2020-06-02 第201回国会 参議院 厚生労働委員会 第16号
また、もう一つ、加算の条件がクリアできないという点でございますが、実は、加算のこの条件の中身は、賃金の向上といいますか、勤労条件の改善に関するものになっておりまして、例えば経験や資格に応じ昇給する仕組みを整備しているかどうかですとか、職務内容に応じた賃金体系ができているか、研修機会の確保をしているかといったことが条件でございます。
また、もう一つ、加算の条件がクリアできないという点でございますが、実は、加算のこの条件の中身は、賃金の向上といいますか、勤労条件の改善に関するものになっておりまして、例えば経験や資格に応じ昇給する仕組みを整備しているかどうかですとか、職務内容に応じた賃金体系ができているか、研修機会の確保をしているかといったことが条件でございます。
○萩生田国務大臣 憲法第二十七条第二項では、「賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。」とされています。
このうち、防衛出動基本手当は、防衛出動時における勤労の強度、勤務時間、勤務環境その他の勤労条件及び勤務の危険性、困難性その他の著しい特殊性に応じて支給する手当であり、防衛出動特別手当は、防衛出動時における戦闘またはこれに準ずる勤務の著しい危険性に応じて支給する手当となっております。
○高市国務大臣 勤労者の勤務条件につきましては、憲法第二十七条におきまして、勤労条件に関する基準は、公務、民間ともに法律で定めるということとされています。 介護休業など地方公務員の勤務条件につきましては、地方公務員法において、条例で自主的に定めるということにした上で、憲法の規定を踏まえて、各団体の最低基準となる勤務条件について法律で規定をしております。
憲法二十七条には、勤労の権利及び義務、第二項、賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は法律で定めると書いています。残業時間もきちんと限度を書くべきです。 私たちは、この提案は実はまだ世に出ておりませんけれども、野党共闘で共同提案をするに当たって、私たちの考え方を骨子案として提出したものであります。参議院にはブラック企業規制法案を提出しております。 結局、シンプルな中身なんですね。
具体的には、防衛出動を命じられた場合に、まず共通に認められる勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件及び勤務の危険性、困難性その他の著しい特殊性に応じて支給される防衛出動基本手当と、防衛出動時における戦闘またはこれに準ずる勤務の著しい危険性に応じて支給される防衛出動特別勤務手当に類別されております。この二種類がございます。
具体的には、防衛出動を命じられた場合に、共通に認められる勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件及び勤務の危険性、困難性その他の著しい特殊性に応じて支給される防衛出動基本手当と、防衛出動時における戦闘またはこれに準ずる勤務の著しい危険性に応じて支給されるところの防衛出動特別勤務手当、こういう二種類のものが定められております。 以上でございます。
憲法二十七条二項は、賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準、これは法律で定めるとしております。これを根拠に労働基準法が我が国における労働の最低基準を定めており、労働契約法を初めとする各種の労働法が労働のルールを定めているわけです。
そもそも、勤労の権利、勤労条件の基準を定める憲法二十七条、法のもとの平等を定める憲法十四条に抵触しないのかどうなのか、総理のお考えを伺います。 安倍内閣の政策は、雇用を不安定化するものばかりであり、これでは、企業収益が伸びても、賃金は上昇どころか下降し、景気の好循環は生まれないのではないでしょうか。そして、若者や女性の雇用と所得の向上も、かけ声倒れに終わるのではないでしょうか。
○内閣総理大臣(安倍晋三君) 憲法との関連でいいますと、憲法二十七条第二項では、賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は法律でこれを定めると規定をされております。
したがって、職員団体は勤労条件の改善を図ることを目的としておりますので、活動していますが、その範囲を超えて、しばしば政治活動や選挙運動を展開することが常態化をしております。 大阪の市労連には七つの労働組合が加盟しております。全国でも、選挙のときはもう堂々と、公然と組織を挙げて活動しているようなところもありまして、現実にその応援を受けた市長が誕生をいたしております。
この場合においては、公務員の勤労条件を改善するため、必要な措置が講じられなければならない。」と定めました。 現行憲法下においても、国家公務員の労働条件に関する人事院勧告などの代償措置が講じられていることを条件として、公務員の労働基本権は制限されています。このことについて憲法上も明文化したものです。 補足説明をさせていただきましたが、あわせて、一点質問をさせていただきます。
賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。」ということで労働基準法が出てきているし、憲法二十八条に労働三権について規定しているわけでございます。 大臣に改めてお伺いしますが、政府がとるべき労働行政の理念というのは、労使自治ということよりもこの憲法二十五条に基づくものだということで理解しますが、この点、大臣の答弁をお願いします。
この法律は、第二十七条第二項に定める「賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。」という規定に基づいて定められたものです。ですから、当然のこととして労働基準法では、労働者の権利を守ることと同時に、使用者側に対しては、何々をしてはならないという禁止規定として条文が構成されています。
そして、労働基準法の根拠規定でもあります憲法二十七条第二項「賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。」という意味について、北大の中村睦男教授がこのように書かれています。
○吉井委員 憲法二十七条では、「賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。」として、民間労働者については最低労働基準を定める労働基準法があり、公務員については、今おっしゃった勤務条件法定主義のもとに詳細に労働条件が法定もしくは人事院規則で規定されているというのが現状ですね。
やっぱり刑務官の給料も上げなきゃならぬし、勤労条件も良くしなきゃならぬと。あらゆることを並行していくことによって私は少しでも前進すると。ただし、物理的なこういうことは即刻やめてもらいたい。革手錠に代わるようなものができたからといって、それで万事オーケーだということはとても言えないというふうに思います。
労働基準法は、国民の生存権をうたった憲法が第二十七条で、「賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。」としたことに基づくものです。 一九四五年まで、我が国の労働者は、劣悪な労働条件と低賃金、世界に類のない長期労働契約など、「女工哀史」にも示されたような厳しい状態を強いられてきました。
そういう中で、私は、長年の間、日本の公務員制度、公務員労使関係制度は、人事院勧告制度を中心として、公務員の勤務条件、勤労条件を高め、あるいは維持するという方向でそれなりの機能を果たしてきたというふうに思っておりまして、これを大きく変えることを国民が本当に望んでいるかというふうな気が実はしているわけであります。
憲法第二十七条二項は、「賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。」としております。この条文は、労働基準法を始めとする労働保護法の根拠となっております。しかしながら、今日の社会では憲法の趣旨に反する多くの事例が報告されております。 まず、賃金不払残業、いわゆるサービス残業の問題をお話ししたいと思います。