2021-05-21 第204回国会 参議院 本会議 第24号
本法案は、千八百六十時間を上限とする医師に対し、追加的健康確保措置として、面接指導、連続勤務時間制限、勤務間インターバル規制、代償休息を実施することを求めています。 しかし、前提となる労働時間管理について厚労省が行った調査では、約半数の勤務医について客観的な労働時間管理ができておらず、過労死ラインを超えて働く医師ほど時間外労働時間を正確に申告しておりません。
本法案は、千八百六十時間を上限とする医師に対し、追加的健康確保措置として、面接指導、連続勤務時間制限、勤務間インターバル規制、代償休息を実施することを求めています。 しかし、前提となる労働時間管理について厚労省が行った調査では、約半数の勤務医について客観的な労働時間管理ができておらず、過労死ラインを超えて働く医師ほど時間外労働時間を正確に申告しておりません。
法案は、千八百六十時間が上限となる特定労務管理対象機関に対し、医師の健康確保措置として面接指導、連続勤務時間制限、勤務間インターバル規制、代償休息を実施することを求めています。 全国医師ユニオンが実施した二〇一九年の医師の長時間労働・無給医ホットラインでは、残業代不払、賃金不払の相談が多数寄せられています。
今回の改正法案では、やむを得ず長時間労働を認める医師の対象範囲を、都道府県知事が指定した医療機関に勤務する医師に限定した上で、指定を受けた医療機関に対し、連続勤務時間の制限や勤務間インターバル規制、面接指導の実施といった健康確保措置の実施を義務づけることとしております。
その抜け穴を埋めるためには、特例水準適用の厳格化や勤務間インターバル規制の義務化、一日当たり、一週間当たりの上限規制の設定が必要であるにもかかわらず、大臣は最後まで積極的な答弁をしませんでした。 また、自動車運転手や建設労働者など、一部労働者に対して上限規制の適用を五年間も猶予すること、その上、自動車運転手については、五年後の上限を休日労働を含まない九百六十時間としていることも大問題です。
今回、努力義務として導入された勤務間インターバル規制ですが、私は、インターバルを十分に取ることで頭の回転がこれ良くなり業務能率が上がると思うんですが、医師やドライバーなど、今回この時間外労働の上限規制が先送りされた業種から勤務間インターバルの義務化を法定すべきと考えますが、いかがでしょうか。
大臣、勤務間インターバル規制、義務化すべきだと思いませんか。一週間当たりの上限、ちゃんとはめるべきだと思いませんか。
また、本法案では、勤務間インターバル規制が義務化されていません。そのために、上限規制の枠内であっても過労死レベルの連続時間勤務が可能になってしまいます。なぜ休息規制を義務化しないのか、厚労大臣、その理由を教えてください。 加えて、加藤大臣、自動車運転手、建設作業員、医師については五年間の適用猶予となっています。
過労死をなくすというのであれば、連続十一時間の休息時間、勤務間インターバル規制をなぜ法律に明記して義務付けないのですか。 ヨーロッパ諸国は、十一時間の連続休息時間を既に法制化しています。この制度は、一日の労働時間を規制することにつながる大切な制度です。十一時間という時間を明記して法制化すべきです。 政府は、同一労働同一賃金を実現すると言います。
また、今年もそうだと思いますが、昨年までの春闘においても、この勤務時間インターバルについても労使で御議論をされているというふうに承知をしておりますが、ただ、日本でこの勤務間インターバル規制を導入している企業は現状二・二%にすぎないというのが正直今の状況でございます。そういう状況の中で、罰則付きのインターバル規制ということについては今直ちに導入する環境にはないというふうに考えております。
○国務大臣(加藤勝信君) 郡和子議員より、勤務間インターバル規制についてのお尋ねがありました。 働き方改革の目的は、労働者の健康の確保を図った上で、女性や高齢者が活躍しやすい社会をつくっていくためのものであり、ワーク・ライフ・バランスを改善していくことでもあります。勤務間インターバルは、働く方の生活時間や睡眠時間を確保し、健康な生活を送るために重要であります。
また、EU等ではこうした勤務間インターバル規制が導入されておりますけれども、農業、港湾や空港労働者、鉄道輸送といった業種などで十四もの例外規定が設けられているといったことからもおわかりになるように、労務管理上いろいろ課題もあるわけであります。
直近でいえば、平成二十七年の二月の建議においても、時間外労働に係る上限規制の導入や、全ての労働者を対象とした休息時間、いわゆる勤務間インターバル規制の導入については、結論を得るに至らなかった、こういう状況があるというのは事実であります。
どの水準か、これはいろんな議論があろうかと思いますが、上限規制、絶対的に求める、決めるということ、それから、先ほど川田委員も触れた休息規制、勤務間インターバル規制、これを設けて必ず一定時間の休息を入れるということ、さらには、七日に一日はやっぱりちゃんと休もうよ、休みを取らないと、七日も十四日もずっと二十四日間も連続勤務が法的に可能な、これ、やっぱりおかしいよということも含めて、三点セットでやっぱり規制
これで安心を守りつつ、労働基準法の労働時間規制を徹底的に強化をして、年総実労働時間の上限規制を付ける、労働時間をはっきりと規制をする、その上で、休憩規制、勤務間インターバル規制、絶対週休、さらには全ての、全ての労働者にそれを適用する、こういう改革をすることこそが今政治に求められていることではないか。私たちは是非それを訴えていきたいと思います。
同要綱では、労働側が求めた労働時間の量的上限規制や勤務間インターバル規制の導入を見送って、裁量労働制の対象業務の拡大や高度プロフェッショナル制度の導入を行おうとしています。このような法改正は、さらなる過重労働や過労死の増加を招くことになるという極めて強い危機感を抱くものであります。
さらに、休息時間、勤務間インターバル規制や、それから労働時間の量的上限規制において、一定の時間数については、法案成立後に改めて審議会で検討の上、省令で規定するとされております。ですので、現時点では、こういった中の量的な数字は全く議論をされていないというようなところでございます。
無限定の労働時間、三六協定を結んでしまえば青天井みたいな今のような働き方が問題なのであって、大臣、この労働時間規制の在り方、あるべき姿、やっぱり僕は年間の上限規制を設けるとか、ヨーロッパではもう標準になっている勤務間インターバル規制、休息規制を設けるとか、さらには一週間に一回は必ず休もうよと、絶対週休制を設けるとか、こういう規制をやっぱりしっかりやって労働者を守っていかないかぬと思いますが、この点についてどう
年間総実労働時間の規制、そして勤務間インターバル規制の導入、こういう具体的な政策を取っていくことによってワーク・ライフ・バランス社会の確立を図ることが少子化対策として重要な役割があるということを主張してまいりたいと思っております。