2012-06-12 第180回国会 衆議院 予算委員会 第25号
被疑者は、過去に我が国に滞在していた際に外国人登録していたことを奇貨とし、外交官として赴任した後も、従前から所持していた外国人登録証明書を所持し続け、平成二十年四月に、都内の区役所において、真実は外交官として中国大使館に勤務しているのにこれを秘し、職業、勤務所などに係る内容が虚偽の確認申請を行い、外国人登録原票に不実の記載をさせるなどしたものであります。 以上です。
被疑者は、過去に我が国に滞在していた際に外国人登録していたことを奇貨とし、外交官として赴任した後も、従前から所持していた外国人登録証明書を所持し続け、平成二十年四月に、都内の区役所において、真実は外交官として中国大使館に勤務しているのにこれを秘し、職業、勤務所などに係る内容が虚偽の確認申請を行い、外国人登録原票に不実の記載をさせるなどしたものであります。 以上です。
まず、外国人登録法の第四条第一項二十号では「勤務所又は事務所の名称及び所在地」、それから同項九号では「職業」というのが外国人登録のときの登録事項になっておりますけれども、永住者は特別永住者とともに適用が除外されている。外国人登録法では、この永住者というのは、勤務地とかあるいは職業というのはそもそも適用が除外をされております。
つまり、百人の勤務所、職場があった場合に、寒冷地でないところからそこへ来た人があれこれお金がかかる、これならわかります。地元で、親の時代からずっと何代もいて、いい就職先が見つかったというので役所へ勤める、あるいは銀行の支店に勤務する、そういう人にも、官の場合も民の場合にも両方支給されているのか。
私もサラリーマン時代がありまして、同じ勤務所で、後輩が自殺をした、そういう経験があります。春の桜がこれから満開になるときでございます。今でも鮮明にそのお葬式の状況が目に焼きついております。多分、彼も何かいろいろなストレスとかいろいろな心の思い、心の揺れを感じていたのだと思います。
それから、もう一つだけこの登録事項で申し上げたいのは、非永住者について、職業や勤務所あるいは事務所の名称及び所在地を外国人登録の対象としています。これは、外国人登録というものの趣旨あるいは目的から考えたときには必要ないのではないだろうか。
○竹中(繁)政府委員 永住者、特別永住者につきましては、まず、職業及び勤務所または事務所の名称及び所在地、これを登録させる必要性というのは余りないんじゃないか。
○竹中(繁)政府委員 永住者等につきましては、日本の社会への定着性が高くて、職業及び勤務所または事務所の名称及び所在地を登録させた上で、これらの事項を通じて居住環境及び身分関係を把握しなければならない必要には乏しいという判断から、今回の改正でこれらの事項の登録を要しないということにいたした次第でございます。
その三は、永住者にかかわる登録事項のうち、職業及び勤務所または事務所の名称及び所在地の削減であります。 これについても、大いに評価はできますけれども、非永住者に対しても同様の削減をして一向に差し支えない問題だというふうに考えております。この点についての御意見もお伺いをしたいわけであります。 その四は、永住者に対する登録証明書の切りかえ期間を五年から七年に延長したことであります。
第三は、永住者及び特別永住者について、登録事項のうち、職業及び勤務所または事務所の名称及び所在地を登録原票に登録することを要しないこととするものであります。 第四は、永住者及び特別永住者について、確認期間、すなわち、登録証明書の切りかえ期間を現在の五回目の誕生日から七回目の誕生日に伸長することであります。
次に、登録事項について、非永住者に対しても、職業及び勤務所または事務所の名称及び所在地という登録事項を廃止すべきではないかとのお尋ねがございました。
では、永住者、特別永住者についてはなおさら、「勤務所又は事務所の名称及び所在地」、「国籍の属する国における住所又は居所」、「旅券番号」、「旅券発行の年月日」、これは不必要だと考えますが、いかがですか。
○政府委員(竹中繁雄君) 永住者及び特別永住者は日本の社会への定着性が高く、「職業」及び「勤務所又は事務所の名称及び所在地」を登録させた上でこれらの事項を通じて居住関係及び身分関係を把握しなければならない必要性に乏しいことなどから、これらの事項の登録を要しないことといたしました。
○政府委員(竹中繁雄君) 最初に、職業それから勤務所等の名称及び所在地、これをなぜ削ることにしたかということを簡単に御説明したいと思うんですけれども、登録事項のうちで変更したら十四日以内にすぐに変更登録をしなきゃいかぬということを言われている項目といいますのは居住地のほかに六つございまして、氏名、国籍、在留資格、在留期間と今度削ろうとしているこの二つの項目なわけでございます。
○政府委員(竹中繁雄君) 先ほど申しましたようなことで、今回は「職業」、それから「勤務所又は事務所の名称及び所在地」、この二つを永住者、特別永住者に関しては削減するということにとどめたい、このように考えております。
ただ、ここに書いてありますのは、ばっと早口で読みますと、登録番号、登録の年月日、氏名、出生の年月日、男女の別、国籍、国籍の属する国における住所、出生地、職業、旅券番号、旅券発行の年月日、上陸許可の年月日、在留の資格、在留期間、居住地、世帯主の氏名、世帯主との続柄、申請に係る外国人が世帯主である場合には世帯を構成する者、本邦にいる父母または配偶者、それから勤務所または事務所の名称及び所在地というようなのが
第三は、永住者及び特別永住者について、登録事項のうち、「職業」及び「勤務所又は事務所の名称及び所在地」を登録原票に登録することを要しないこととするものであります。 第四は、永住者及び特別永住者について、確認期間、すなわち登録証明書の切りかえ期間を現在の五回目の誕生日から七回目の誕生日に伸長することであります。
