2018-07-12 第196回国会 参議院 厚生労働委員会 第28号 また、労働安全衛生法においても労働者の受動喫煙防止対策に係る事業者の努力義務が規定をされているわけでありますので、こうした規定を踏まえて、従業員の望まない受動喫煙をできる限り減らすことができるよう、勤務フロアや勤務シフトを工夫するなど、対応の具体例を国のガイドラインによりお示しすることにしており、実情に応じて望まない受動喫煙を防ぐための対策を行うよう、事業者等に周知をしていきたいと考えております。 加藤勝信