1953-03-09 第15回国会 参議院 内閣委員会 第16号
についても行われることとなつたが、海上における区域の提供の結果、漁民の受ける損失についての補償業務が新たに附加されたこと、第四には、労務提供については不動産と同様、日本政府を通じて調達されることとなつているので、労務の提供方式は日米両国政府間に締結される労務提供に関する契約に基いて日本政府は労務者を雇用し、相手方に提供し、労務者に対しては政府が労務雇用に関する一切の責任を負うことになつたので、その給与、勤務條件等
についても行われることとなつたが、海上における区域の提供の結果、漁民の受ける損失についての補償業務が新たに附加されたこと、第四には、労務提供については不動産と同様、日本政府を通じて調達されることとなつているので、労務の提供方式は日米両国政府間に締結される労務提供に関する契約に基いて日本政府は労務者を雇用し、相手方に提供し、労務者に対しては政府が労務雇用に関する一切の責任を負うことになつたので、その給与、勤務條件等
本法案は、只今の委員長報告にもありました通り、行政協定に伴い駐留軍の労務に服する者の身分、勤務條件等を規定するものでありまするが、この場合はいわゆる直接調達に基因するいろいろの悪影響から、例外措置として間接雇用とし、調達庁長官が法律上その給與や勤務條件等を決定するというのがその趣旨であります。
○松澤委員 この際お伺いしておきたいことは、人事院の人事委員会への移行ということを考えますと、私は、公務の能率的運営、あるいはまた公務員の給與、あるいはその他勤務條件等について、従来人事院がやつていた点よりもさらにうまく行かないということを非常に懸念するのであります。しかし劔木副長官は全然かわりがなくやつて行けるという御確信のようでありますから、それは一応了承するといたします。
その他の勤務條件については、教育公務員特例法の定むるところにより都道府県の條例で定めることになつているが、この法律に期限が附されていない以上、これらの諸点を所管する機関に対応する都道府県單位の職員団体に期限を附して一年延長の存続期間を設くることは甚だ理解に苦しむが、その理由如何という荒木、矢嶋両委員の質疑に対して、市町村に教育委員会が設置されるまでは、当該市町村の設置する学校の職員の任免、給與、勤務條件等
それによりますと、給与それから勤務條件等について当局と交渉するために組合を作る、こうあるわけです。ところが給与については単独法を以て市町村が給与の責任を持たない、都道府県が持つということがはつきり出ているわけです。それから教育委員会法ですか、それによつて教職員の身分或いは勤務條件というものは都道府県の教育委員会にあるわけです。
次にまた勤務條件等に関して必要な事項を外務大臣に答申する、こういう二つの大きな使命がございます。そうして審議会は委員五人で組織せられまして、一名は外務公務員である者の中から、他の一名は人事院の職員の中から他の三名は学識経験者の中から任命いたしまして、合計五人でこれを組織することになつております。なお外務人事審議会に関して必要な事項は政令でもつてこれを定めることができることになつおります。
御承知の通りに公務員法の第二十八條によりまして、この給與、勤務條件等基礎事項は、国会により社会一般の情勢に適応するように随時これを変更することができる、そしてそれに対しては人事院が勧告することを怠つてはならないという形になつておりまして、こういう條文から言いましても、現在のように常時給與改訂が、勧告が出ても直ちには実施もされないし、それから又大体が従来の例から言うと、国会でこれが審議されて決定した後
○政府委員(關口隆克君) 現在市町村立学校の先生がたがその給與及び勤務條件等について交渉することの実質的な相手かたは市町村ではなくして県ではないか、然るにそれを市町村ごとに団体をわざわざ結成するということは実質上大した意味がないではないかというふうな御質問にとつて一応お話を進めます。成るほど市町村立の学校に勤めております先生がたも、その俸給給與の相当の大きい額を負担法によつて府県が負担をしておる。
それが一つと、それから交渉の対象というものは、財政権を持つておる條例をきめる県が主でしようが、それと同時に勤務條件等を考えるときですね、教育委員会というものはどういうふうに考えられておりますか、その点を承りたい。
然るところ、現行の制度におきましては市町村については教育財源は、財政の関係からしまして都道府県が、市町村ではなく都道府県が費用を負担しておるという関係からして、給與及びその勤務條件等について都道府県と交渉すべき内容が相当あるということは、これは当然認められておるわけでございますが、それはいわば現在の建前からすれば経過的な問題であつて、市町村が市町村の学校を立てて維持して行くというのが建前であるということは
只今文部大臣とここに意見のやり取りしました教員組合の問題ですが、御承知のように今の段階では当然県の教育委員会というものを相手として給與のことやその他いろいろ勤務條件等が交渉されることは、政府委員御承知の通りであります。
特に人事問題につきましては、おのおのの公共団体にそれぞれその機関を別途設定いたしまして、或いはその任用、職階制、給與及び勤務條件等につきまして、公正妥当な取扱を図り、或いは人事行政の公平な根本基準を確立することによりまして、これらの公務員に対しまして一層従来に比してその安定性が強化された点は、見逃すことができないのであります。
