2017-03-10 第193回国会 衆議院 厚生労働委員会 第4号
まず、二十七年の百八十九通常国会で成立した勤労青少年福祉法等の一部を改正する法律、これによって、皆さんお手元の資料にあるかもしれませんけれども、実は現時点で既に、若年者雇用の促進法第十一条に基づくハローワークでの求人の不受理を行うことができるようになっていまして、実際にどのくらい不受理しているのだということを伺いましたところ、昨年末時点で、六十四求人で、事業所数三十六ということであります。
まず、二十七年の百八十九通常国会で成立した勤労青少年福祉法等の一部を改正する法律、これによって、皆さんお手元の資料にあるかもしれませんけれども、実は現時点で既に、若年者雇用の促進法第十一条に基づくハローワークでの求人の不受理を行うことができるようになっていまして、実際にどのくらい不受理しているのだということを伺いましたところ、昨年末時点で、六十四求人で、事業所数三十六ということであります。
そこで、特に大臣に、またちょっと細かいことになりますが、あと一点お聞きをしたいのは、やはり若者の雇用促進、これにつきましては、勤労青少年福祉法等の一部を改正する法律案ということで、いわゆる若者雇用促進法、これが既に成立をしております。
————————————— 日程第二 勤労青少年福祉法等の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付) 戦没者の遺骨収集の推進に関する法律案(厚生労働委員長提出)
平成二十七年九月十一日(金曜日) ————————————— 議事日程 第三十七号 平成二十七年九月十一日 正午開議 第一 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院回付) 第二 勤労青少年福祉法等の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付) ————————————— ○本日の会議に付した案件
○議長(大島理森君) 日程第二、勤労青少年福祉法等の一部を改正する法律案、ただいま日程に追加されました戦没者の遺骨収集の推進に関する法律案、右両案を一括して議題といたします。 委員長の報告及び趣旨弁明を求めます。厚生労働委員長渡辺博道君。
————————————— 議事日程 第三十七号 平成二十七年九月十一日 正午開議 第一 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院回付) 第二 勤労青少年福祉法等の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付) ————————————— 一、討論通告 日程第一 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者
もう終わりますが、最後に、今回の法令は勤労青少年福祉法がベースになっています。これは、大分違うというか、当時と大分状況も違うし、法案の中身も相当抜本的に変わっています。これはもう既に質問で出たかもしれませんが、新法でもよかったという意見もあると思いますが、改めて、大臣、勤労青少年福祉法の改正法とした理由、端的に御紹介を。大臣じゃなくてもいいですよ。部長、どうぞ。
○坂口政府参考人 今委員御質問の、この若者促進法における青少年ということでございますが、これは、現行法の勤労青少年福祉法と同様に、法律上の何歳という定義は置いてはおりません。
内閣提出、参議院送付、勤労青少年福祉法等の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
(厚生労働省年金局長) 香取 照幸君 厚生労働委員会専門員 中尾 淳子君 ————————————— 委員の異動 九月二日 辞任 補欠選任 大串 正樹君 津島 淳君 同日 辞任 補欠選任 津島 淳君 大串 正樹君 ————————————— 本日の会議に付した案件 政府参考人出頭要求に関する件 勤労青少年福祉法等
○塩崎国務大臣 ただいま議題となりました勤労青少年福祉法等の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明いたします。 少子化に伴い若年労働力人口が減少する中で、次代を担うべき青少年が安定した雇用の中で経験を積みながら職業能力を向上させ、働きがいを持って仕事に取り組んでいくことができる社会を築くことが、我が国の経済社会の発展を図る観点からも重要な課題となっています。
○渡辺委員長 次に、内閣提出、参議院送付、勤労青少年福祉法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。塩崎厚生労働大臣。 ————————————— 勤労青少年福祉法等の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
委員の異動 八月二十八日 辞任 補欠選任 豊田真由子君 今野 智博君 村井 英樹君 宮崎 謙介君 足立 康史君 木下 智彦君 同日 辞任 補欠選任 今野 智博君 豊田真由子君 宮崎 謙介君 村井 英樹君 木下 智彦君 足立 康史君 ————————————— 八月二十八日 勤労青少年福祉法等
このため、今国会に提出中の勤労青少年福祉法等の一部を改正する法律案におきましては、キャリアコンサルタントの登録制度を創設いたしまして、キャリアコンサルタントとしての知識、技能を有する者であることを国が担保するとともに、更新制や守秘義務などを盛り込むことによりまして、今議員御指摘のキャリアコンサルタントの積極的な育成、あるいは質、専門性の向上を図ることとしております。
テレビジョン放送施設整備促進臨時 措置法を廃止する法律案(内閣提出、衆議院 送付) 第二 競馬法の一部を改正する法律案(内閣提 出) 第三 矯正医官の兼業及び勤務時間の特例等に 関する法律案(内閣提出) 第四 独立行政法人に係る改革を推進するため の国土交通省関係法律の整備に関する法律案 (内閣提出) 第五 道路交通法の一部を改正する法律案(内 閣提出) 第六 勤労青少年福祉法等
○議長(山崎正昭君) 日程第六 勤労青少年福祉法等の一部を改正する法律案(内閣提出)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。厚生労働委員長丸川珠代君。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔丸川珠代君登壇、拍手〕
次に、これまで勤労青少年福祉法に基づき、どのような取組が行われてきて、あわせて、今回の改正で幾つかの規定が削除されるようでございますが、どのような規定が削除されるのかについてもお伺いしたいと思います。
