1992-02-26 第123回国会 衆議院 大蔵委員会 第4号
こう一応認めた上で、「しかしこと言いまして、それは非常に今の所得税法の基本と違うということを言った上で、さらに「そうかといって、そういう考え方が全く成り立たないというわけではなくて、何か勤労部分とその他の部分とを分けて、そして税法を組み立てるという考え方も、理論的には成り立ち得る考え方であるわけでございまして、いわばこれは、所得税の一つの非常に長期的な、恒久的な研究課題であるとは思っております。」
こう一応認めた上で、「しかしこと言いまして、それは非常に今の所得税法の基本と違うということを言った上で、さらに「そうかといって、そういう考え方が全く成り立たないというわけではなくて、何か勤労部分とその他の部分とを分けて、そして税法を組み立てるという考え方も、理論的には成り立ち得る考え方であるわけでございまして、いわばこれは、所得税の一つの非常に長期的な、恒久的な研究課題であるとは思っております。」
○梅澤政府委員 まず最初に事業主の方でございますけれども、事業所得の中から勤労部分を取り出して、我が国の言葉で言えば給与所得として扱うという制度は、各国どこにもございません。我が国は御案内のとおり、みなし法人課税を選択されますと、事業主報酬ということで、一定の限度で経費、それから給与所得として扱われるという制度がございます。
我が国の場合は、これは委員に毎回しかられるわけでございますけれども、我が国の税制では、やはり事業と家計を分離していただきまして、青色申告をやっていただきまして、実際に給与が妥当に支払われれば、それは、その勤労部分につきましては給与所得として扱うという制度になっているわけでございます。
また、第二点としては、この事業主報酬制度というものは、事業主みずからその勤労から生ずる所得を評価をするわけでございますから、自分の勤労部分は幾らということを評価するわけでございまして、所得の名目いかんを問わず同一人に帰属をするすべての所得に対して課税する所得税等においては、それはそれなりで対応のしようがあろうかと思いますけれども、その勤労から生じた所得とされる部分を課税対象から除外をする事業税の場合
さらに、この事業主報酬制度というものでございますが、これは事業主の所得の勤労部分を概算的に控除するという制度で、年々これを、ただいま御質疑もございましたように、引き上げておるということもございますので、これらの事情を考えまして、五十二年度において事業主報酬制度を導入するということをやらなかったわけでございます。
そうかといって、そういう考え方が全く成り立たないというわけではなくて、何か勤労部分とその他の部分とを分けて、そして税法を組み立てるという考え方も、理論的には成り立ち得る考え方であるわけでございまして、いわばこれは、所得税の一つの非常に長期的な、恒久的な研究課題であるとは思っております。
そこで、その事業所得について、ただいまの御指摘のように、一種の勤労性部分を分解をする、自家労賃を分解していくという前提でものを考えるという場合には、それで白青を通じて全部割り切るという考え方をとりますのでありますれば、それは現行所得税の考え方を基本的にやめてしまいまして、全体として事業所得概念をやめてしまって、そしてそれを勤労部分と資産部分に分解をするという考え方に直すということであろうかと思います
また、事業税には、すでに事業主の勤労部分を概算的に控除する事業主控除制度が設けられているわけでございまして、この事業主控除の引き上げによる税負担の軽減をはかることにいたしまして、事業主報酬制度をあらためて個人事業税に導入する必要はないというふうに考えておる次第でございます。
そういう意味では、現在、すでに、個人事業税におきましては事業主控除という制度を設けまして、いわば、勤労部分について概算的に控除をするという方式をとっておるわけでありますから、さらに事業の実態に応じて、この制度を、事業主控除の額というものを検討をしていくことによって、事業税におきましては、むしろ税負担の均衡という面を確保すべきではないだろうか。
ただ、それにしましても、事業自体に対する課税として、事業主の勤労部分というものをやはりある程度控除しなければ、事業主自体の理解も得られないのではないかというような観点から、事業主控除制度というものが設けられておるわけであります。この事業主控除の額も、本年八十万円ということでお願いをすることにいたしているわけであります。
○増本委員 長年の中小業者の要求というのは、やはり勤労部分と資産所得の部分と二つあるのだから、二つについては両方のことをはっきりと分けた上でそれを合算して、それに所得税がかかる、こういうようにしてほんとうに軽減してほしいというのが、中小業者の年来の望みであったというように私は思うのです。ですから、ほんとうはそういうように制度を変えなければならないというように思います。
この事業主報酬制度につきましては、これはかねてから中小零細業者を含めまして、自分たちの事業所得の中には勤労部分が当然含まれている、これに対しては給与所得と同じように扱ってくれ、あるいは自家労賃はちゃんと経費として扱ってくれ、こういう要求と運動が前提にあったんだろうと思うのですね。
その計算をしたものとさっき一ぺん計算した法人税相当額とを足したものが最終的な所得税になる、こういうのが今回の措置でございますから、ある意味では、一ぺん観念的に勤労部分とその他部分とに分けたあとで、もう一ぺん合算をして所得税形式をとる、こういう非常にわかりにくい複雑な制度になっておるわけでございます。
○竹田現照君 税調でも、個人事業主の報酬、これにはいわゆる勤労部分といいますか、そういうような部分がやはり認められてしかるべきだという意味で目下検討をなさっているということを聞いておりますが、私もやはりそうだと思うんです。ですから、雇用関係というようなことでないからというようなこと、これはいわゆる退職ではないですね、お説のとおり。
