2021-03-30 第204回国会 参議院 外交防衛委員会 第6号
○国務大臣(岸信夫君) 現時点で再編後の労働力の需要や必要とされている業務内容などが明らかになっていないために、予断を持ってお答えすることは差し控えたいと思いますが、一般論として申し上げますと、米側の部隊の移動、移転等により在日米軍従業員の雇用に影響が生じる場合には、転勤場所、失礼、勤務場所や職種等に関する本人の希望を踏まえて他の施設への配置転換等により雇用の継続を図ることとしております。
○国務大臣(岸信夫君) 現時点で再編後の労働力の需要や必要とされている業務内容などが明らかになっていないために、予断を持ってお答えすることは差し控えたいと思いますが、一般論として申し上げますと、米側の部隊の移動、移転等により在日米軍従業員の雇用に影響が生じる場合には、転勤場所、失礼、勤務場所や職種等に関する本人の希望を踏まえて他の施設への配置転換等により雇用の継続を図ることとしております。
このガイドラインに感染者が確認された場合の対応というのを書いてございまして、そこでは、保健所等の指導に従いまして、感染者本人や濃厚接触者の自宅待機を始め適切な措置を講じる、あるいは、保健所等の指示に従いまして、感染者の勤務場所の消毒を行うとともに、必要に応じて同勤務場所の勤務者に自宅待機をさせるなどの対応を検討すると、こういったことになっております。
このため、三月五日付けで通知を発出いたしまして、一時閉鎖された施設などに勤務する職員につきまして、業務内容や勤務場所の変更といった柔軟な対応によって引き続き業務に従事させ、業務体制を強化するとともに、非常勤職員を含む職員全体の働く場の確保を図るように全国の地方公共団体に要請したところでございます。
このため、総務省においては、一時閉鎖された施策等に係る職員について、業務内容や勤務場所の変更といった柔軟な対応によって引き続き業務に従事させ、業務体制の強化とともに非常勤職員を含む職員全体の働く場の確保を図ることを全国の地方公共団体に要請した、このことは承知しています。このことも徹底をしたい、こういうふうに思います。
近年特に多く任用している臨時的任用職員、本市では約二百人いますが、任用期間によっては年休が不足する場合があり、閉庁中の学校に勤務するか、教特法二十二条二項の勤務場所を離れた自主研修かの対応になります。七十七名が教特法を利用し、レポートを提出しました。もし変形労働時間制があれば、休むことができると思います。
例えば、ベテラン担当者による進捗管理、チームミーティングを通じた業務プロセスの見直しにより、従来発生した手戻りが減少し業務効率の高まった事例、あるいは、勤務時間や勤務場所を限定した正社員制度の導入により、求人の応募の増加につながった事例などがあります。
Dさんは、何度も今の職場に残る意思を表明しているにもかかわらず、会社から、社内に残るなら四日市や柏崎での応援業務になる、応援作業は三カ月ぐらいで勤務場所が変更になるため、退職まで地方を転々とすることになる、応援先から今の会社に戻ってくることはまずないと、まるで嫌がらせのような対応を繰り返されています。 厚生労働省に伺いますが、こうしたことは違法な退職強要に当たるのではありませんか。
例えば、業務委託契約により荷物の配送業務を請け負っていた方から賃金が支払われていないとの申告が監督署にあり、監督署において調査を行ったところ、労働日、勤務時間、勤務場所、業務の内容などについて具体的に指示を受けておりまして、仕事の依頼について諾否の自由が認められないという状態、さらに、働いた時間数に応じた賃金が支払われていたというような実態が認められたために、この方は労働基準法上の労働者に当たるとして
労働者が労働時間や勤務場所にとらわれずに自由な働き方が実践でき、労働者の自己実現や満足度の向上が図られると同時に、成果への評価が正しく賃金に反映され、勤務時間も減少するという高度プロフェッショナル制度であるならば、働き方改革にふさわしい制度と言えましょう。
企業経営者には、ぜひその辺も自覚をしていただいて、テレワークなどによる柔軟な勤務場所とか勤務時間、早期の復職支援ですとか、自発的なキャリア構築の推進、こういったことで、女性が働きやすい労働環境の整備を推進していきたいと思っています。
それから、勤務場所のことがありました。基本的な勤務地はここだということを定めることはあると思いますけれども、業務の遂行手段として働く場所を指示するということはこの制度にはそぐわないということでありますから、その点も含めて省令等の整備を図りたいと思います。
勤務時間と勤務場所です。
かつ、例えば認知症の症状がある方の入院手続ということになりますと、これはもう半日仕事になってしまうということで、本来であれば、夜勤明け、休息する、あるいは家庭のことをやるというはずのこの時間、勤務場所から離れられないという実態があるということを伺っております。
なお、横田飛行場においては、平成二十九年三月末の時点で二千九十四名の駐留軍等労働者が勤務しておりますが、その個別の勤務場所等については、米軍の運用にかかわることであり、お答えを差し控えさせていただきたいと思います。 したがって、同飛行場のどの工場に駐留軍等労働者が勤務しているかを含めて、その給与を負担しているかどうかについてお答えすることは困難でございます。
この労働者であるかどうかは、契約の名称ではなくて、その実態により判断されるということで、具体的には幾つかの判断基準がございまして、仕事の諾否の自由の有無、業務遂行上の指揮監督の有無、勤務場所や勤務時間の拘束性の有無、労務提供の代替性の有無、報酬の労務対償性を基礎といたしまして、機械、器具の負担関係や報酬の額などを踏まえた事業者性の有無や、専属性の程度といったものも勘案しつつ、総合的かつ個別具体的に判断
その後、この自殺未遂を図られました二等海尉の方から、これは前にいた勤務場所ですが、「もちしお」における不適切な指導について新たな証言が得られましたことから、これも踏まえまして、最終的に、平成二十七年七月二十一日に事故報告書を発翰いたしました。これが現在における最新のものでございます。 以上でございます。
○小川政府参考人 フレックスタイム制導入の趣旨でございますけれども、矯正医官につきまして、矯正施設における医療の実施に必要な能力の維持向上を図るためには、通常の勤務場所を離れて、外部医療機関等において臨床医療の立ち会いをさせたりであるとか、矯正施設の内外におきまして医療に関する調査研究をさせたりする必要がございます。
裁判例では、使用者は業務上の必要に応じ、その裁量により労働者の勤務場所を決定することができるが、使用者の転勤命令権は無制約に行使できるものでなく、これを濫用することは許されないというぐあいにされておりまして、個別にそういった事情を判断されるものと承知しております。
その上では、勤務場所が違うといっても、仕事を行うということも自分が自主的に選択できるという環境が既に整っているというわけでございます。 ですので、こういう意味からも、全然本質的には違うというふうに思うわけでございますけれども、この長時間労働の抑制とテレワークの問題点についてどのようにお考えでおられるのか、お願いいたします。
○小川敏夫君 高橋さんは聡友会の職員になる前は大臣の議員時代の政策秘書をされておったようですけれども、この高橋さんは勤務場所は議員会館ですか。
地域スタッフの業務内容はNHKが一方的に決定しており、勤務場所もNHKが一方的に指定し、事実上スタッフには交渉の余地がないことなどの理由から、これらの事情を基礎として総合的に評価すれば、地域スタッフとの契約は労働契約的性格を有すると解するのが相当であるというのが神戸地方裁判所の判決の概要です。 一方で、地域スタッフの労働者性につきましては……