それから、IT導入補助で勤怠管理システムを入れた結果、タイムカードだとか給与計算の時間が八割減りましたといった事例。それから、これは酒蔵さんでございますけれども、いよいよ海外展開をやってみようということでの出展やウェブサイト、パンフレット等、これも、対前年比一年間で、取引金額で一五%増、外国人向け客の売上高に関して言えば五〇%伸びたといったような事例もございます。
○森田委員 恐らく、民間の企業であれば、タイムカードを押して、それで出勤と退勤を記録するであるとか、あるいは、パソコンを使うような業種、業態の社員さんなんかでは、ログインの記録を見て、それで把握をしていくという方法がとられているように思いますけれども、いろいろお話を聞いていると、出勤の帳簿に判こを押して、それも、別に出勤と退勤じゃなくて、勤務をしたという印で、押して終わりとかということも勤怠管理の中
これが全てだとは思いませんけれども、また、これも悪質でないということではないわけでありますけれども、ただ、やはり多くの事例においては、昔からやってきたこと、勤怠管理の在り方に疑問を差し挟まずに続けてきてしまったという事例がやっぱり結構多いんじゃないかなということを改めて印象として持ちました。
それから、勤怠管理をしていない、つまり労働時間管理をしていない、これも是正勧告として出されています。 それから、指導票の交付としては、例えば遠足時に三千円の手当しか支払っていない。実際には労働であるにもかかわらず、三千円しか支払っていないのではないか、労働なのではないかということでの指導票の交付。
勤怠管理システムを導入することで、従来別々に行っていた日報作成業務と出退管理業務を同時に行い、労働時間の長い社員をフォローするとともに、作業時間を月平均六時間削減した事例。いろいろな事例がありまして、聞いておりまして、なるほどなと感心する、そういう事例が多くあります。
事務の効率化や勤怠管理も行ってくれる大変すぐれたものであるということから、導入したい自治体も多くあると思います。しかしながら、小規模な地方公共団体や厳しい財政状況にある地方公共団体、そういうところは導入がなかなかできないということが現状だと思います。
健康管理時間とそこから除くことができる時間については、省令や指針において、いずれも把握するための客観的な方法を高度プロフェッショナル制度導入の労使委員会の決議に際して具体的に明らかにすることが求められておりまして、例えば、パソコンの勤怠管理システムへのログイン・ログアウト記録、ICカードによる出退勤時刻又は事業場への入退場時刻の記録等を基礎として、出退勤時刻等の記録が該当することを指針において示させていただいたところであります
さらに、平成二十九年度の補正予算では、例えば、飲食業の現場におけるセルフオーダーシステム、先ほど申し上げたタブレットで注文するようなものの導入ですとか、あるいは、酒造会社において勤怠管理システムを導入する、旅館における予約管理システムの導入といった、バックオフィス業務を効率化するIT導入を支援するという実績が出てきております。
このような事務連絡の内容を踏まえまして、実際にテレワークを行う際の手続や要件等については、職員の勤怠管理に一義的に責任を有する各府省において定められておりまして、その周知も各府省で行われるべきものでありますが、内閣人事局としても、各府省における運用の方針や実態について確認を行い、その上で、必要に応じ適切に対応してまいりたいと考えております。
また、お尋ねの職員の勤怠管理についてでございますけれども、こちらも同じく検討課題であると認識をいたしておりますけれども、現状を申し上げると、出勤簿、休暇簿に記入、押印をするということで実施をしているところでございます。
まず、国家公務員の勤怠管理の状況でございますけれども、国家公務員につきましては、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合に超過勤務を命じることができることとされておりまして、各省各庁の長などが超過勤務を命じ、職員が当該命令に応じて勤務した時間が超過勤務時間となります。その上で、超過勤務をさせた場合には、その後、その時間数などを勤務時間報告書に記入することとされております。
