1972-08-17 第69回国会 衆議院 内閣委員会 第3号
期末、勤勉関係のその二は、勤勉手当の期間率の算定にあたりまして、職員が許可を受けて職員団体の業務に短期従事いたします期間は現在除算されておるのでありますが、これは除算の対象としないように措置したいと考えております。
期末、勤勉関係のその二は、勤勉手当の期間率の算定にあたりまして、職員が許可を受けて職員団体の業務に短期従事いたします期間は現在除算されておるのでありますが、これは除算の対象としないように措置したいと考えております。
従来公務員関係では、年末と夏と三月、この三つに分けて期末、勤勉関係の支給をやっておるわけでございますけれども、今度民間の——民間はその企業体自身によってそれぞれ違いがあります。期末と勤勉とに分けておるところは少ないと思いますが、これを総体としてつかみましたときには、公務員の場合は〇・一カ月分だけ不足である。そこでこれを埋めてもらいたい。
これは第一に、いわゆる期末・勤勉関係。特別給の関係でございます。これも民間の特別給と比較いたしました結果、公務員のほうは〇・一カ月分低いということがわかりましたので、これは十二月の期末手当をそれだけすなわち〇・一カ月分だけ増額することにいたしております。 それから手当の第二は、通勤手当でございます。