2021-05-31 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第20号
ちょっと自分事で申し訳ないんですけど、私、丸々二十二年間、共済と厚生年金です、勤務医でしたので。もうこのままいくと十八年国民年金です。議員は退職金ありません、年金もありません。そうすると、今、私、今週六十四になるので、六十五歳以降の推計という今見込みが来ているわけですね。私、年間百六十万です、年金。それだけ、厚生年金、共済があってですよ。妻は六十六万です。その額ですね。
ちょっと自分事で申し訳ないんですけど、私、丸々二十二年間、共済と厚生年金です、勤務医でしたので。もうこのままいくと十八年国民年金です。議員は退職金ありません、年金もありません。そうすると、今、私、今週六十四になるので、六十五歳以降の推計という今見込みが来ているわけですね。私、年間百六十万です、年金。それだけ、厚生年金、共済があってですよ。妻は六十六万です。その額ですね。
病院勤務医の長時間労働を本気で解消しなければ医療の持続可能性が確保できないこと、過疎化の進行で医療の格差は深刻である一方、都市部には多くのクリニックが日中だけの外来医療を行っていること、人、物、金の資源に制約がある中で自由開業による医療提供体制を認めているということは、不効率な資源配分を起こしているのではないかという可能性もあると思います。
特に近年は若年層における女性医師が増加しており、三十歳から三十九歳の勤務医の三一%、二十九歳以下では三六%が女性医師と言われています。しかし、彼女たちのワーク・ライフ・バランスを支える職場環境の整備は非常に遅れていると言わざるを得ません。 参議院の厚生労働委員会での質疑では、全国における病院の院内保育の実施状況は、二〇一七年の時点でも半数以上の五六%が未実施であることが明らかになりました。
政府は、全ての勤務医に年九百六十時間という時間外労働上限を設けるとともに、それを超える医師が勤務する医療機関について特定労務管理対象機関として指定、年千八百六十時間を上限とする特例を認めようとしています。九百六十時間は過労死ライン、千八百六十時間はその二倍に当たります。現状の異常な働き方を合法化し、医師の過労死の増加につながるものであり、到底容認できません。
また、医療機関において管理職の地位にある勤務医が、労働基準法上の管理監督者には該当しないにもかかわらず、労働時間規制が適用除外されるものと取り扱われることがないよう周知・啓発を行うこと。
地域の医療提供体制に影響を及ぼすことがないように、国が必要な支援を行いながら、勤務医の働き方改革を更に進めていく必要があることを強く指摘したいと思います。 コロナ禍で社会が疲弊する今こそ、地域医療構想の再検討の必要性を強く申し上げ、私の反対討論を終わります。 ありがとうございました。
政府は、全ての勤務医に年九百六十時間という時間外労働上限を設けるとともに、その上限を超える医師が勤務する医療機関を特定労務管理対象機関として、過労死ラインの二倍に当たる年千八百六十時間もの時間外労働上限を認めようとしています。現状の異常な働き方を合法化し、医師の過労死の増加につながるものであり、到底容認できません。
まず、コロナ蔓延で誘発されている医療崩壊を食い止めるために、本当にアカデミアとか中核病院、総合病院の勤務医や医療従事者の待遇改善をしなきゃいけません。コロナ難民も起こっているわけじゃないですか、入院難民。そして、コロナ対応で予備能がなくなっちゃっているから、お産難民も起こっているし、救急車の不応需、たらい回しも起こっちゃっているんですよ。
この加算でございますけれども、具体的には、救急搬送件数が年間二千件以上で、かつ病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制を整備する、整備するものとして届け出た保険医療機関に入院している患者さんにつきまして、入院初日に限り五百二十点を所定点数に加算すると、こういう仕組みでございます。
また時間がありましたら、もう一度コロナのことに戻りたいとは思いますが、勤務医の働き方改革についてであります。 勤務医の長時間労働、今回も時間外労働の上限規制を入れることになったわけですけれども、まあそれは働き方改革ということでありますが、令和二年度の診療報酬改定において勤務医の働き方改革のために百二十六億円の負担がこれされていますが、これはどういったことに充てたのか、お伺いしたいと思います。
一方で、働いておられる方々に対しても、これしっかりと労働法制というものを学んで、先ほどお話ありましたけど、学んでいただかなきゃならないということでありますので、これ、法律成立いたしましたら早速検討会つくって、そこでどういうような、勤務医も入っていただきながら、またそういう勤務医等々にうまく情報発信できるような、そういう能力のある方々にも入っていただきながら、全体として、そういう労働法制というのがしっかりあって