直近の状況で国家公務員の皆さんの勤怠管理はどのような状況なんでしょうか。そして、それについて今後どのような方針でより客観的かつ正確な把握へと改善していかれる方針でしょうか。
手元のメモで申し上げますと、この議論につきまして、当日、千八百六十時間という提案についていろいろな委員の中でも御議論があり、私ども事務局の方からは、千八百六十時間について、実態をいろいろ見て、タスクシフトがここまでできるだろうかということも総合的に判断した提案である、また、地域医療を守るということ、そして本来医師の健康を守るということ、それぞれを政策課題として一つの形に求められている、労務管理、勤怠管理
タイムレコーダーの導入率というのが少しずつ高まっているという話も聞いておりますが、普通にネットで検索をしますと、タイムレコーダー、数万円程度でありますし、完全には把握できませんが、時間外労働手当を払うための根拠の証拠ではないわけですから、大体この程度、庁に来て、裁判所に来て、それでどのくらいの稼働をしているのかなということを把握する参考資料としてこういったものも、タイムレコーダーだったり、あとは勤怠管理
第二に、そもそも規制ができたとしても本当に実効性を伴うのかという、こういう懸念も既に指摘をされているとおりでありまして、現在の安倍政権のこの呼びかけに応じまして、経営者の皆様の中には、例えば、じゃ、一生懸命やってみようと、社長自ら会社のフロア、夜の八時になると消灯して歩いている、こういう取組もようやく出てきたわけでありますけれども、しかしながら、これはやはり勤怠管理を実際に責任を持たれている管理職の
○牧山ひろえ君 私が申し上げたいのは、勤怠管理の方法を変えなければいけないということではないんですね。このような不祥事が起こり、その原因の一つとして現状の押印による勤怠管理の方法について問題提起がなされている以上、少なくとも検討はすべきではないかということを申し上げたいんです。
そもそも論を申し上げたいと思うんですが、出勤簿に勤怠管理をするときに押印で行うということ自体が一般的な民間企業の方法と懸け離れているのではないか、そういった批判が多くの方々から来ております。なぜ、民間企業のようなタイムカードを採用せずに国家公務員の場合は本人押印という方式で採用しているんでしょうか。
例えば勤怠管理とか時間管理みたいなものは派遣元会社のルールに従って、派遣元会社が結んでいる三六協定に基づいて管理をされなければならないと。
その上で、自社での日々直接雇用は業務量及びコストの増加が発生すると説明をして、私どものまとめんCAを利用すれば、求人募集、応募者管理、面接手配、労働条件通知書の作成、シフト調整、勤怠管理、月次給与、とにかく給与にかかわることですね、それから、給与の明細作成、振り込みデータ作成、日払い対応、社会・労働保険手続、年末調整まで全ての業務をヒューマントラスト社が行いますよと、こういうふうに書かれているんです
○津田弥太郎君 最近の派遣会社の中には、日々紹介とか短期人材サービスというふうに称して派遣会社がアルバイトを企業に紹介をし、さらに労働条件通知書や労働者名簿の作成、勤怠管理、給与計算、さらには源泉徴収事務などの煩雑な事務作業も同時に代行するサービス、これを提供しているところがございます。
安全から始まり交通、健康それから勤怠管理、こういうことなど多岐にわたる報告があり、時間内でできない。あるいは五十歳前後では、交代勤務がきつくて、多くの人がおりたがっておる。会議も多く、早くから出てくるケースが間々ある。ポスト減少傾向で、若くて有能な者に押し出される、そういう体制になっておる。その日の申し送りを次番にし、事務所へ寄って帰る体制になっておる。
○立木洋君 次に、労働省にお尋ねしたいんですが、今日、こういういまの函館ドックの問題で、人員の削減等々がなされていろいろ問題が出てきているわけですが、先日会社側からの案として出されました勤怠管理基準によりますと、その第二条の五項目目に、「年次有給休暇を六カ月以内に使い果たし、その結果として自己欠勤を余儀なくされた者」を勤怠不良者として規定し、懲戒処分にまでなる仕組みになっているわけですね。