1999-11-17 第146回国会 衆議院 大蔵委員会 第3号
融資の回収あるいは融資を審査するときに、債務者の勤務先、預金口座番号、給料、不動産などの資産内容を聞き出すためのマニュアルであります。この営業マニュアルには、下記の名称を使用するようにという指示が書かれておりまして、区市役所、税務署、中小企業振興事業団、電力会社、ガス会社などの名前を名乗るようにと。 例えばこういうふうにやりとりが書いてあるのですね。
融資の回収あるいは融資を審査するときに、債務者の勤務先、預金口座番号、給料、不動産などの資産内容を聞き出すためのマニュアルであります。この営業マニュアルには、下記の名称を使用するようにという指示が書かれておりまして、区市役所、税務署、中小企業振興事業団、電力会社、ガス会社などの名前を名乗るようにと。 例えばこういうふうにやりとりが書いてあるのですね。
次に、住宅対策といたしましては、まず、住宅貯蓄控除について適用対象貯蓄に一定の勤務先預金や生命保険契約などを加えるとともに、税額控除の限度額を現行の一万円から倍の二万円に引き上げることとしているわけでありますが、税額控除の控除率は年間貯蓄額の四%でありますので、この限度額の引上げによりまして、年間適用対象貯蓄は現行の二十五万円が五十万円に引き上げられることになるわけであります。
また、住宅対策として、住宅貯蓄控除制度について、その対象貯蓄に一定の勤務先預金等を加え、税額控除の限度額を一万円から二万円に引き上げる等その拡充をはかるとともに、新築住宅の登録免許税の軽減制度について、その内容を拡充した上、適用期限を延長する等の措置を講ずることといたしております。 第四は、中小企業対策に資するための措置であります。
また、住宅対策として、住宅貯蓄控除制度について、その対象貯蓄に一定の勤務先預金等を加え、税額控除の限度額を一万円から二万円に引き上げる等その拡充をはかるとともに、新築住宅の登録免許税の軽減制度について、その内容を拡充した上、適用期限を延長する等の措置を講ずることとしております。 第四は、中小企業対策に資するための措置であります。
○広瀬(秀)委員 これは金融機関が三千八百五十万人、証券会社が百三十万人、勤務先預金が四百六十五万人、合計で四千四百四十六万人という数字が出るわけなんですが、これが今日どのような変化をしておるかは、まだ調査は出ておりませんか。これと同じようなことで、多種類多店舗に変わった後にどういうことになっておりますか。
○広瀬(秀)委員 銀行局長にちょっとお伺いしたいのですが、少額貯蓄の非課税制度の利用状況という表をいただいておるのですが、金融機関関係で三千八百五十万二千人、証券会社関係で百三十万八千人、勤務先預金四百六十五万人、こういうことで、合計しますと四千四百四十六万人がこれを利用をしておるという数字が出ておるわけであります。これは非常に多い。
なお、少額貯蓄の申告をしておる者がどの程度あるかということでございますが、非常に数が多うございまして、四十一年九月末では三千五百万が預金関係でございまして、その他証券会社、勤務先預金を入れますと、約四千九十万口の少額貯蓄の利用者がございます。非常に多いのは、これは家族も一人と計算いたしております。
○佐野芳雄君 これは非常に重要な御答弁でございまして、一体そういうふうなルーズと申しますか、責任ある体制のない――いわゆる勤務先預金を大蔵省は今度の免税の対象にして、しかも大蔵大臣が二日前に私の質問に対してお答えになりましたように、今度の低金利政策、金融正常化に基づいて、非常に毅然たる態度をもってこの方向に大蔵省は御努力になっているわけです。
さらに他の法律に特別の規定のある場合ということでございますが、労働基準法の第十八条に勤務先預金に関する規定がございます。これは、強制的に貯蓄をやらしてはいけないという趣旨と同時に、逆に最低年六分の金利を、やる場合にはつけなければいけない。あるいはその貯蓄の規定についての周知義務であるとか、返還に関する義務とか、それを保護するような規定も含んでいるわけでございます。
しかも政府は、この預金者保護に名をかりて、一方では、勤務先預金は適用しない、正規の金融機関でなければいけないといい、他方では、取扱い証券業者を厳選するということになり、あるいは適用銘柄も内面指導ということでありますから、実は金融機関に奉仕し、中小証券業者や小規様の株主等に差別待遇を与えるものというべきでありまして、証券市場に混乱をもたらすでありましようし、大資本や金融機関を擁護する政府の正体が見えたりといわなければなりません
○原(純)政府委員 繰り返すようなことになりますけれども、やはりこの資金の使途がどうであるということのほかに、勤務先預金は、預金者保護の見地から申しましても、やはりかなり問題がある。それからこの控除に乗っける場合の手続的ないろいろな保障も非常に少ない。一方金利はけっこう高いというようなことをいろいろ考えてこの結論に達した。
○大月説明員 ただいまの勤務先預金という問題につきましては、大蔵省といたしましては、一般の金融機関に対する預金と観念的に全然別個に考えておるわけであります。
先ほどちょっと忘れましたが、原さんにお伺いしますが、勤務先預金の種類はどういうものですか。たとえば役所の共済組合に対する貯金です。これは勤務先預金になって適用除外になるものであるかどうか。そのほか、これに類するものは何かございますか。一がいに勤務先預金といっても、いろいろあるのですが、全部が適用除外になるのか、私の言う役所の共済組合の貯金はどうなるのですか。
これはいずれほかからも出ますが、職場におけるいわゆる勤務先預金と申しますか、これは、むしろ塩業組合も入れるのなら、勤務先預金も入れるということの議論が出てくる。勤務先預金をなぜ入れられないか。
○政府委員(河野通一君) 今御指摘のいわゆる勤務先預金制度でありますが、これはお話がありましたように、法律的にも実質的にも相当問題があると思います。
いわゆる勤務先預金と言いますね。そうしたら、それが棚上げになってしまった、一般債権と同じようになってしまって払われない。そういう事例がそれ以外に最近非常にたくさん出て参りました。労働者は会社に相当たくさん金を預けておるのです、最近の調査では、二十九年三月末で百五十六億八千万円あるのです。組合数は一万六千七百一件、人数は百六十二万になっているのです。こういう問題は一体どうお考えになるか。