2014-04-24 第186回国会 参議院 総務委員会 第17号
例えば、昨年八月に開かれた全国人事課長・市町村担当課長会議では、勤務評定実施に関わる裁判例まで出して、勤務評定を行っていないことによる訴訟リスクは否定できないと市町村を脅すような言い方がなされています。こうした強圧的なやり方を更に強化し、法律であまねく自治体に強制しようというのが今回の法改定なのではないでしょうか。
例えば、昨年八月に開かれた全国人事課長・市町村担当課長会議では、勤務評定実施に関わる裁判例まで出して、勤務評定を行っていないことによる訴訟リスクは否定できないと市町村を脅すような言い方がなされています。こうした強圧的なやり方を更に強化し、法律であまねく自治体に強制しようというのが今回の法改定なのではないでしょうか。
この事件は、都教組の幹部でありました被告人らが公立学校の教職員たる組合員に対しまして勤務評定実施に反対する一斉休暇闘争の指令を配布しまして、闘争への参加を呼びかけた行為が地方公務員法上禁止されている争議行為のあおり行為に当たるとして起訴された事件でございます。
○岡村政府委員 法務省におきましては法務省職員勤務評定実施規程というものを設けておりまして、これに基づきまして法務省職員の勤務評定を行っておるわけでございます。その規程によりますと、検察官につきましては別に検察官調査表というものに基づいて実施することになっておるわけでございまして、これは検察官の職務の内容とか責任の特殊性というものから別扱いになっておるわけでございます。
○東中委員 ということは、結局勤務評定実施規程でない特別の項目による、三項目による評定でされておるということになると思うのですが、もうこまかいことは申し上げませんけれども、要するに、労使関係の問題、使用者としての政府の立場で、労使関係では対等になる労働組合の決定に従って動いた行為、それで業務の支障を来たしていないということ、ここまでは事実関係として争いがないと思うのですが、そういう関係について、結局命令
○東中委員 そうしますと、いま言われておる勤勉手当を減額したいわゆる評定というのは、建設省でつくられておる職員勤務評定実施規程に基づかない別の評定ということになるわけですか。
○横路分科員 文部大臣にもう一つお尋ねしたいのですが、今日日本の教育界が混乱をしている一つの原因の中には、勤務評定実施の問題がある。そこで文部大臣としては、この勤評については中央で審議会を設けられて、そこで再検討すべき段階に来ているのではないか。
○相澤重明君 私はこの機会に、それでは大臣にお話し申し上げておきたいと思うのですが、神奈川県の教育委員会は、白山君を委員長として、前任者ですね、そして教組の諸君と、実に三十数回、四十回にもわたるいわゆるお話し合いをして、そして勤務評定実施について実は成案を得ている。それが神奈川方式というものである、こういう点を私どもは聞いているわけです。
仰せの通り法律は出ましたけれども、直ちに即日施行ということになっても、現実に勤務評定というものを実施するには、相当な準備も研究も必要だというようなことがあって、従ってまた即日勤務評定実施ということに参らぬのであります。その間に時間的な経過というものがあるということはやむを得ないことと思うのであります。
○江崎委員長 次に、日本社会党の戸叶里子君から提出されました、安保条約改訂交渉に関する緊急質問、日本社会党の辻原弘市君から提出されました、勤務評定実施をめぐる暴力事件に関する緊急質問、自由民主党の原田憲君から提出されました、高知県における教育についての紛糾事件に関する緊急質問の取扱いについてでありまするが、先ほどの理事会での話し合いの通り、辻原君提出の、勤務評定実施をめぐる暴力事件に関する緊急質問、
により議決を求めるの件 公正取引委員会委員任命につき同意を求めるの件 原子力委員会委員任命につき同意を求めるの件 日本銀行政策委員会委員任命につき同意を求めるの件 文化財保護委員会委員任命につき同意を求めるの件 運輸審議会委員任命につき同意を求めるの件 日本電信電話公社経営委員会委員任命につき同意を求めるの件 高知県における教育についての紛糾事件に関する緊急質問(原田憲君提出) 勤務評定実施
従って、法律にあるから勤務評定は実施しなければならぬといっておるが、こういうふうな、内容を伴わないところの法律というものについては本委員は、勤務評定を実施する場合においては当然勤務評定実施に関する法律ということを建前としてその内容を列記して、あらためて国会にこれを諮る、こういうふうにならなければ、これは私は非常な強制的なものになるというふうに考えておりますが、この点について大臣の御意見を伺いたいと思
従いまして、今、勤務評定実施の措置要求を出すとか何とかいうことは何も考えていないということを申し上げておるわけでございます。事態によって出すことを必要とし、またそれが適当であるという場合がありますれば、私の権限として措置要求を出せることになっております。これを私は放棄する必要もない。そういうわけで、将来の問題はまだ全然きまっておらないわけであります。
○国務大臣(灘尾弘吉君) 地方の勤務評定実施に関する進行の状況いかんによると思うのであります。今直ちに措置要求をするとか何とかということはきめておりません。
今回の教職員組合のこの勤務評定実施に対する反対というものは、評定の実施そのものを頭から否定しておるのであります。そうしてその反対をやりますために、ときにはいわゆる実力行使に訴える、その結果警察ざたを生ずる、こういうふうなことになって参りまして、穏かにお互いに意見を交換するとか希望を申し述べるとかいうようなことをかれこれ言おうとは思っておりません。
アメリカにおいても、勤務評定実施の効果というものは、ただ単に教員を萎縮させるにとどまってしまって、そしてその実施を現在の段階においては見合せているというような状態で、なぜこの現場教師の職場における明るさを失わせ、教育が集団的に、共同的に助け合いながら子供の成績を向上させていかねばならぬというこの学校の中に、こういう共同的、集団的あり方を失わせるような秘密評定を強行して、教師を子供の前に立たせるのでありますか