休憩前に引き続き、勤労青少年福祉法等の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
○委員長(丸川珠代君) 勤労青少年福祉法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 本案の趣旨説明は既に聴取をしておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
外国人技能実習制度の適正化及び拡充に係る 見直しに関する件) (臨床研究の倫理審査委員会認定制度の在り方 に関する件) (被災地における介護保険の補足給付の在り方 に関する件) (子どものいる低所得世帯の可処分所得を増や す取組の重要性に関する件) (データヘルス計画の推進における経済産業省 との連携の必要性に関する件) (高度プロフェッショナル制度の問題に関する 件) ○勤労青少年福祉法等
○国務大臣(塩崎恭久君) ただいま議題となりました勤労青少年福祉法等の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。 少子化に伴い若年労働力人口が減少する中で、次代を担うべき青少年が安定した雇用の中で経験を積みながら職業能力を向上させ、働きがいを持って仕事に取り組んでいくことができる社会を築くことが、我が国の経済社会の発展を図る観点からも重要な課題となっています。
○委員長(丸川珠代君) 勤労青少年福祉法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。塩崎厚生労働大臣。
これが実を結んで、この国会で勤労青少年福祉法の改正につながったというふうに、私たちはそう思っておりますが、青少年の雇用促進に関する法律、若者雇用促進法、これから議論になりますが、若者に対する雇用の法制化というのは初めてであるということで、しっかり議論をさせていただきたいというふうに思っております。 現在、新卒者の内定率は改善している、リーマン・ショック前の水準までは回復をしてきたと。
安倍総理には、その都度、私どもの要望を真摯に受け止めていただき、いよいよ今国会に私どもの主張を大きく取り入れていただきました勤労青少年福祉法等の一部を改正する法律案、いわゆる若者雇用法案が提出をされましたので、この法律案につきまして質問をいたします。 まずは、このパネルを御覧いただきたいと思います。
みながら職業能力を向上させて、言ってみれば生きがいとか働きがいとか、そういうものを持って仕事に取り組んでいくことができるようにすることが国としても大変大事な責任でもあり、また経済社会の発展のために不可欠であるというふうに思っておりまして、これを実現するために、昨年六月に閣議決定をされました改訂日本再興戦略などを踏まえて、今御指摘がございましたけれども、若者の職業能力の開発、向上を一つの柱とする勤労青少年福祉法等
今度、政府が提出した勤労青少年福祉法の改正案では、事業主及び国に職業能力の開発及び向上に関する措置を定めていますが、この中身について、厚労大臣、御紹介ください。
それから、おっしゃいましたような、いわゆる長時間労働などでブラック企業が横行している、そういった状況で、非常に職場環境が厳しいなというふうなところで、今回提出を予定されています勤労青少年福祉法等の一部を改正する法律案、これについては、私どもは非常に期待をしているところでございます。
現在残っているのは勤労青少年福祉法でございます。 先ほどの南野副大臣のお答えですと、保育もあるからというようなお話でございますが、私ども民主党は、その点も考えるとするならば、労働者の職業生活と家庭生活との両立を支援するための育児休業・介護休業法という、そういうタイトルにしたところでございます。 やはり現行法制、昔の勤労婦人福祉法の中から均等部分は独立して名称がすっきりしたと。
○政府参考人(岩田喜美枝君) 旧労働省の行政分野で法律の名前に福祉という用語を使った例は何かというお尋ねでございましたけれども、今ある法律では勤労青少年福祉法がそれに該当すると思います。
それから二つ目は、私どもが所管しております勤労者財産形成促進法あるいは勤労青少年福祉法、こういうものにそういう用語があるということで、勤労者福祉部という形にいたしたものであります。
○国務大臣(塚原俊平君) 勤労青少年福祉法二十周年、それから第四次勤労青少年福祉対策基本方針の最終年度がいよいよ来るわけでございまして、今度第五次勤労青少年福祉対策基本方針をつくっていくわけです。
○政府委員(岡部晃三君) まさしく御指摘のとおりの悩みを私ども持っておりまして、そもそも勤労青少年対策自身あるいはまた勤労青少年福祉法自身が実はこれは一昔前と申しますか、集団就職の時代と申しますか、「ああ上野駅」とか、あるいはけなげな新聞配達少年というようなことからスタートした行政であったわけでございます。
勤労学生と申しますときに、勤労青少年福祉法の中の第十二条に基づいて勤労学生に対しては配慮をするということになっていますけれども、もっと勤労青少年よりも年上の人で、今、生涯教育ということが重要であり必要であるということが盛んに言われておりますから、もっと年齢の高い人で大学の夜間部に行ったりまた専修学校に行ったりしている人もいると思うんですが、そういった人も含めた勤労学生に対しての御配慮も必要と思いますが
また、今も委員が御指摘になった問題でございますが、勤労青少年福祉法第十二条によりまして当該勤労青少年が教育を受けるために必要な時間を確保することができるよう努めなければならぬとされておりますので、夜間大学生につきましてもこれと同様の配慮がなされるよう使用者に対して指導する考えであります。
○政府委員(平賀俊行君) 働きながら定時制などに通っております勤労学生につきましては、勤労青少年福祉法に、事業主は、当該勤労青少年が教育を受けるために必要な時間を確保することができるように努めなければならないという規定が既にございまして、 〔委員長退席、理事田代由紀男君着席〕 私どもといたしましては、もちろんその労働時間の決め方はさまざまでございますが、現在のような所定時間の中でもそういう配慮
○中西珠子君 強く指導なさるのに根拠規定が何とか見つかる——保育所に送り迎えする育児をやっている女性、それは均等法などにもありますし、それから勤労学生については一応勤労青少年福祉法の中の十二条ですか、それにあるわけですね。しかし、老人介護の問題についてはちょっと根拠規定がないんじゃないですか。それはどういうふうになさいますか。
○糸久八重子君 ただいまも申し上げましたけれども、最近ではこの勤労青少年福祉法十二条の配慮が十分なされていないという実態があります。