第三は、永住者及び特別永住者について、登録事項のうち、「職業」及び「勤務所又は事務所の名称及び所在地」を登録原票に登録することを要しないこととするものであります。 第四は、永住者及び特別永住者について、確認期間、すなわち登録証明書の切りかえ期間を現在の五回目の誕生日から七回目の誕生日に伸長することであります。
○糸久八重子君 登録証明書の記載事項になるわけですね、勤務所の場合は。 今回、家族事項を証明書の記載事項から外しましたね、これの理由は何でしょうか。
○糸久八重子君 御答弁の中に、家族事項はプライバシーに関係するからということをおっしゃっておったわけですけれども、家族事項もそれから職業及び勤務所も重要なこれはプライバシーだと思うのですね。そういう意味からいえば、当然次の見直しのときには勤務地の問題についてはこれは除くのが当たり前だということを強く私は申し上げておきたいと思います。
○政府委員(本間達三君) 職業とか勤務所またその所在地につきましては、登録証明書の記載事項としているところでございます。
一番目、登録事項から職業、勤務所または事務所の名称及び所在地を除く。二、指紋押捺制度を廃止し、本邦に一年以上滞在することのできる外国人について署名及び家族事項の登録を本人確認手段として導入する。三、登録証明書の常時携帯義務を廃止し、一定の方法で保管していればよいこととする。登録証明書の提示を求められた場合、遅滞なく提示すればよいものとする。四、罰則を刑罰から過料にする。
依然として職業及び勤務所または事務所の名称及び所在地を残す理由はどこにあるのでしょうか。電算機の活用等によって現在では必要な情報は管理できるのですから、少なくとも登録証明書への記載は取りやめるべきではありませんか。 さらに、登録証明書の携帯義務については、依然改善が図られていないのは大変残念です。
次に、職業及び勤務所または事務所の名称及び所在地を登録事項等から削除できないかとの御質問ですが、外国人の居住関係及び身分関係を明確ならしめ外国人の在留管理に資するという外国人登録法の目的を達成する上で、外国人の職業及び勤務先も、氏名、国籍、居住地等と同様に重要な事項であることから登録事項としているものであります。
第四は、登録事項から「職業」「勤務所又は事務所の名称及び所在地」を削除し、政府提出の改正案にある世帯構成「本邦にある父母及び配偶者の氏名等」は採用することとします。
○中野委員 それではせめてものこととしてお尋ねをいたしますが、変更登録、特に居住地、職業、勤務所または事務所の名称及び所在地に関する変更登録、これは十四日以内、こうなっているわけですね。
該当する外国人の皆さんにとってはかなりの負担になるというふうに考えられますが、そこでそれ以外の登録事項、すなわち旅券番号、旅券発行年月日、勤務所または事務所の名称及び所在地と、いろいろと並べられているわけでありますが、これらについてはもう少し合理化をして省略するとかというふうな配慮がなされてしかるべきではないか、何となくくどくどしいなというふうに思うのでありますが、いかがでございますか。
〇〇%わかるものを指紋でない手段によってどうやって同一人性を確認できるかということで考えついたのが写真と署名と一定の家族事項を加えるということでございまして、外国人の居住関係及び身分関係を明確にして外国人の在留管理に資するという外国人登録法の目的を達成する上で、外国人の職業及び氏名、国籍とか居住地等と同様に、今先生が御指摘になりました旅券番号とか、旅券を持っている方ですけれども、その発行年月日とか勤務所
例えば我々外国人については、職業あるいは勤務所、こういうものも登録事項の対象になっておって、こういうものを変更した場合に二週間以内に届け出ないと一年以下の懲役もしくは禁錮または二十万円以下の罰金、こういう刑罰法規に科せられておるわけですね。
携帯義務以外にも、今お話のありました登録事項の変更の申請、例えば勤務所または事務所の名称、所在地などもこれを怠れば、現状では懲役、禁錮というまさに体刑が科され得ることになっているわけです。これに限らず、常時携帯義務以外について体刑があるということについて当を得ているとお考えかどうか、これが第一点でございます。
第一に、登録事項から職業、勤務所または事務所の名称及び所在地を除くこととしております。 第二に、指紋押捺制度をすべての外国人について廃止し、署名及び家族事項の登録を本人確認手段として導入することとしております。 第三に、登録証明書の常時携帯義務を廃止し、政令で定める一定の方法で保管すればよいこととしております。 第四に、罰則を刑罰から過料に転換することとしております。
そのことはさておき、問題は従来から、職業、勤務所または事務所の名称及び所在地が登録事項とされている点であります。 日本人の場合、住民票の制度はあるものの、職業等は登録事項ではありません。これらの事項はしばしば変更されることがあります。
第三点目といたしまして、なぜ「職業」、「勤務所又は事務所の名称及び所在地」について登録の必要があるのか、これらの事項を登録事項から外すことはできないのかとのお尋ねでありますが、外国人の居住関係及び身分関係を明確ならしめ、外国人の在留管理に資するという外国人登録法の目的を達成する上で、外国人の職業及び勤務先も、氏名、国籍、居住地等と同様に重要な事項であることから登録事項としているものであります。
第五に、外国人登録原票の登録事項のうち、「職業」及び「勤務所又は事務所の名称及び所在地」を削除し、かつ当該事項の変更登録制度を廃止することといたしております。 第六に、現行法で十六歳に満たない者に免除している各事項を、二十歳に満たない者に免除するように改めることといたしております。 第七は、本法違反についての罰則をすべて廃止し、過料に処することといたしております。