1996-05-21 第136回国会 参議院 労働委員会 第11号
現在、勤労者財産形成貯蓄を行う勤労者は千七百万人を超え、その貯蓄額は十八兆円近くに達するなど、我が国の勤労者の生活において大きな役割を果たしてきているところであります。
現在、勤労者財産形成貯蓄を行う勤労者は千七百万人を超え、その貯蓄額は十八兆円近くに達するなど、我が国の勤労者の生活において大きな役割を果たしてきているところであります。
現在、勤労者財産形成貯蓄を行う勤労者は千七百万人を超え、その貯蓄額は十八兆円近くに達するなど、我が国の勤労者の生活において大きな役割を果たしてきているところであります。
本案は、郵便貯金の預金者の利益の増進を図り、あわせて金融自由化に的確に対応するとともに郵便貯金事業の健全な経営の確保に資する等のため、勤労者財産形成貯蓄契約等に係る郵便貯金の貯金総額の制限額を引き上げること、定額郵便貯金の利率は、政令で定めるところにより市場金利を勘案し郵政大臣が定めるものとすること、郵 便貯金特別会計の金融自由化対策資金の運用範囲を拡大すること等を行おうとするものであります。
第一に、勤労者財産形成貯蓄契約、勤労者財産形成年金貯蓄契約及び勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る郵便貯金の一の預金者の貯金総額の制限額を五百万円から五百五十万円に、これらの郵便貯金のうち勤労者財産形成年金貯蓄契約に係るものを三百五十万円から三百八十五万円に引き上げることとしております。 第二に、定額郵便貯金の利率は、政令で定めるところにより市場金利を勘案し郵政大臣が定めるものとしております。
第一に、勤労者財産形成貯蓄契約、勤労者財産形成年金貯蓄契約及び勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る郵便貯金の一の預金者の貯金総額の制限額を五百万円から五百五十万円に、これらの郵便貯金のうち勤労者財産形成年金貯蓄契約に係るものを三百五十万円から三百八十五万円に引き上げることとしております。 第二に、定額郵便貯金の利率は、政令で定めるところにより市場金利を勘案し郵政大臣が定めるものとしております。
若林 之矩君 労働省労働基準 石岡慎太郎君 局長 労働省婦人局長 松原 亘子君 労働省職業安定 齋藤 邦彦君 局長 事務局側 常任委員会専門 佐野 厚君 員 ————————————— 本日の会議に付した案件 ○労働問題に関する調査 (労働時間法制に関する件) (勤労者財産形成貯蓄制度
五、勤労者の財産形成を一層促進するため、勤労者財産形成貯蓄を原資とする還元融資の内容の改善及び利用の促進を図ること。 六、財形給付金制度及び基金制度について、事業主がこれらを積極的に活用するようなお一層努めること。 七、企業内の福利厚生に関する企業間格差の是正を図るため、中小企業に対する勤労者財産形成促進制度の普及促進に一層努めること。
勤労者財産形成促進制度は、勤労者の計画的な財産形成を促進し、その生活の安定を図ることを目的としており、現在、勤労者財産形成貯蓄を行う勤労者は千九百万人を超え、その貯蓄額は十四兆円近くに達するなど、我が国の勤労者の生活において大きな役割を果たしてきております。この制度につきましては、既に六次にわたる法改正が行われ、内容の充実が図られてまいりました。
ろうとするもので、その主な内容は、 第一に、一般財形貯蓄の契約締結についての年齢要件である五十五歳未満を撤廃するとともに、いわゆる社内預金について、事業主の管理する貯蓄金が中止されたときは、その貯蓄金を一般財形貯蓄に預け入れることができるものとすること、 第二に、勤労者財産形成給付金契約等の受益者となる勤労者の要件を緩和するとともに、勤労者が支払いを受ける給付金を、原則として、勤労者が有する勤労者財産形成貯蓄契約等
四 勤労者の財産形成の一層の促進を図るため、勤労者財産形成貯蓄を原資とする還元融資の内容の改善に引き続き努めるとともに、その利用の促進を図ること。 五 財形給付金制度及び基金制度について、事業主がこれらを積極的に活用するようなお一層努めること。 六 企業内の福利厚生に関する企業間格差の是正を図るため、中小企業に対する勤労者財産形成促進制度の普及促進に一層努めること。
勤労者財産形成促進制度は、勤労者の計画的な財産形成を促進し、その生活の安定を図ることを目的としており、現在、勤労者財産形成貯蓄を行う勤労者は千九百万人を超え、その貯蓄額は十四兆円近くに達するなど、我が国の勤労者の生活において大きな役割を果たしてきております。この制度につきましては、既に、六次にわたる法改正が行われ、内容の充実が図られてまいりました。
