2018-05-17 第196回国会 参議院 農林水産委員会 第15号
同制度が設立されたのが昭和三十年代、といえば、同団体が取り巻く勤労環境は大変厳しいものだったと思うんですね。容易に想像できます。もっとも、私の地元沖縄県は四十七年の復帰ですから、この時期はこの枠内にはなかったと、十年ぐらい遅れているということになるわけです。
同制度が設立されたのが昭和三十年代、といえば、同団体が取り巻く勤労環境は大変厳しいものだったと思うんですね。容易に想像できます。もっとも、私の地元沖縄県は四十七年の復帰ですから、この時期はこの枠内にはなかったと、十年ぐらい遅れているということになるわけです。
具体的には、防衛出動を命じられた場合に、まず共通に認められる勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件及び勤務の危険性、困難性その他の著しい特殊性に応じて支給される防衛出動基本手当と、防衛出動時における戦闘またはこれに準ずる勤務の著しい危険性に応じて支給される防衛出動特別勤務手当に類別されております。この二種類がございます。
具体的には、防衛出動を命じられた場合に、共通に認められる勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件及び勤務の危険性、困難性その他の著しい特殊性に応じて支給される防衛出動基本手当と、防衛出動時における戦闘またはこれに準ずる勤務の著しい危険性に応じて支給されるところの防衛出動特別勤務手当、こういう二種類のものが定められております。 以上でございます。
そういうことを実態として考えましたときには、勤労環境を整備して、支給年齢の引き上げをさらに検討すべきだと思います。現に、今の六十五歳は、平成六年ですが、男性も女性も平均年齢が三歳上がっております。そのようなことを考えたときの対応というのも検討の素材に上げるべきではないでしょうか。 医療保険制度につきましては、各種医療保険制度のどこに属するかで保険料負担率が全然違います。
そうしますと、ここには、「各職員の受ける俸給は、その職務の複雑、困難及び責任の度に基き、且つ、勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤務条件を考慮したものでなければならない。」というふうになっております。 この給与法の第四条と、それから今回の人事制度との整合性というのはどのように付けたんでしょうか。
○政府特別補佐人(佐藤壮郎君) 俸給の調整額の趣旨についての御質問でございますけれども、調整額と申しますのは、職務の複雑困難、若しくは責任の度、又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤務条件が同じ俸給表、同じ職務の級に属する他の官職に比べて著しく特殊な官職を占める職員に対して、その特殊性に基づいて支給される給与であると。
この問題は、農業者にも都市に暮らす会社員と同様の勤労環境を整えることは等しい権利であると思いますし、退職金や労災制度でも同等の制度整備をなすべきとの考えに基づくものであります。 都会と農村を対比して表現すれば、イソップ物語にもあるように、物語のハッピーエンドは森に消えていくということになっております。
また、国立ハンセン病療養所の職員の処遇につきましても、入所者が視覚障害や肢体不自由などの後遺症、あるいは高齢化が進んでいるということでの合併症などを有している方もおられることから、勤労の困難さなど勤労環境がなかなか厳しいということも承知しておりまして、従来それなりのそれに対する措置もされていると聞いておりますが、今後このらい予防法が廃止をされたときにそういったことについてどうするかということも、これまでの
失業が町にあふれている経済と人手が足りないくらい仕事がある経済というのは、もうまさにそれぐらい我が国経済のダイナミックな経済活動の現象のあらわれですから、だから私は労働力不足経済というものを一つの新たな挑戦と考えながら、我が国の労働者の生活環境、勤労環境の向上、例えば時短という問題も人が足りなくて時短なんだというお話がありますけれども、人が足りないからある意味では時短をしなければ人が集まらない、こういうような
ただ、先生のお話にございました、早く起きて、そして働きまくって、残業して、しかも往復は満員電車で肋骨も折れそうだ、こういうようなことは、これはマスコミの誇張であったにしても、そう言われても仕方がないような面も現実に我が国労働者にございますので、そういう勤労環境、生活環境を直していくことが生活大国のための政策の重要な分野だ、私どもはかように考えて改善に努力をしてまいりたいと思っておる次第でございます。
