2018-03-28 第196回国会 衆議院 内閣委員会 第5号
国家公務員法百五条により、職員は、法令により割り当てられた職務については職務を行う義務を負うことになるが、これ以外については勤務義務を負わないことを示すものであります。
国家公務員法百五条により、職員は、法令により割り当てられた職務については職務を行う義務を負うことになるが、これ以外については勤務義務を負わないことを示すものであります。
また、防衛医科大学校を卒業した医官であって九年間の勤務義務の年限以内に離職した者は昨年度十四名となっています。 防大生の任官辞退の主な理由については他業種への希望であることから、任官辞退の可能性の高い学生の早期からの説得、指導教官に加え卒業研究担当教官による継続的な面談の実施といった取組を通じ、幹部自衛官の職務に対する理解の増進や不安の払拭に努めているところであります。
国家公務員法百五条によりまして、職員は、法令により割り当てられた職務については当然職務の義務を負うわけでございますけれども、これ以外について勤務義務を負わない。こうした意味におきまして、職員の職務ではないということを申し上げているわけでございます。
ただいま先生御指摘のように、防衛医大の卒業者に対しましては、勤務義務年限九年というのを設けまして、その期間内に退職いたしますと一定の償還金を徴収する、こういうことにいたしておるわけでございますが、防衛医大の卒業生につきましては、これらの者が医師国家試験の受験資格という非常に社会的に価値の高い資格を与えられるということで、受益の公平の見地に立ちまして償還をさせているものでございます。
なお、このほか国民の祝日に関する法律による休日における勤務義務の免除の取り扱いを整備する等、所要の体系整備を行うこととしております。 休暇制度改定の実施時期については、昭和六十一年一月一日からといたしております。 最後に、給与の報告の中で言及しております職員の週休二日制につきまして御説明いたします。
なお、このほか、国民の祝日に関する法律による休日における勤務義務の免除の取り扱いを整備する等、所要の体系整備を行うことといたしております。 休暇制度改定の実施時期については、昭和六十一年一月一日からといたしております。 最後に、給与の報告の中で言及いたしております職員の週休二日制につきまして御説明申し上げます。
なお、防衛医科大学校におきまして償還制度あるいは勤務義務制度をとっておりますけれども、防衛医科大学校におきましては、御承知のように、これを卒業いたしますと医師の国家試験の受験資格が与えられるというものがございますので、利益の公平の見地から償還期限あるいは勤務年限というのを設けておるわけでございまして、やや事情が異なると考えております。
○政府委員(角田禮次郎君) ただいま委員が御指摘になりましたように、この答弁を見ますと、従来、官吏というものは天皇陛下及び天皇陛下の政府に対して忠実に無定量の勤務義務を負うと。したがって恩給もそういう考え方に立って、恩恵あるいは恩典だというような考え方が恐らく支配的であったと。
○国務大臣(大平正芳君) 私も若いときに大蔵省におったものですけれども、当時は無定量な勤務義務に服する時代でございましたし、オーバータイム、つまり超過勤務手当なんかのない時代でございましたけれども、大変夜おそくまで仕事をし、あるいは徹夜で仕事をすることも多く、あるいは人によりましてはそれを趣味にしておる——まあそこに青木先輩もおられますけれども、(笑声)われわれ趣味と考えられておるのではないかと思われるような
○政府委員(鈴木一男君) まず、九年間の勤務義務でございますが、これはいわゆる強制ではございません、努力規定でございますが、まあ御指摘のように、国家投資、巨額の金を投資してつくるわけでございますので、卒業してさっさと逃げられたのじゃ、何のために、行政目的のためにつくった大学校とは言えないわけでございますので、そういう意味でまず九年の義務を課する。
○政府委員(江藤淳雄君) 私のほうは、付発令になった隊員がその後つとめるべき勤務義務と申しますか、あるいはいろんなことにつきまして詳細な指導要項を出しておる。三十二年の十一月に出しておりますが、その中に、とにかく付配置でありましても停年でやめるまでは明らかに自衛官であるということを絶対に忘れてはいけない。したがって職務専念の義務はもちろんあるんだと。