ところが、医療現場、勤務医のところでいうと、そういう働き方はかなりあるということが想定される実態調査になっているということは、これ重く受け止める必要があるというふうに思うわけです。 客観的な労働時間管理が基本は原則なんですね、はい。ところが、自己申告、自己申告というのはあくまでも例外ということになっているんで、立て付けは、労基法はね。で、半数の勤務医がこれ今行っているのが兼業、副業。
結局、いまだに半数近いところの勤務医が客観的な時間管理ということになっていないという、これ実態だと思うんですね。その上で、時間外労働の申告の状況について、これ時間外労働時間どおりに申告していないという勤務医の比率がどうなっているのか、そしてまた、その理由について、特徴的なところで御紹介ください。
これまでも長時間労働が課題になっていた勤務医に対して時間外労働の上限規制を行うことについては、継続的な医療提供体制を確保する意味でも重要だと考えます。また、医師も医療従事者と同様の労働者です。
増えていますが、開業と勤務でいいますと、開業医が、勧めるが四三%、勧めないが三三%、勤務医は、勧めるが三七%で、勧めないが三六%です。一緒です。医師にアンケートを取ったらこんな結果です。 それについて、上家さん、猪口さん、山本さんはどう思われますか。何が原因でしょう。
やはりきちっと働き続けられるようなそういう労働環境をということで、子育てしながらでも、まあ私の娘も結局、長時間労働とやはり体壊して離脱、勤務医離脱してしまったというそういう経験もありますので、やはり継続できるような働き方を進めていってもらいたいというふうに思っています。
その上ででございますけれども、勤務医、今回の法改正の対象、先ほどの御質問にもございましたが、勤務医に関するお話でございますので、この後御質問あるかもしれませんけれども、様々な勤務医の長時間労働、これを是正するための取組として今回法案の提出をさせていただいておるわけでありますが、その長時間労働の要因について、医師数の不足、有無というよりも、現場の勤務状況でございますとか、この委員会で御審議いただいておりますけれども
○東徹君 ちょっと余りもう時間がありませんが、非常に短いという中で、やはり開業医と比べたときに勤務医の方が非常に年収等も低いということもよく言われます。 たまたま、これ二〇一九年三月の毎日新聞ですけれども、「働かせ過ぎの勤務医 開業医との格差をただせ」というような報道が出ております。今回の法案もそうなんです。
○川田龍平君 次に、医療機関における勤務医の名ばかり管理職と管理監督者について伺います。 労働基準法四十一条二号では、管理監督者に該当すれば、労働基準法上の労働時間、休息、休日に関する規定が適用が除外されます。
そうすると、勤務医始め医療従事者の待遇及び雇用環境の悪化も必然的に、大臣、起こります。さきに衆議院で可決して、現在参議院で審議中の医療法改正案における医師の働き方改革と政策的に、大臣、矛盾しますよ、これ。 当然、勤務医始め医療従事者の給与は減らされます。そして、医師をサポートする医療従事者の増員は当然無理です。逆に減員される可能性が高いと思われます。
委員、ただいま医師の働き方改革のお話をいただきましたけれども、おっしゃるように、現在参議院で御審議いただいております医療法等の一部改正法案では、医師の働き方改革と地域医療の両立をするという観点から、医師がやむを得ず長時間労働になる場合に、都道府県が医療機関を指定して、一般の勤務医より高い特例的な時間外労働の上限、これは今御指摘にありましたような千八百六十時間でございますが、それを許容する仕組みを当分
今、勤務医の働き方改革ということで、元々お医者さんは本当に大変で、勤務医の皆さんは。一般の労働者が九百六十時間の時間外上限だ。
本法律案では、これまで問題とされてきた勤務医の長時間労働について、時間外労働の上限規制を導入することにより労働時間の適正化を図ることを目指しており、一歩前進と評価することができます。しかし、その実現に向けては、多くのクリアすべき課題が山積していると思います。
次に、大学病院勤務医の給与格差の是正についてお尋ねがありました。 医師の給与については、各大学において取り決めるものであり、優秀な医師を確保し大学病院の機能を維持する観点から、多くの大学が独自の手当を支給し処遇の改善に取り組んでいるものと承知をしております。 文部科学省としては、各大学病院に対して優れた処遇改善の取組に関する情報提供を行うなど、医師の処遇改善に向けた取組を促してまいります。
今回、暫定で設けられた水準ごとの労働時間の上限値は、医療機関で患者に対する診療に従事する勤務医を対象にしたものであるため、大学病院で診療、研究、教育を行う医師にとっては、労働時間の短縮が診療のみならず研究や教育にも大きな影響を与える可能性が指摘されています。