この点につきましては、私どもも十分検討を加えまして、事業自体の所得というものと、事業主の勤労部分の所得というものにつきましては、これをできるだけ分別をいたしまして課税をするというようなたてまえをとっていきたい、こういうことで、事業主控除というものの引き上げということにつきましては、一般の所得水準の上昇等とも関連いたしまして、できるだけこれを引き上げて、結果的には事業主の負担軽減ということに努力をしてまいりたい
この点は、事業税におきましては、すでに事業主の勤労部分の概算控除としての事業主控除制度が設けられておりますので、そうした国税における制度というものは直接事業税の中に取り入れるべきではなくて、むしろ事業主控除の引き上げという形で取り入れるべきであるというようなことで、こうした国税における制度、あるいは事業専従者の平均給与額の推移というものをにらみ合わせまして、今回相当大幅な引き上げを行なったわけでございます
今回、事業主控除額を三十六万円にしておりますが、事業主控除は、事業主の純粋の勤労部分を課税対象から除くことを目的として設けられているものとしてはあまりにも少額であります。また個人事業税は、所得税などと同様に所得に課税され、二重課税的要素が強いものであります。したがって、個人事業税は、当面諸控除を引き上げ、廃止の方向に持っていくべきであります。 反対理由の第四は、電気ガス税についてであります。
それから若干の労働というものが加わって、それがこん然としてうまくいったときに事業所得が出てき、失敗したときに破産するというわけでありますので、そういう意味で事業所得の中にいわゆる勤労性部分というか、肉体を動かし、事業を動かした部分がないということは申し上げておるわけじゃなくて、自分の固有の事業や資産を運用して、これに肉体的な労働あるいは頭脳的な労働を加えてかせぎ出したものが事業所得であって、それを勤労部分
そういう状態でありますから、いわゆる利益部分というものあるいはまた勤労部分というものを分けて、それに対して、勤労部分について自家労賃を認めることは、税制のたてまえ上はともかくとしても、正当な実態に即した意見であろうというふうに考えられますので、この点について今後もう少し機会を見て論議をいたしたいと思います。
○小林(政)委員 この退職所得というものにするとすれば、それは給与でなければならない、こういうお話でございますけれども、私は、個人事業の所得というものを考えてみますときに、その利益部分、あるいはまたその事業主の働く勤労部分、そういったようなものが合算して実際にはその所得に含まれている、こういうふうな見方が妥当であろうというふうに考えられます。
勤労部分がないというようなことを申し上げておるわけでないので、青色申告会とのいろいろな接触においても申し上げたわけでありますが、自分の事業経営の目安として、五万円なら五万円、十万円なら十万円を自分の所得、自分の勤労部分として計算上立てていかれるということはけっこうでありますが、たとえばそのトータルが年百万になったといたしまして、事業所得が五十万だというときに、おれは給料が百万あって、結果は五十万あった
問題は、この一点に集約をいたしたいと思うのでありますが、それは事業所得のうちの勤労部分に対する課税のあり方についてということであります。(堀委員「古いな」と呼ぶ)この問題は、ただいま古いなという不規則発言がありますることほどさように、本委員会で論及されてまいりました。
(拍手)あわせて、零細事業については、事業主の勤労部分を控除する制度を設けてもよいのではないかと思いますが、大蔵、自治両大臣の御答弁をお願いいたします。(拍手)また、白書では、今後企業の転換、廃業が必要になってくると述べておりますが、この点について、廃業者の事業用資産の譲渡所得の特別措置を設ける必要があると思いますが、政府の見解をただしたいと思います。
○国務大臣(野田武夫君) 事業主の勤労部分に対する所得控除はどうかというお尋ねでございますが、先ほど大蔵大臣からお答えいたしましたとおり、地方も国と同じような考えでございまして、事業の経営による所得は事業そのものでありまして、給与所得者に対してとられておりますような給与所得控除のようなものは、これを認めることは適当ではない、こういう考え方を持っております。
○吉國(二)政府委員 事業主に対して、その勤労部分について事業主控除を与えるという御主張のようでございますが、これは地方税では、御承知のように事業税におきましては、事業税が物税でございます関係で、事業主控除をやっておりますけれども、所得税の立場におきまして、その勤労部分に控除をするということになりますと、勤労所得自体の課税というものとの権衡の問題も生じてまいりますし、また一つの考え方としては、事業主
勤労部分が多くなっているというような面から考えますと、法人税がネット所得に対して課税するものである以上は、付加価値税でもとらない限りは、そういう問題はやはりある程度残ると思います。企業の雇用賃金がふえてまいりますと、その分は当然経費になっておりますから、そこはやむを得ぬと思います。
先ほど春日委員は、この零細事業所得者のうちの特別勤労部分を認めるのは必要経費の概算的控除の性格というようなことを御主張になられたと思うのでございますが、ただ先ほど申し上げましたように、給与所得の中には給与所得者と事業所得者との間の所得の把握の違いといったようなものも入っております。
また勤労部分には事業税を課税しないこと。 八、国の金融制度を改革し、小売商の資本装備を充実するため、政策的金融機構を強化すること。 九、商店従業員の福祉対策を強化拡充させるとともに、国立の職業訓練機関を設置して、商店従業員の資質の向上をはかり、その労働力を確保すること。