2020-05-08 第201回国会 衆議院 内閣委員会 第9号
人事院の平成三十年の意見の申出においては、六十歳を超える職員は、勤務成績が特に良好である場合を除き、昇給しないこととするとされていたんですけれども、今回の法改正では、附則の第十六条二項の検討条項において、一つは昇任及び昇格の基準、二つ目には昇給の基準、三つ目には俸給表に定める俸給月額について検討し、それを踏まえて、令和十二年三月三十一日までに所要の措置を順次講ずるということにされました。
人事院の平成三十年の意見の申出においては、六十歳を超える職員は、勤務成績が特に良好である場合を除き、昇給しないこととするとされていたんですけれども、今回の法改正では、附則の第十六条二項の検討条項において、一つは昇任及び昇格の基準、二つ目には昇給の基準、三つ目には俸給表に定める俸給月額について検討し、それを踏まえて、令和十二年三月三十一日までに所要の措置を順次講ずるということにされました。
なお、分限処分につきましては、これまで対象としていましたのは人事評価の評語が最下位の場合、S、A、B、C、DのDの場合でございましたけれども、今後は、新たに、Cの評価が付された職員についても指導を徹底することといたしまして、それでもなお勤務成績の改善が見られない場合には、こういった職員につきましても降任処分の対象とすることとしております。
対応の選択肢を広げることとあわせまして、勤務成績や健康状態などに基づき、対象者を限定するための基準を設けることも可能とされております。 こうした点も、企業側から見れば、努力義務のもとで自社の実情や多様な就労ニーズに合わせたさまざまな工夫を可能とする内容であると評価いたしております。
その際ですが、能力実証を面接又は期間業務職員としての従前の勤務成績に基づいて行うことができる場合につきましては、例外的に公募を行わないで再採用することができるという仕組みになってございます。
加えまして、任期つき職員の給与につきましても、ことしの三月に発出をいたしました総務省公務員部長通知におきまして、職務経験等を考慮した初任給の決定でありましたり、勤務成績に応じた昇給を行うよう助言をさせていただいております。
正社員でも、適格性を欠いたり、勤務成績が著しく不良である場合などは雇用を打ち切ることができるように解雇条件をはっきりさせることが、働き方改革を進める上で必要ではないでしょうか。 我が党からも提案している金銭解決による解雇ルール明確化法案について、総理のお考えをお伺いいたします。 次に、高度プロフェッショナル制度についてお伺いします。
御指摘の給与制度の関係でございますけれども、職員を上位の職務の級に決定すること、これ、すなわち昇格と呼んでおりますけれども、昇格させるためには、昇格前の職務の級に一定期間在級していることが必要とされておりますけれども、勤務成績が特に良好であるときは昇格に必要な期間を短縮することが可能でございますし、本府省の課室長へ登用する場合には、その期間を問わず昇格することが可能であると承知してございます。
なお、正規職員の任用に際していかなる優先権を付与するものでもありませんが、正規職員として採用する場合の能力実証に際し、会計年度任用の職に就いていた者が会計年度任用職員であったときの人事評価による勤務成績を必要に応じて一定程度考慮することは可能であります。その上で、こうした取扱いについては、平等取扱いの原則や成績主義の観点を踏まえつつ、各地方公共団体において適切に運用されるべきものと考えております。
○一宮政府特別補佐人 ただいま委員御指摘の江利川元総裁の答弁の意図はわかりかねるところでございますが、実際の昇給制度におきましては、採用試験に合格したということにかかわりなく、人事評価の結果に基づいて能力、実績を適切に昇給に反映すべく、勤務成績が良好な者は上限枠の範囲内で上位の昇給区分、勤務成績が良好でない者は下位の昇給区分に決定される仕組みとなっております。
○高原政府参考人 人事評価は、職員がその職務を遂行するに当たり発揮した能力と上げた業績の両面を把握した上で行われる勤務成績の評価であります。 評価期間のうち一定期間において何らかの休業、休暇等を取得していた職員については、実際に勤務した期間について評価を行うことになりますが、育児・介護休業制度を利用したということをもって人事評価に影響が生じるものではございません。 以上でございます。
