1982-04-07 第96回国会 衆議院 文教委員会 第7号
○三角政府委員 いまちょっと聞きましたが、京都府では以前からのいきさつもございまして、勤務評定規則というものがございませんで、勤務評定を実施してないという状況でございます。
○三角政府委員 いまちょっと聞きましたが、京都府では以前からのいきさつもございまして、勤務評定規則というものがございませんで、勤務評定を実施してないという状況でございます。
一方、都教委と都教組それから都の高教組との間で勤務評定に関する話し合いが続けられておりましたが、折り合いがつきませんで、当時の教育長が、昭和三十三年四月二十三日でございますが、都教委に勤務評定をいたしますいろんな規定を書きましたいわゆる勤務評定規則の案を上程する旨の告示を行ないました。
○説明員(内藤誉三郎君) 勤務評定のすでに実施をみておりますのは四十三県でございまして、実施をいたしておりません所が、北海道と京都、神奈川とございますが、神奈川につきましてはすでに勤務評定規則の制定を終わりまして、近く実施する予定になっております。
○内藤政府委員 勤務評定につきまして、すでに勤務評定規則ができましたのが四十二でございまして、そのうち勤務評定書の提出がほとんど終りましたのが三十四、五県に及んでおるのであります。そこで最近になりまして、日教組は特に東においては群馬、それから西においては高知を拠点にいたしまして、この拠点闘争によって、ここでこの勤評の実施を阻止しようという強力な運動を展開されておるように見受けられるのでございます。
においてはもつと慎重に、この勤務評定というその内容についても十分の検討が行われ、多くの衆知を集めたところのものが出される、そうしてやはり文教委員会あたりにこの内容の一応の提示がある、こういうふうに考えておつたわけでございますが、そのようなことは何らなされず、文部省は一方的にその責任をのがれるために全国教育長連絡協議会というものに圧力をかけて、そうして早急に、昨年の十二月二十三日にこの全国教育長協議会の勤務評定規則
これは、文部省の係官が何日もこの教育長協議会に出て、直接指導を行なっており、特に各県教育委員会の勤務評定規則制定に当っては、各県の教育の実態や県民の世論を無視して、督戦隊的な役割を果して来ておるのであります。