1969-04-10 第61回国会 参議院 内閣委員会 第10号
○政府委員(両角良彦君) 勤務評定を行ないますものは、人事院の規則によりまして、客観的な項目についての判断を下すわけでございまするけれども、ただいまお話がございましたように、勤務評定自体をより正確に、かつより正しい内容を持った判断ができるように、われわれが一そう改善の努力をすべきであるという点につきましては、全く御指摘のとおりと思います。
○政府委員(両角良彦君) 勤務評定を行ないますものは、人事院の規則によりまして、客観的な項目についての判断を下すわけでございまするけれども、ただいまお話がございましたように、勤務評定自体をより正確に、かつより正しい内容を持った判断ができるように、われわれが一そう改善の努力をすべきであるという点につきましては、全く御指摘のとおりと思います。
○政府委員(両角良彦君) 当省は、勤務評定自体を議論する立場にはございませんが、現在の勤務評定をより正しくより正確に運用できるように、一そうの努力を払うべきであるというように考えるという趣旨でございます。
私はもう勤務評定自体は法律に書いてあるとか書いてないとかいうようなことでなしに、勤務評定というものは当然行わなければならない問題である。
勤務評定自体の問題については、総理からもすでにお話がございましたから申しませんが、方式の問題について、出欠といったような客観的な標準だけでやったらどうだというお話がございましたけれども、教員のみならず、公務員の人事は、教職員の能力、勤務実績に基いて行われるべきものでございまするので、やはり勤務評定を行うに当りましても、ただ機械的に、出欠状態がいいとか悪いとかということだけでなしに、やはりその能力、勤務実績
この勤務評定自体も法律通りやっていらっしゃらないことを後ほど指摘をいたしますけれども、かりに一歩譲って、法律に書いてあるからやるといたしましても、その区々たる一条、しかも先ほど申しましたような行政法である区々たる一条をしゃにむに強行して、それによって法律全体の大目的を失う。勤務評定自体が申すまでもなくこの大目的のためにあるのであります。
しかし、この勤務評定自体の問題が、一体教員については、勤務評定は性質上こういうものはやるべきものじゃないというような今竹中委員の御意見がありましたが、私はそう考えない。
勤務評定自体が不必要だという議論は非常に行き過ぎじゃなかろうか、もしかりに勤務評定を全然しないというならば、六十万の教員の人事を一体どうして扱われるのか、非常に私どもはかえって不安と焦燥にかられると思う。かえって教育の現場が混乱すると私どもは考えます。
ところが勤務評定自体がしばしば変りまして、最終的にきまるのが、先ほどお話の序列とか点数をつけるというようなふうに変って行ったわけで、しかもこれを私どもに御相談があったときに、先ほど湯山委員が申されたように、何とか点数制とか序列制を作らないで、A、B、C、D、Eの五段階に配分する方法はないものか、できれば私はそういう方法を考えていただきたいということを申し上げたのです。
もちろん勤務評定自体は先ほどからたびたびお話がございましたように、人事管理上必要なことでございまして、これが直ちに昇給昇格に結びつくものでないことは、先ほど御説明があった通りでございます。しかし成績良好なものの判定について公平を期するために、予算がない場合には、そこで何らかの制限をする必要が起きてくると思います。
これは県当局自体も初めから、申しておりますように、勤務評定自体がそのままこれを昇級の道具に用いるためにやったのではないということを裏書しておるのではないかというふうに考えておるのであります。
そういう意味で、ワクをこしらえること自体が、一切勤務評定自体として絶対に相いれないものだというふうには、まあ私どもも実はそこまでは断言できないのじゃないかというふうに考えます。ただし、そういうワクというものを、調整の程度をこえまして、非常に絶対的な限度としてやるということになりますと、若干勤務評定自体といたしましても問題があるのじゃないか、大体そういうような感じを私どもは持っているわけであります。
そこで先ほどの御答弁と、それからただいまの御答弁とを合わしてみますと、勤務評定自体非常に困難だ、そしてかりにそういうものを強行してやるとしても、それに何割というような率をきめるということは非常に問題がある、こういうふうに私は局長の答弁をまとめてみたいと思うのですが、そういうふうにまとめてよろしゅうございますか。