2021-04-27 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第12号
具体的に申し上げると、勤務終了後あるいは業務の合間などに論文を読む、論文を書く、あるいは技術の修練を行うというようなことに取り組んでおりますが、働き方改革を進める中で、このような時間が決して犠牲になることがないようにするべきというふうに考えております。
具体的に申し上げると、勤務終了後あるいは業務の合間などに論文を読む、論文を書く、あるいは技術の修練を行うというようなことに取り組んでおりますが、働き方改革を進める中で、このような時間が決して犠牲になることがないようにするべきというふうに考えております。
さらに、補習なんかというのもやっておりまして、勤務校の場合ですと、勤務終了五分前まで補習が行われております。 ということで、きっちりとその勤務時間内に何かしらが詰め込まれた挙げ句に、例えば授業準備といったような個人の残業はもう私生活の時間でやってくださいねというような扱いになっております。
そうしますと、遅い勤務終了時間が更に現実には遅くなるというふうになるのではないかと思うんですが、その点、いかがでしょうか。
この告示におきましては、勤務終了後に継続八時間以上の休息を与えることを定めております。この規定に違反する事業者に対しましては、労働基準監督署におきまして是正するよう指導を行っております。 勤務間インターバルを法律によって義務化することでございますけれども、これは、実質的にその一日の労働時間に法律の条件を設けることになるものでございます。
○政府参考人(山越敬一君) 勤務間インターバルでございますけれども、これは勤務終了後一定時間以上の休息を設けることでございますので、これ、テレワークされた場合には、そのテレワークの終わった時間からがその休息時間の算定時間になるということでございます。
先日、私の質問の内容は、保育所とか介護で預かっていただいている施設の終わる時間までになかなか勤務終了して帰ってこられないと、そのために離職せざるを得ない人もいるので、柔軟な働き方をするような社会にしたらどうかと、こういう提言をいたしました。そのときに大臣の方は、短時間勤務制度なども企業に努力義務としてお願いしていると、こういう答弁がありました。
パネルと、委員の皆さん、資料一というのをごらんになっていただきたいと思うんですけれども、勤務間インターバルというのは、一日の勤務終了時から翌日の始業時まで一定時間のインターバルを保障することで、労働者の方々が十分な生活時間や睡眠時間を確保して、ワーク・ライフ・バランスを保ちながら働くことが可能になる制度でございます。
勤務終了から次の勤務までの間隔、インターバルが十二時間未満の施設も二割を大きく超え、これも前年調査よりも悪化しているという報告であります。一人夜勤の事例も依然として改善されていない。 こうした深刻な夜勤の実態が、低賃金と相まって離職を促し、人員不足に拍車をかけ、労働実態がさらに深刻になるという負のスパイラルになっているという指摘がされております。
また、看護職員の夜間の勤務負担の軽減につながる取組といたしましては、平成二十八年度の診療報酬改定で、いわゆるインターバルともいうべき勤務終了から次の勤務開始までの時間を十一時間以上空けるということ、あるいは夜勤の連続回数を二回以下とすること、こういったことを診療報酬上評価をして、できるだけそっちに行っていただくようにということを既に取り組んでおります。
ところが、人事院からもらった資料などを見てみますと、正規の勤務終了後、タクシーに乗車するまでの時間が全て超過勤務だとは限らないと、本府省から待機が掛かって単に待っているだけの時間等もあるというようなことが書かれて、超勤手当の支給対象になっていないというような事例も見受けられるわけです。 山本大臣にお聞きをしたいんですけれども、これではまさに不払残業が蔓延すると思うんですよ。
また、勤務終了時から次の始業時までに一定の休息時間を設ける勤務間インターバルについて、今回の第二次補正予算案に、導入する中小企業への助成が盛り込まれましたが、さらに各企業での取り組みが進むよう、導入に向けた指針の作成や情報提供など、必要な支援を継続すべきです。 長時間労働の是正について、総理の答弁を求めます。 第二は、非正規労働者の待遇改善です。