○野口委員 今大臣のお答えは、法には勤務評定実施の権限があって、やることになっているのだからというお答えでございまして、そのことは私もわかるわけであります。やることになっていることではあるけれども、このやるに当っての実施の可否というような問題については、やはりその時期、その実情に立って考慮されるべきではないかと思う。
法律にあるからという、そのお言葉通りに法律を見ますと、勤務評定実施についての法律的な事実というものは、地公法の四十条、地方教育行政法の四十六条にある勤務評定実施についての権限を認めたことと、その権限を文章でうたっているにすぎないのであります。
国会におきましても、御質問によりましてお答え申し上げており、また世間に対しましても声明をしておる、こういうようなことでございますので、これを私は十五日、つまりあすに予定されました日教組の闘争を解かせるために、その態度を変えるという考えにはなれないということを申し上げ、私としましては今回の日教組の勤務評定実施に対するあの反対闘争は、私から申せば一から十まで間違っておるのではないか、ああいうふうな反対闘争
○中野文門君 さらに続いてお尋ねを申したいのでございますが、勤務評定実施規則の定まってない道府県が北海道、神奈川、長野、京都、大阪、兵庫というふうに承知をいたしておりますが、これらの道府県のその後の勤務評定実施規則をめぐる作業の状態はどのようになっておりますか。
ことに日教組の今回行いました勤務評定実施に対する反対闘争は、私から申せば一から十まで間違つておる。なすべからざることをやつておる。こういうように私は考えるのであります。その意味合いにおきましては、まず日教組の反対闘争が間違つておるということをはつきりいたしたいのであります。その間これがあいまいになるというようなことは、私としてはたえられないことである。
○灘尾国務大臣 勤務評定実施に対する反対闘争がなかなか激しいので、さようなことから、あるいは大事な子供までこの闘争の中に巻き込んでしまうというような不幸な事態さえ起りかねまじき形勢であつたわけでございます。そういうふうなことから、何とかこの事態を回避しようという努力がいろいろな方面においてなされましたことは、当然でもあるし、また自然の成り行きであろうかと私は思うのであります。
こういうものに目を通しますと、やはりそれは日教組の授業打ち切りという点については非常な批判もございますけれども、それと同時に、文部省の今日の強引な、法律をたてにとつた勤務評定実施強行一点ばりの行き方に対して、非常な批判があることは、これは大臣も御承知のことだと思います。
今日このいわゆる勤務評定実施に関する政治闘争、このものに対しまして最も力コブを入れておるのがどなたかということを静かにお考えを願いたいと思うのであります。各種の勢力がこれを支持し、あるいは共闘するとおっしゃっている。はなはだ失礼でありますけれども、私はただいまのようなお言葉を長谷川君から伺うということは、実に意外であります。
平静な状態になって、しかも勤務評定実施の基本線はぜひ認めてもらいたいと思っておるのであります。それを認めていただかぬ限りは、こちらの方からこういう解決策があるとか、ああいう解決策があるというふうなことはないのであります。
教育委員会側におきましては、会場は貸与しない――そういった勤務評定実施の既定事実を阻害するような大会には貸与しない。それに対しまして実行者側は、ぜひ貸してくれ、貸してくれないときは――大ぜいの人が集まるのであるから、休憩所でもいいから貸してくれ、人が集まって、万一炎天下におきまして倒れたらどうする、休憩所でいいから貸してくれ、こういうことをたびたび折衝した。
勤務評定実施の反対闘争につきましては、昨年来各地におきまして、あるいは福岡その他における一斉休暇闘争を初めといたしまして、いろいろの形で執拗に繰り返し繰り返し行われて参った次第でございます。今日に至りまして、ついにこの十五日におきましては、日教組においては教職員の一斉教壇放棄、一斉休暇闘争ということの指令を発し、そしてまた総評が、彼らの児童に対しまして、就学拒否の態度を明らかにいたしました。
冷却期間を置いたらどうかというような意見も出されておりましたけれども、われわれ常識で判断しますときに、冷却期間を置いて解決するといたしましたならば、この勤務評定実施ということにからんで何度かの交渉を各教育委員会が持っておりますが、その段階において何らかの結論を出せるはずじゃないか。
しかしながら自民党といたしましても、この勤務評定実施に関する問題については重大な関心を持っておるわけであります。すなわち政党といたしまして法律の実施ということにつきましては常に行政府を監視しておる立場にあるわけであります。この法律は果して実施せられるのか実施せられないのかということについては、もちろん重大な関心を払っておるわけであります。
そうしてその地方の父兄は教職員の勤務評定問題をめぐる微妙な空気の中にありまして、大きな組織力を持つ日本教職員組合及び高知県教職員組合の一連の勤務評定反対運動、ことに高知県教職員組合の高知県教育委員会におけるすわり込み、高知県教育長及び同教育委員のカン詰、本年六月七日勤務評定実施決定に際しましてついに警察官の出動を見るに至った等、勤務評定実施を阻止しようとする闘争行為及びその後におきます勤務評定実施撤回闘争行為
六月三十日 公民舘建築費補助増額等に関する陳情書 (第七号) 教職員に対する勤務評定実施反対に関する陳情 書 (第一六号) 準要保護児童生徒に対する学校給食費補助増額 に関する陳情書 (第一八号) 宮城県に専科大学設置に関する陳情書 (第六五号) 工業高等学校教員に対する産業教育手当支給に 関する陳情書(第 六七号) を本委員会に参考送付された。