2017-12-07 第195回国会 参議院 内閣委員会 第3号
さらに、健康診断を行った医師が異常又は異常が生ずるおそれがあると認めた職員につきましては、健康管理医が指導区分を決定いたしまして、勤務軽減などの適切な事後措置が図られることとされてございます。 人事院といたしましては、このような制度が適切に運用されるよう、引き続き各省庁の担当者等への制度の周知徹底に努めてまいりたいと考えてございます。
さらに、健康診断を行った医師が異常又は異常が生ずるおそれがあると認めた職員につきましては、健康管理医が指導区分を決定いたしまして、勤務軽減などの適切な事後措置が図られることとされてございます。 人事院といたしましては、このような制度が適切に運用されるよう、引き続き各省庁の担当者等への制度の周知徹底に努めてまいりたいと考えてございます。
公務におきましては、現在、病気の治療を行いつつ勤務する場合に対応する制度といたしまして、病気休暇、勤務軽減措置、あるいは、病気には限らない制度ではございますが、本人の申告によるフレックスタイム制など措置されておりますほか、長期の療養、休養を要する場合の病気休職、また心の不調により長期間職場を離れていた職員が円滑に職場復帰できることを支援するための試し出勤などの措置もしてございます。
現在、先生おっしゃいましたように、PFI刑務所は、一応、職員の勤務軽減とか、受刑者に対する処遇プログラムとか職業訓練とかで、民間のノウハウが生かされておおむねうまくいっておりますので、これだけにとどまらず、先ほどおっしゃいましたような公共サービス改革法ですとか、いろいろな工夫をいたしまして、できることについては拡大してまいりたいと思っておりますし、平成二十六年度予算におきましては、刑務所内の給食業務
郵政省では、健康診断の結果、健康に問題のあるとされた職員に対しましては、その程度に応じて勤務時間の短縮、新夜勤等交替制勤務の軽減、超過勤務及び休日勤務の軽減等の勤務軽減措置というものを講じております。 このように、職員の健康には十分配意しているところでございます。
現行の制度といたしまして、子が一歳に達するまでは母性保護の観点から、保育時間、超過勤務の制限、勤務軽減などの措置が既に設けられております。 それから、乳児である期間が最も育児と仕事の両立が難しい、あるいは民間法等とのバランスも考慮する必要があるというようなことを総合判断して、一年ということにしたものでございます。
もちろん、妊娠者の勤務軽減を行うことで問題が解決するものではありませんで、教職員の定数増の実施によって解決されなければならないのは当然ですけれども、年次計画途上にもあり、ましてその年次計画どおりにやっても不十分だという現状をこのまま放置するわけにはまいりません。
最近、地方自治体の段階でこのような場合の措置といたしまして、女子職員の妊娠中の勤務軽減措置要綱というのをつくっているところがふえております。文部省は御存じでしょうか。知っていらっしゃれば、その県がどのぐらいあるか、県名を挙げてお答えいただきたいと思います。
私の知る限りでは、京都、東京、埼玉、神奈川、滋賀、大阪、高知、広島などで勤務軽減措置がとられております。 京都の場合ですが、障害児学校の教員、寄宿舎の寮母及び障害児学級の担任に対しまして、また東京の場合は障害児学校の教員と障害児学級の担任に対して措置が行われておりますけれども、その時間帯に非常勤の代替教員や寮母を都府の教育委員会が派遣する制度をつくっております。
−そのためには、やはり担務変更というようなことも必要になってくる場合もございましょうし、あるいは二割の勤務軽減をしてお勤めをいただくというようなこともあり得ようというようなことで、その職場におきますところの健康管理医でありますとか、管理者と十分その意思の疎通を図りましてなるべく円滑な職務が提供できるように、こんな配意をしてまいっているところでございます。
こんなところへ行ったらどうだというような意味でお一人お一人の、症状を訴える皆さんと私どもの管理者とじっくり話をして、勤務軽減の措置やら何やらも講じたりなどというような意味では努力をいたしておるつもりでございます。
○説明員(石井忠順君) お尋ねの浜松工場の職員の場合でございますけれども、四十八年ごろから病気になられまして、五十一年に、いろいろな経過がございましたが、業務上と認定をされまして、ずっと療養をされているわけでございますが、先ほど来申し上げております勤務軽減措置を労使間でルール化いたしましたのは五十二年からでございます。
ところがあなた方は、勤務軽減措置で、一日四時間の就労でなければだめなんだと、これを六十日間続けて、そうしてその後はちゃんと普通の仕事に復帰しなさい、その方針以外にはだめなんだと、こう言っている。病気というものは個人によっていろいろ差があるんです。一遍に四時間就労して、六十日間半日ずつ勤めて、それで治って普通の勤務に戻れる人もあるでしょうし、そうでない人もある。