規制緩和という流れで少し、そういう意味ではトラックとバス、バス業界とタクシー業界共通をしているわけですから、軽井沢バス事故のことについて質問させていただきますけれども、四月五日の私は委員会で、自動車局長に、勤務終了後の休息時間を八時間から十一時間にすること、一日の拘束時間を最長十六時間以内から十三時間以内にすること、少なくとも七日に一日の休日を付与するべきであり、改善基準告示の改正に向けた検討会の設置
つまり、これは、今まではどうしても人員配置基準のみでやっておりましたけれども、実際の夜勤の内容でございますとか、あるいは病院の体制というようなものもやはりあわせて見ていく必要がございますので、先生からも御指摘ございましたように、例えば、勤務終了時刻と開始時刻の間を十一時間あけて、連続して近いような勤務にならないようにするとか、夜勤の連続回数というのを二回以下ということで、三回続けるというようなことがないようにするとか
同じ資料なんですが、今回、夜勤の評価項目で、インターバル、勤務終了時刻と開始時刻の間を十一時間以上あけることや、それから、いわゆる正循環と言われる、勤務開始時刻が直近の開始時刻のおおむね二十四時間以降にすべきだということ、それから、夜勤の連続回数二回以下になるということなどが挙げられております。
○塩崎国務大臣 二十八年度の診療報酬改定では、勤務終了時刻と勤務開始時刻の間を十一時間以上あけること、それから、夜勤の連続回数を二回以下にすること、さらに、業務量の把握、部署間支援を行うことなど、看護職員の夜間の勤務負担軽減に資する取り組みを評価することにしたわけでございます。
勤務終了後の休息時間を八時間から十一時間にすること、一日の拘束時間を最長十六時間以内から十三時間以内にすること、少なくとも七日に一日の休日を付与するべきであると考えます。勤務と勤務の間が八時間で運転者の安全が保たれるとお考えでしょうか。八時間では、通勤、食事、入浴等の時間を除けば、睡眠は僅か、すぐに寝付けたとしても四時間、五時間となる過酷なバス運転手の生活実態があります。
それから、平成二十八年度の診療報酬の改定におきましては、一部の看護師に夜勤負担が偏らないように夜間の看護職員の配置などに関する評価を行うとともに、それから、看護職員の夜間の勤務負担軽減に資する取組として、例えば勤務終了時間と勤務開始時間の間を十一時間以上空ける、インターバルを空けるということ、それから夜勤の連続回数を二回以下とする、それから業務量の把握、部署間支援を行うといったことを診療報酬上評価をするということとしておりまして
資料の三には重大医療事故の事例をお示ししてございますが、ごらんいただいてわかりますように、いずれもこれは夜勤ですとか長時間の勤務終了間際に起きているということでございますので、どうぞこれもお知りおきいただければというふうに思います。 資料の四は離職率を示しておりますが、岡本政務官にちょっとお尋ねをいたします。
しかし、例えば、勤務終了後、継続八時間以上の休息期間を与えることということがございます。そういうことから照らしますと、私はこれ自身は決してそうではないというふうに思いますし、また実際、国交大臣も厚労大臣もこの資料をごらんになってバスの運転手が過酷な労働をしているという印象を受けると、そしてまた厚労大臣が厳しい労働実態だということが、お話がございました。
調査結果によれば、全国平均では、教職員は毎日、通常勤務開始前三十分早く出勤をし、通常勤務終了一時間四十分後に退勤するのが今や普通の姿となっていると。さらに、退勤後も自宅に持ち帰って仕事をせざるを得ない点が多いと。教職員の勤務実態にかかわる特徴であります。持ち帰り仕事の一日平均は約一時間もあり、出退勤における二時間強の超過勤務を合わせると一日の時間外勤務は優に三時間を超えると。
○政府参考人(吉田耕三君) 具体的な例といたしましては、単身赴任をしている職員が、金曜日の勤務終了後に勤務先の官署からいったんその赴任先の住居に戻って帰省の準備をしてから帰省先住居、家族が居住している住居に向かう場合の、その赴任先住居から帰省先住居への移動、あるいは日曜日に帰省先の住居から赴任先の住居へ戻ってきて月曜日の出勤の準備をするという場合における、帰省先の住居から赴任先の住居への移動というものを
今回、勤務終了後の不幸な出来事だったんですが、だから大事故にならずに、ある意味では不幸中の幸いなんですね。逆に、中井さんは、命をかけて事故を起こさないように七時間頑張り抜いてこられたというふうに思うわけです。