2013-11-29 第185回国会 衆議院 内閣委員会 第11号
級別定数に絡んで申し上げますと、幹部職員の号俸格付ということにつきましては、必ずしも勤務条件性の確保、代償機能の確保といった観点とは違う要素がございますので、それにつきましては内閣人事局において主体的にしていただくという方向で詰めつつございます。それが何人になるかというのは大変難しゅうございますが、そういった部分については当然移管の対象になるということでございます。
級別定数に絡んで申し上げますと、幹部職員の号俸格付ということにつきましては、必ずしも勤務条件性の確保、代償機能の確保といった観点とは違う要素がございますので、それにつきましては内閣人事局において主体的にしていただくという方向で詰めつつございます。それが何人になるかというのは大変難しゅうございますが、そういった部分については当然移管の対象になるということでございます。
これは勤務条件ですよということを広く取れば取るほど人事院の保障機能というのは増えるわけでございますが、一方、我々が与党時代に作らせていただきましたのは、勤務条件と、それから定数がどうしたとか級別定数どうしたとかいう管理運営事項というのはきちっと分けて、やはり管理運営事項というのは政府を責任持って運営する者が決められるものであって、勤務条件性がないところについてはきちっとやれると、この線を引かせていただいて
ですから、この議論をすると、いつも勤務条件性ということが議論になります。 実は、今行われている議論、これは私も国会に呼ばれて、人事院総裁と私と正反対の答弁をするものだから、随分言われましたよ、正反対だと。
次に、人事評価の勤務条件性と労使協議についてです。 政府は、人事評価に関して勤務条件ではないという見解のようであります。そこに疑義があるわけであります。評価基準に基づいて個々人をAあるいはBに評定し、その結果で人事を個別に行うことは確かに人事管理権限です。
○参考人(丸山建藏君) 今度の評価、能力・実績と勤務条件性の問題について論議はされているというふうには伺っております。 職務遂行能力を内閣が政令で定めて、それを各府省が実施をする、それを評価で実施するに当たっては、活用するのは任用と給与と分限だと、こういうことになっております。
○副大臣(林芳正君) 衆議院でも御議論があったところでございますが、正に労働基本権の問題については、今、木俣先生がおっしゃったように、専門調査会で組合の代表の方も入られた場で詳細な検討をしていただいているところでございますが、今回の能力・実績主義につきましては、我々の整理といたしまして、この勤務条件性というものがこの代償措置との対応関係になっているわけでございますので、直接この勤務条件に当たらないというのがこの
人事院に来ていただいておりますので伺いますが、まず、片山総務大臣は予算委員会答弁で、能力等級制度について勤務条件性はあるという答弁もしておりますし、人事院総裁は勤務条件だと明確に言っております。
能力等級制の勤務条件性をやはり確認するという方向で政府の見解を改めるべきだ、それをやらないことには根本的な解決の道は開かれない、こういうことを申し上げまして、質問を終わります。
つまり、勤務条件性、ここのところは大臣と見解が違います。だから、労働基本権そのものの問題について、それは労働条件とは考えない、いや労働条件と考える、だから交渉事項だと。いろいろありますけれども、この問題を、一方的な判断で、労働条件じゃないんだとか、あるんだとか、政府が判断していいものだろうかということなんです、私が疑問を持っているのは。
そういう意味では、能力等級を決めるということが勤務条件性がないかというと、それは私もあると思います。しかし、勤務条件そのものではないんですね、勤務条件そのものではない。そこが今と違ってくるんで、そこはぜひ御理解いただきたいと思いますが、今、一生懸命、どういう仕組みをつくるか、関係の皆さんで検討中でございますので、私は、いいものができれば、それはその方が筋ではないか、こういうふうには思っております。
ただ、それに基づいて給与を決めていく、そこで勤務条件性が加わる、こういうことを申し上げたわけで、今お話が日森委員からありましたが、今は課長補佐にするということで能力があると推定しているんですよ。能力そのものを評価しているんじゃないんですよ。課長になったから恐らく課長になる能力があるんだろう、だからそれにふさわしい給料をやろう、こういうことなんですよ。