しかも教員には一定の勤務量という、いわゆるここにも言うような一定の勤務義務というものを持っている。これはもう同じことなんです。全然同じものであるにかかわらず、片方はそういうふうに時間的なあなたの言う創造性、自発性に基づくそういうものがやれるのに、片方はいわゆる職務命令も出し、そういう命令も出して、そうして命令に違反すればそれは職務命令違反で処罰されなければならない、そういう縛り方をされる。
つまり命じない、命じるということがないので、いわゆる裁判官や検事には命ずるということがないのに、それじゃ全然取って、給与を上げてしまって、時間外に勤務をやらなくてもいいのかといったものだから、そこで鈴木国務大臣が、御承知のようにこの検事、判事も同様であると思いますが、労働基準法、この時間勤務の一点について除外しておるのでありまして、一定量の勤務義務を持っておるものと解しておりますから時間外は働かぬでもいいというわけじゃない
あるいは、私のほうの審議室長の答えました点に若干舌足らずの点があったのではなかろうかと存ずるわけでありますが、恩給制度は、先生も御指摘のように、旧来国に対する特別の勤務義務を持っていた者に対する一つの国の補償的意味合いを持っているのが恩給であるというふうに考えておりますし、この考え方は、現在もわれわれのとっている態度は少しも変わりはございません。
むしろ区別しておったほうが公務員が全体の奉仕者であり、勤務義務を全国民に負うておるという立場から当然であるというふうに言うのは少し表現が強いかもしれませんけれども、そういう性格のものではなかろうかと把握しているのですが、大臣はどうお考えですか。
必ずしも責任系統が全く不明確であるということはないと思いますが、何と申しましても、給与を受けていない、勤務義務を負っていない者が診療に従事していることは事実でございますので、ここにいろいろ割り切れない問題もございます。 そこで文部省としては、大学病院におきましても診療に必要な者はできるだけ有給の職員とする。
ただ三十九条のただし書きにおきまして、同じ公務員であっても、何と申しますか、無定量の勤務義務を負わないような行政各部の委員、たとえば何とか審議会委員とか、こういうふうな委員とか、顧問とか、参与とか、無定量の勤務義務を負わないそういう臨時的な職あるいはそれに準ずるものについては、国会両院の議決があればそれになってもよろしい、こういうただし書きの規定があるのであります。
このただし書きは、一般普通の公務員でなく、各種の委員、顧問、参与というように無定置の勤務義務を負わない――普通の一般公務員は無定量の勤務義務を負うのでありますが、そういう無定堆の勤務義務を負わない各省における委員とか顧問とか参与とか、こういうものについては、両院の議決のある場合にはその職につくことができる、こういうわけでありまして、私は無定量の勤務義務を負う官吏は、この三十九条の前項に列記された職及
○北澤委員 政府はこの全権委員とか、あるいは政府代表あるいは今度特派大供でありますか、そういう公務員は、その在任中は普通の一般公務員と同じように、やはり無定量の勤務義務を負う、こういうふうに解釈していいわけでありますかどうか。ここに職務に専念する義務とありますから、これは無定量の勤務義務を負う、こう解釈せねばいかぬと思うのでありますが、その点はどうでしょうか。
府県の公務員というものは府県に対して勤務義務を持つておる。これに対応して給与を請求する権利を持つておるはずであります。そこでもしこの給与が十分に与えられなかつた場合、これについて異議があれば争訟の方法まで保障せられておるのであります。
それからもう一つは従来の産業教員の臨時養成所というふうなものには、一方で給費があり、一方で義務教育年限というものがありましたが、義務教育ではありません、就職義務或いは勤務義務というものを課したのでありますが、このことが今日は不可能なのでありまして、つまり義務を課して養成するわけに参りませんので、これが非常に困るのです。労働基準法が改まらない限り、併しこれは如何ともし難い。
は報酬ある公職を兼ねることができない、但し國会又は地方公共團体の議会の議員その他官公署から特定の事項について嘱託された場合を例外としたのでございますが、弁護士の職責が法律家としてますます各方面に需要要求がありますし、且つ又專門的知識によつて國家的な各方面に進出するということが望ましいという観点から、併しながら又一面あらゆる公務員というものに就職することを認めれば、これは公務員というものが無定量の勤務義務