第五に、地方公務員に適用される基準として、すべて国民はこの法律の適用について平等に取扱われなければならないという平等取扱の原則、及び地方公共団体は、この法律に基いて定められた給與、勤務條件等が社会一般の情勢に適応するように随時適当に措置すべき旨の情勢適応の原則を掲げております。
次に地方公務員の任免、給與その他勤務條件等に関しましては、これを法律を以て画一的に縛るということについてはまさに地方自治権の侵害である。而もそれに対して先ほども前の公述人の方が言われましたけれども、何らそういうことを規制しながら、一方において財政的な裏付をしない。こういう実情からいたしまして、二つの意味からこれは地方自治権の重大な侵害であるということを断ぜざるを得ないわけであります。
この点はこれまた繰返し御説明をいたしておりますが、地方公務員の持つております地位なり、本質なりの点から考えまして、やむを得ない措置であろうと考えるのでございますが、地方公務員法自体が地方公務員の身分取扱い、その他勤務條件等に関する根本基準になつておる点から考えまして、あるいは団体交渉の道も開かれておりますし、あるいはまた職員団体の結成の道も開かれております。
○小野政府委員 ただいま申しましたように、必ずしも法律的な拘束力というものを発生するとは限らないのでありますが、同時に勤務條件等に関しまして、行政的な措置を要求し得る道も開かれておりますので、具体的の内容によりましては、人事委員会なりあるいは公平委員会に対して、職員団体の方からあるいは職員から措置の要求を出す。それに基いて人事委員会が、地方公共団体の当局に対しまして、それぞれの措置を講じて行く。
また給與あるいは勤務條件等につきまして、これはおそらく各地方公共団体においては條例でもつて規定さるべき問題でありますので、それぞれの地方団体の財政力に応じて考えられなければならない点であろうと思うのであります。
————————————— 本日の会議に付した事件 理事の互選 公務員の勤務條件等に関する件 —————————————
――――――――――――― 本日の会議に付した事件 理事の互選 公務員の勤務條件等に関する件 ―――――――――――――
○星島委員長 ただいまより前会に引続き、公務員勤務條件等に関する件を議題として調査を進めます。本日は四月一日の本委員会の決議によりまして、本日出席を求めました参考人の方方より、四十八時間勤務制及び六千三百七円給與ベース支拂の際における俸給の再計算、その他國家公務員の勤務條件等の問題につきまして御意見を承ることにいたします。 この際、委員長といたしまして参考人各位に一言ごあいさつ申し上げます。
————————————— 本日の会議に付した事件 理事の互選 公務員の勤務條件等に関する件 —————————————
今日はこの程度にやめまして、次会は明八日午前十時から開会し、國鉄ほか九労働組合の代表として選定されました八名の参考人より、四十八時間勤務制、六千三百七円ベース支給の際における俸給の再計算、その他國家公務員の勤務條件等について意見を聞くことにいたしたいと思いますが、いかがでしようか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○南委員長代理 ただいまより前会に引続き、公務員の勤務條件等に関する件を議題とし、審議を進めます。 本日は前会の決定通り、給與に関して現行六千三百七円給與ベースに至つた経過について、説明を聽取することにいたします。
二郎君 出席政府委員 人事院総裁 淺井 清君 人事院事務官 (法制部長) 岡部 史郎君 人事院事務官 (俸給課長) 蓮見 太一君 文部政務次官 柏原 義則君 委員外の出席者 專 門 員 安倍 三郎君 ————————————— 本日の会議に付した事件 公務員の勤務條件等
前会に引続きまして公務員の勤務條件等に関する件を議題といたしまして、その調査を進めたいと思います。質疑を継続いたします。
その理由といたしましては、わが國の地勢的條件及び公務員の勤務條件等より勘案いたしまして、これを卒然と法律をもつて強行するということが、どんなものであろうかという議論が非常に多かつたのでありますが、客観情勢等のこともありまして、やむことを得ず夏時刻は、前内閣のときにおいて制定されたものと思われるのでありますが、これを実行いたしましてから今日までのいろいろの國民の声、あるいは諸士の希望等を聽取いたしますると
————————————— 本日の会議に付した事件 公務員の勤務條件等に関する件 —————————————
本日の議題は公務員の勤務條件等に関する件であります。前会に引続き公務員の勤務時間等について質疑を続行いたしたいと思います。会議に入るに先立ちまして御報告することがございます。本日委員竹山祐太郎君が辞任せられ、その補欠として平川篤雄君が、議長の指名によりまして選任されました。
————————————— 本日の会議に付した事件 國家公務員法の一部を改正する法律案(参議院 提出、参法第一号) 公務員の勤務條件等に関する件 —————————————