1951-07-14 第10回国会 参議院 人事委員会 閉会後第1号 御承知の通りに公務員法の第二十八條によりまして、この給與、勤務條件等基礎事項は、国会により社会一般の情勢に適応するように随時これを変更することができる、そしてそれに対しては人事院が勧告することを怠つてはならないという形になつておりまして、こういう條文から言いましても、現在のように常時給與改訂が、勧告が出ても直ちには実施もされないし、それから又大体が従来の例から言うと、国会でこれが審議されて決定した後 千葉信