2014-10-31 第187回国会 衆議院 内閣委員会 第7号
まず、今回の給与法改正で、いわゆるボーナス、勤勉手当、期末手当に当たる部分が〇・一五カ月分上がるということになっておりますけれども、これは勤勉手当相当分に充てるということになっておりますが、もともと勤勉手当がなくて期末手当しかない特別職、指定職、任期付研究員、こういった方も、期末手当だからといって上げないというわけではなくて、同じように措置されるというふうに伺っております。
まず、今回の給与法改正で、いわゆるボーナス、勤勉手当、期末手当に当たる部分が〇・一五カ月分上がるということになっておりますけれども、これは勤勉手当相当分に充てるということになっておりますが、もともと勤勉手当がなくて期末手当しかない特別職、指定職、任期付研究員、こういった方も、期末手当だからといって上げないというわけではなくて、同じように措置されるというふうに伺っております。
二十七条の改正規定は、公務災害者に対する補償金額の算定根拠となる平均給与額に関するものでありまして、新たに通勤手当をその基礎に加えまするとともに、航空手当等に含まれる期末勤勉手当相当分を政令で控除することを規定しておるものでございます。