勤労者財産形成促進制度は、勤労者の計画的な財産形成を促進して、その生活の安定を図ることを目的としており、現在、勤労者財産形成貯蓄を行う勤労者は千九百万人に達し、その貯蓄額は十二兆円を超えるなど、勤労者生活に広く定着してきております。 しかしながら、勤労者の財産形成をより一層促進するためには、当面次の事項についての改善が急務となっております。
勤労者財産形成促進制度は、勤労者の計画的な財産形成を促進して、その生活の安定を図ることを目的としており、現在、勤労者財産形成貯蓄を行う勤労者は千九百万人に達し、その貯蓄額は十二兆円を超えるなど、勤労者生活に広く定着してきております。 しかしながら、勤労者の財産形成をより一層促進するためには、当面次の事項についての改善が急務となっております。
○近藤国務大臣 いわゆる勤労者財産形成貯蓄制度というのは、先生の御指摘にもございましたように、かつて日本大使館のボンのレーバーアタッシェだった適正さんが考えられて、実は私個人的なことでございますが、家内のおやじが労働大臣時代に適正さんが官房長でおられたわけでして、そして今国会議員になっている大坪君が国際労働課長をしておられました。
次に、三党共同提案による修正案は、政府提出に基づく原案が真に国民のための地方税制となるためには、マル優廃止、撤回等抜本的な見直しが必要なのでありますが、住民税減税が緊急の課題となっていること等の事情を配慮し、住民税における勤労者財産形成貯蓄の非課税となる対象を拡大することなど必要最低限の見直しの要求を行うものであります。
その第一は、住民税利子割の非課税措置につきましては、一般の勤労者財産形成貯蓄を年金財形や住宅財形と区別する合理性に乏しいと考えますので、これも非課税の対象に加えることとするものであります。
周知のように、勤労者財産形成貯蓄制度が発足してから十五年が経過するわけでありますが、この間、この制度は次第に定着し、昨年九月現在の実績を見ますと、財形貯蓄の契約者数約千六百九十二万人、貯蓄残高約十兆一千三百十億円、財形年金貯蓄の契約者数約百九十九万人、貯蓄残高約七千七百二十二億円に上っており、双方合わせた貯蓄残高は約十兆九千三十二億円に達しているのであります。
我々は、現在大蔵委員会において審査中の所得税法等の一部を改正する法律案に対しまして、勤労者財産形成貯蓄に係る非課税措置については、いわゆる年金財形、住宅財形のみならず一般財形も含めるものとする等の修正案を提出しているところでありますが、これに伴い、勤労者財産形成促進法における課税の特例についても、従来どおり一般財形も含めるものとするほか、所要の規定の整備を行うものであります。
一、一般の勤労者財産形成貯蓄契約から非課税の対象とされる勤労者財産形成住宅貯蓄契約等への変更については、これが円滑に行われるよう、取扱金融機関及び事業主等に対して適切な指導を行うこと。 一、医療費の支出の実態や医療費控除制度の趣旨を踏まえ、医療費控除のあり方について、適宜適切に検討を行うこと。
第二は、勤労者財産形成貯蓄に係る非課税措置についていわゆる一般財形を年金財形や住宅財形と区別する合理性に乏しいと考えますので、非課税の対象に一般財形を含めるようにする修正であります。 第三は、今回のマル優廃止が恒久的措置でないことを明確にするため、衆議院修正で加えられた見直し規定について、五年後ではなく三年以内に見直しを行い、所要の立法措置を講ずるものとするよう修正するものであります。
○赤桐操君 次に、勤労者財産形成貯蓄の非課税措置の問題についてお伺いをいたしたいと思います。 この制度による貯蓄の残高は、六十二年の三月末現在で十一兆円というように私は報告を聞いております。四十六年にこれはスタートをいたしておるわけでありますが、そうした中でいろいろ経済情勢等もかなり乱気流がございました。
また、勤労者財産形成貯蓄非課税制度を廃止するとともに、勤労者財産形成住宅貯蓄等に係る利子に対しては低率による課税を行うこととしております。
このため、従来の貯蓄の目的を問わない勤労者財産形成貯蓄及び年金支給を目的とする勤労者財産形成年金貯蓄に加え、新たに住宅取得を目的とする勤労者財産形成住宅貯蓄を創設し、この住宅貯蓄と年金貯蓄について、所得税及び道府県民税の課税上の特別措置を講ずることといたしております。 第二は、転職等の際の勤労者財産形成貯蓄の継続措置の拡充であります。