というのは、当時の標準報酬を八千円と見まして一応計算されているのでございますが、これは個人として二千円でございますので、これに扶養加算とかあるいは勤続年数加算等を加えますと、大体四千円見当になるという当時の計算で、標準報酬の、つまり賃金の半額ぐらいのものを年金にすればいいのじやないかという考え方から出ておつたものでございますが、これは現在のイギリスの場合におきましても、
一号) 同(今澄勇君紹介)(第一七〇二号) 戦犯者に恩給支給に関する請願(楠美省吾君紹 介)(第一五八〇号) 恩給法の一部改正に関する請願(楠美省吾君紹 介)(第一五八一号) 同(楯兼次郎君紹介)(第一五八五号) 軍人恩給支給額引上げに関する請願(楠美省吾 君紹介)(第一五八二号) 旧軍人下級者の公務扶助料引上げに関する請願 (楠美省吾君紹介)(第一五八三号) ひ免警察官の勤続年数加算