そこで、実は今先生御指摘がございましたように、今や日本の労働者の生活環境、それから勤労環境というのは単に国内の問題だけじゃなくなっちゃっていて、もう国際的にも問題になっていて、これが日本の貿易なり産業構造が公正じゃない、公平じゃないという、そういう言い方の原因にもなっているような状況でございますので、私どもとしてはまず千八百時間に向けてできるだけ早い機会にこの目標を達成したい、こういうことであります
そこで、俸給表は同じ俸給表でありながら、職務の複雑、困難、責任の度合いとか、あるいは勤労の強度、勤労環境、こういうものがほかに比べまして著しく違っておるという職につきましては俸給の調整額という制度を用意しておりまして、これは俸給表に定めます金額の二五%以内の範囲内で俸給月額をプラス調整する、こういうことにしております。
一般職の職員の給与に関する法律というのがございますが、その第四条に「各職員の受ける俸給は、その職務の複雑、困難及び責任の度に基き、且つ、勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤務条件を考慮したものでなければならない。」こうも法律で定められているところでございます。
また、かねて検討を重ねてきました勤労環境の変化等に伴う俸給の調整額の適正化については、昭和六十二年度から実施することといたしております。 実施時期については、本年四月一日からとしております。ただし、宿日直手当については六十二年一月一日からといたしております。 次に、報告の中で言及しております職員の週休二日制について御説明申し上げます。
また、かねて検討を重ねてきました勤労環境の変化等に伴う俸給の調整額の適正化につきましては、昭和六十二年度から実施することといたしております。 実施時期については、本年四月一日からとしております。ただし、宿日直手当については、六十二年一月一日からとしております。 次に、報告の中で言及しております職員の週休二日制につきまして御説明申し上げます。
今回の勧告でも、「また、かねて検討を重ねてきた勤労環境の変化等に伴う俸給の調整額の適正化については、昭和六十二年度から実施することとする。」こう記されております。確かに労働環境の変化に伴う調整は必要な面があるかもしれませんが、実際問題として調整額を低く査定をしていく方向に変えられたら困るわけですよ。その内容はどういうふうなことをやろうとしているのか。
それから第三に、学校事務職員に調整額の支給措置をとることの問題でございますが、これは御承知のとおり、俸給の調整額というのは、職務の複雑、困難もしくは責任の度合いまたは勤労の強度、勤務時間、勤労環境などが他の官職に比べまして著しく特殊な官職、こういうものに対して、その特殊性に基づいて支給されるものでございます。
現行の給与法四条でも、職員の俸給は、「その職務の複雑、困難及び責任の度に基づき、且つ、勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤務条件を考慮したものでなければならない。」と定めているので、財政事情が中心で公務員の給与が決められるというようなことは、先ほど大蔵省も何か財政事情を言っていましたが、そういうことは一切ここに書かれていない。
それともう一つは、この税務水準差を等級別に見ますと、五等級が一番税務水準差が一三%ぐらいになって高くなっておるわけでありますけれども、この税務水準差をつける根拠というのは、これはいわゆる給与法の第十条に言うところの「人事院は、俸給月額が、職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の等級に属する他の官職に比して著しく特殊な官職に対し適当でないと認めるときは
したがいまして、一つには勤労環境の整備ということもございますが、もう一つにはそういう中小企業問題について十分関心を持っていただくということを、大学なりあるいは一般の方々、社会人にPRをするということがわれわれに非常に必要な点ではないかというふうに考えているところでございます。
ただ、私たちが考えるときに一応思うのは、一般職の職員の給与に関する法律の第十条の法文というのは「人事院は、俸給月額が、職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の等級に属する他の官職に比して著しく特殊な官職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基き、俸給月額につき適正な調整額表を定めることができる。」