1985-03-08 第102回国会 衆議院 予算委員会第七分科会 第2号
○太田説明員 一般的には賃金規程でありますとか勤務・休暇規程でルールをもちろんつくって運用、適用しておるのでございますが、三十三案発動のケースというのは通常の状況ではございませんので、かなり特異なケースになろうかと存じます。
○太田説明員 一般的には賃金規程でありますとか勤務・休暇規程でルールをもちろんつくって運用、適用しておるのでございますが、三十三案発動のケースというのは通常の状況ではございませんので、かなり特異なケースになろうかと存じます。
職員服務規程の中の勤務休暇規程の第六条第十三項にあるんです。これは十三項読みますと、「交通機関の事故等不可抗力の原因による、所属長において必要と認める時間の欠勤」、いわゆる「交通機関の事故等」というのは、自分たちが一割それやったんですよ。それやったら「所属長において必要と認める時間の欠勤」扱いして、これがやっぱり必要と認めた場合にこれは出勤扱いになる、これは。これですよ、問題は。
それは、一応問題を別にいたしまして、乗務員の勤務時間のほうは、もちろん行ってすぐ帰ってくるというのでなくして、向こうに行って、勤務休暇規程上の休みをとって、そして戻ってくるわけでございます。一日のうちに、行って、お客さんのようにすぐトンボ返りしてくるというわけではございません。