○渡辺武君 それは前回私が問題にしましたいわゆる普通勤務軽減措置と言われている措置でしょう。うなづいているからそうだと思うんですね。 ところが、これは私はいまの通達の趣旨に全く合致していないというふうに考えざるを得ない。
いまあなたのおっしゃったいわゆる勤務軽減措置なるもの、私も読んでみました。そうしましたら、この措置は頸肩腕障害などの病気で引き続き百八十日以上休養した者に適用される。そうして、一日四時間の勤務、これを六十日以内続けて――これもしやったら、午前の場合ですと八時五分から十二時まで連続して仕事をしなきゃならぬ、その間休憩時間わずか十分ぐらいということになる、そういう仕事ぶりなんです。
しかも、この公社の勤務軽減措置によりますと、四時間、六十日以内働いて、その後通常勤務に復さなきゃならぬということになっているのだが、これに耐えられない者は休職扱いになるのですね。そうして休職扱いになった場合には、前の休職期間にそれが通算される。せっかく復帰しても、そして働いても中断されない、通算されてしまう。しかも半日勤務だから残りの半日も休職扱いになる。こういうことに制度がなっている。
そうして何と言うかと思うと、労働協約でいわゆる勤務軽減措置、普通そう言われております勤務軽減措置がある。これでやれと言っている。この事実知っておりますか。イエスかノーかで言ってください、時間が余りないから。知っているか知ってないか。
頸肩腕症候群にかかっている者が休職して復職するというような場合、現在これは二割の勤務軽減をする。これは一般の病気も同じでございますが、二割軽減という制度で運用しているわけであります。
○神山政府委員 先ほど申し上げましたように現在の健康管理規定、確かに肺結核を前提としてつくられたものであるということは申し上げたとおりでございまして、それで現在の制度としては二割の勤務軽減の制度しかないということで、五割の勤務軽減の制度をつくろうということで提案しているわけでありますが、その五割勤務軽減をいつまで続けるかという問題でございまして、(島木委員「お医者さんがいるでしょう」と呼ぶ)そこで、
先ほどお答え申し上げた件でございますが、健康管理規程、確かに結核を中心にして考えて当時つくられたわけでありまして、頸肩腕症候群という新しい症状が出てまいりましたために、そのためにいままでは二割勤務軽減であったものを五割勤務軽減の道を開こうということで、現在組合と話し合い中であることを申し上げたわけでございまして、決してあのままでよろしいというふうに考えているわけではございません。
職業病による休業者ならびに週三日以上の勤務軽減者には一名につき一名の代替職員を補充し、週一乃至二日の勤務軽減者には二名につき一名の代替職員の補充を協定する。給食職員についても同様に協定する。」 二つ目に、「1職業病による休業者には休業期間中の賃金(諸手当を含め)一〇〇%を保証することを協定する。2労災を申請した者に対しては申請した時点から休業及び賃金一〇〇%保障することを協定する。
したがって、非常に無慈悲な状態で、要するに勤務軽減の発令はできないといって、この勝又という所長さんがにべもなく断わったといういきさつでございます。ここに詳しくその当時の内容が書いてある。 この人たちはどういうことを訴えておるかというと、一体年休という問題は、診療所の所長がかってにそんなことをしていいのかどうかという、年休に関する基本的な問題に関係しているのであります。
それで個々の人の病状によりまして、病休をとって治療に専念するというやり方、あるいはよいという病状の方は二時間程度の勤務軽減という、どちらかの方法で回復をはかってもらう、こういう形を実はとっておるわけでございます。
ただいまの総数二千七十六名のうち、健康管理指導区分でA、すなわち療養として措置しております者が三百三十八名、それからB、勤務軽減者として措置しております者が七百三十四名、C、要注意ということで健康管理をしております者が五百九十二名、D、準健康者としていろいろと健康指導をしております者が四百十二名でございます。
この診断内容に対して、仕事量を半減するという内容を、二時間くらいの勤務軽減にしてもらえないかと言って、その診断書の値切りに行っておるのですよ。橋田保健課長というのは、前にも職員の家をたずねて回ったり何かしておる人だけれども、橋田保健課長はこんな仕事をするためにおる人ですか。
次が診断基準——たとえば公社の場合、病気につきまして健康管理の基準がございまして、俗称ABCDと申しておりますが、療養を要するもの、勤務軽減を要するもの、要注意、準健康というふうな区分をして、それぞれに応じた治療とか病気の指導をしておりますが、このランクづけを含む診断基準というものをこの病気について明らかにする。