この上位の昇給区分につきましては、この三つの人事評価の全体評語の組合せが上位の職員から、昇給号俸数を勤務成績が極めて良好の場合に八号俸以上、特に良好の場合に六号俸、標準の場合に四号俸といったように決定することとしているところでございます。本年一月の昇給におきましては、この極めて良好に決定された者は全体の五・一%、特に良好に決定された者は二〇%となっているところでございます。
○国務大臣(岩城光英君) 仮に勤務成績が良好でない検察官がいた場合には、日頃の決裁や面談等の機会に上司が指導及び助言を行っているものと承知をしております。そこで、検察官の場合、心身の故障、職務上の非能率等の事由によりその職務を執るに適しないときには、検察官適格審査会の議決を経て免職させることができることとなっております。 私の方からは以上であります。
特別給につきましては、公務の支給割合が民間の支給割合を下回ったことから、〇・一月分の引き上げを行い、年間四・二〇月分とすることといたしまして、勤務成績を反映する勤勉手当に配分することといたしました。 そのほか、給与制度の総合的見直しの段階的実施についても所要の報告をさせていただいたところでございます。
特別給の引上げ分につきましては、勤務実績に応じた給与を推進するため、勤務成績を反映する勤勉手当に配分することとし、本年十二月期分から引き上げることといたしました。 このように、本年は、月例給、特別給共に、昨年に引き続き、引上げを勧告することとなりました。 続きまして、給与制度の総合的見直しについて御説明いたします。
特別給の引き上げ分につきましては、勤務実績に応じた給与を推進するため、勤務成績を反映する勤勉手当に配分することとし、本年十二月期分から引き上げることといたしました。 このように、本年は、月例給、特別給ともに、昨年に引き続き、引き上げを勧告することとなりました。 続きまして、給与制度の総合的見直しについて御説明いたします。
前回、私は、警察捜査における取調べ適正化指針というものを引きまして、適正な取り調べを必要とするペーパーであるのに、人事上の措置において、取り調べ官の勤務成績の昇任、給与等の処遇への一層的確な反映だとか、あるいは取り調べ官の功労を適切に評価するだとか、表彰を一層積極的に実施するだとか、なぜこういうことになってしまっているんでしょう、警察は、この取り調べの適正化というものが冤罪を生まないために大事なことであり
私がちょっとやはり驚きますのは、これは通し番号の十番、十一番のところを見ていただきたいんですけれども、「人事上の措置」、下線を引いていますけれども、「取調べ官等職員の勤務成績の昇任、給与等の処遇への一層的確な反映に努める。」次、「取調べ官等職員の功労を適切に評価し、表彰を一層積極的に実施する。」こういうことになっているんですね。
○参考人(籾井勝人君) 昨年冬の賞与は、職員の給与等の支給の基準にのっとって、通常どおり、勤務成績や業績の評価に基づいて支給をいたしました。
○参考人(籾井勝人君) この加算金というのは、勤務成績や業績に応じた変動をする金額でございますので、一律にみんな幾らということはございません。
○小川敏夫君 例えば、その勤務成績の付け方、評価について、その前年と比較して付け方が変わっているようなことはないんですか。
国家公務員の昇給につきましては、一年間の勤務成績に応じて行うということになっておりまして、四号俸の昇給を標準とした上で、勤務成績が極めて良好な場合は八号俸以上、特に良好な場合は六号俸の昇給とする一方で、やや良好でない場合は二号俸の昇給、良好でない場合は昇給しないということにしております。
それから、幹部職員であっても特別職以外の職員、一般職になりますけれども、その場合は、地方公務員法第十五条によって、職員の任用は受験成績や勤務成績その他の能力の実証に基づいて行わなければならないということで、能力主義による採用、これをとっております。この方々の場合は、いわゆる政治任用ではない扱いの幹部職員でございます。
その際には、勤務実績に応じた給与を推進するため、特別給の引き上げ分は、勤務成績を反映する勤勉手当に配分し、本年十二月期分から引き上げることといたしました。 このように、本年は月例給、特別給ともに七年ぶりに引き上げを勧告することとなりました。 次に、給与制度の総合的見直しについて御説明いたします。
また、四十歳代や五十歳代前半層の職員に対し、勤務成績に応じた昇給機会を確保するという観点から、必要な号俸の増設も行ったところでございます。
○古屋政府参考人 先ほどお話がございましたが、平成十八年からの給与構造改革というのが、まさに今御指摘の、勤務成績を反映するということ、それから、そういう意味では、長期の給与カーブについて是正するということでスタートしております。