知的障害児を育てながら勤務医をしているお母さんからいただいております。障害児を診てくれる病院が少ない、知的障害や発達障害のある子の寿命が短い原因の一つとなっているのではないかと御意見をいただきました。 歯学の教育では、障害者の歯科治療を学び、それから障害者歯学学会もあります。
勤務医の長時間労働など、過酷な労働実態を改善するために法律の整備が必要なことは否定しませんが、それだけで過酷な実態が改善するわけではないことは言うまでもありません。 なぜ勤務医が長時間労働となるか。それは言うまでもなく、人手が不足しているからです。
診療科だとか、開業医と勤務医、アカデミアの医師のバランスとか、そういうことを考えずに、数だけ見てやっているから、それは大臣、ミスリードしますよ。需給バランスを数字だけでやっちゃ駄目ですよ。だって、その後の動向で、診療科、あと勤務医、アカデミア。勤務医、アカデミアは、大臣、これからはもっと減りますよ、今のままだと。そういう議論をこの後していきますので。
○田村国務大臣 これは、言われるとおり、勤務医と開業医の方々のバランスというのはよくお話を聞く中で、じゃ、なぜ開業されたんですか、いろんな理由があります。 その中の一つは、やはり勤務医が非常に、ある一定年齢を超えてくると厳しい、働き方が。
ところが、皆さん御承知のとおり、今度は勤務医不足がずっと言われ始めまして、医療崩壊とかいう話が今度また出てきまして、平成十八年には、二〇二二年には医師の需給が均衡するだろうと言われたんですけれども、英断で、平成二十年六月に骨太の方針二〇〇八で医師増員が決められまして、令和元年度には、今、九千五百五人。
まずお聞きしますが、このようなアカデミアの勤務医、研究者の待遇を改善することが、質の高い安心、安全な医療、今回も法案が出ていますよね、厚生労働委員会。質の高い安心、安全な医療を国民に提供する意味でも、医療を始めとするイノベーティブな研究開発を進める意味でも必要だと思いますが、この点いかがか、簡潔にお答えください。
慢性的な勤務医不足ということでございますけれども、その勤務医不足かどうかも含めまして、先ほど御説明させていただいたような様々な要因が重なって長時間労働に至っている、そういうことを御説明させていただいたところでございます。
勤務医協会という、どの調査か私どもとしては存じ上げませんけれども、個々の病院長が勤務医が足らない、あるいは協会として足らないという御指摘があることは仄聞はしたことはございます。(青山(雅)委員「今、最後何と答えました」と呼ぶ)
○青山(雅)委員 過去の厚労省のデータなどを見ても、勤務医不足の事実は認めているじゃないですか、もう十年以上前から。 勤務医不足、病院会のアンケートでも、病院長はみんな勤務医が不足していると答えている。それを御承知ない、知らないんですか。知っているか知らないかだけを答えてください。
勤務医の労働時間の短縮に当たっては、高度な技能を有する医師を育成することが公益上必要な分野において、必要な知識、手技の修練に一定期間集中的に取り組むことを可能とすることが、新しい診断、治療法の活用、普及等のためにも必要であります。 このため、医療法改正法案では、技能向上のための診療を必要とする医師を対象とした時間外労働の上限のための枠組みを設けることとしています。
そもそも、勤務医がいなくなっていることが日本が医療崩壊を起こした原因ですから、勤務医が、しっかりずっと勤務医でやっていただけるような仕組みを本当に力を合わせてやっていただかないと、これは大変なことになります。 大臣に来ていただいていますので、またちょっと端的にお伺いさせていただきます。
いろんな理由があると思いますが、一つは、平時から、元々、特に病院勤務医の方の労働時間が長くて、だから働き方改革というのをやらなきゃいけなかったわけですけれども、その余裕が少なかったということも一つ言えるのではないかとも思っておりますし、そういう意味で、やはり医師の働き方改革をできれば平時から、あるいはタスクシフティングなんかも含めて進めていくというのは大事なんだろうと思っておりますし、先日、その関連
ただ、そもそも医師の働き方改革というのは、ルールを作って守らせるというのが目的なわけではなくて、当然ながら、長時間労働だった勤務医の方々に対して、仕事と家庭だとか健康だとかの両立ができるようにするということが本来の目的なわけでありまして、その実現のためには、単に意図を普及させていくだけではなくて、支援というのはやはり要るんじゃないかと思っております。 特に、女性の医師も増えてきております。
ちょっと余計なことかもしれませんけど、この一年間を振り返ってという話をしましたので、私はずっと病院や勤務医の立場に立った発言が多くて、医師会に冷たいとかいうことを言われていたんですが、医師国保の方たちが産休、育休もないんだよということとか、傷病手当金はもちろんないんだよということとか、これもまあ少し改善されましたけど、あるいは先ほど言ったような自家診療あるいは自己診療で保険診療できないんだよとか、あるいは