1993-06-04 第126回国会 衆議院 労働委員会 第15号
東京のある大手スーパーで働いておるパートの方ですが、勤続二十年、週五日勤務、実労働時間七時間、これじゃパートじゃないじゃないですか。そして、同じ職場で働く正規の社員の労働時間は八時間、一週に四十時間。ところが、このパートの方はいまだに千円に満たない時給です。時給が九百四十九円、仕事内容は正規の社員以上のことをやっておる。
東京のある大手スーパーで働いておるパートの方ですが、勤続二十年、週五日勤務、実労働時間七時間、これじゃパートじゃないじゃないですか。そして、同じ職場で働く正規の社員の労働時間は八時間、一週に四十時間。ところが、このパートの方はいまだに千円に満たない時給です。時給が九百四十九円、仕事内容は正規の社員以上のことをやっておる。
本法第二十八條によれば、職員をその意 に反して免職することができるのは、(一)勤務実 績が良くない場合、(二)心身の故障のため、職務 の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場 合、(三)その職に必要な適格性を欠く場合及び、 (四)職制若しくは定数の改廃又は予算の減少によ り廃職又は過員を生じた場合に限定されてい る。
すなわち「勤務実積がよくない場合」というのは、考課表その他勤務成績を評定するに足ると認められる客観的事実に基いて、勤務成績の不良なることが明らかな場合にのみこれをすることができるのである。こういう意味であります。