1994-05-24 第129回国会 衆議院 予算委員会 第8号
それから、よくあなた方は、何というんですか、所得課税の軽減と消費課税の充実で勤労所得者層の負担を軽くすると言うけれども、私たちが税調の中期答申で試算して、一番控え目の消費税率の増額で試算してみても、大体年収七百三十万ぐらいの、八三%ぐらいの勤労者は差し引き増税になっちゃうんですね。ですから、この中堅サラリーマンが負担が軽くなるというのも、これも道理がない。
それから、よくあなた方は、何というんですか、所得課税の軽減と消費課税の充実で勤労所得者層の負担を軽くすると言うけれども、私たちが税調の中期答申で試算して、一番控え目の消費税率の増額で試算してみても、大体年収七百三十万ぐらいの、八三%ぐらいの勤労者は差し引き増税になっちゃうんですね。ですから、この中堅サラリーマンが負担が軽くなるというのも、これも道理がない。
これはやはり積極的な方向だったわけで、これを骨抜きにしちゃいかぬということを私は言いたいし、それから度を超すと直接税がいけないと言いましたけれども、これは先ほど言ったように、差し引きでも、結局勤労所得者層の圧倒的多数が増税になるという現実を私申し上げておきたいと思います。
公団が目的としております、どういう方々に対して住宅を供給するかということがまず前提としてあろうかと思いますが、そのときに公団は中堅の勤労所得者層を対象として一応前提に置きまして、そういう方々の所得というようなものを一応前提に置いて考えていこうというのがまず前提にございます。
非常に勤労所得者層に負担が偏っているという感じを強く与えておりました税制から変化をしたということは、私は大きな出来事だったんではないだろうかと思っておりますし、この土地に絡む部分を除きまして全体的に私は評価をいただいておると考えており、その方向が間違っているとは考えておりません。
それは所得税にあるいは法人税といった直接税を主としてまいりました日本の税制のその負担が中堅勤労所得者層に偏って、サラリーマンの方々から重税感というものが非常に強く訴えられるようになってきたこと。一方では、個別の商品に対する、物に対する課税でありました物品税の体系のゆがみとかひずみというものが国民生活の中にさまざまな影響を出してきた。そうした状況の中で国民が税制の改正を求められるようになった。
○国務大臣(宮澤喜一君) 通常国会に政府が税制改革案を御提案いたしましたときに、減税面におきましては所得課税それから法人税について、おのおの理由は当時申し上げましたので繰り返しませんが、将来に向かって相当大きな減税、殊に所得税については中堅勤労所得者層を中心になだらかな税率にして全体を簡素化したいということを考えておりました。
特にサラリーマン、いわゆる勤労所得者層からそういった声が強いわけでありますけれども、今国会に入りまして、六十年度の所得税減税につきましては、政府は、総理を初めできないという答弁を繰り返していらっしゃるわけでございますが、本当にできないものなのか。財政当局としてはこの点についてどうお考えか、まずあらあらお答えいただきたいと思います。
したがって、そういう意味から、先ほどから主張しているように、この消費不況、つまり最終消費需要、個人消費、これを伸ばす、そのためには勤労所得者層の可処分所得をもう少しふやしていくという政策を、政府としても労働省もそのことについて物申すということでないと解決できないのではないかと思うのですが、労働大臣どうでしょう。
低所得者層、中間的な勤労所得者層を中心に、少なくとも一兆円を下回らない大幅な所得減税を実施し、高額所得者に対しては、逆に一〇%の付加税を課すべきであります。また、百八十五項目、年間二兆六千億円を上回る法人優遇の措置がとられている租税特別措置法の全面的な改廃を断行すべきであります。
問題になりましたけれども、もうすでに産業基盤の育成という面から社会開発、こういう方向に向かわなければならない、こういう状態のときに、現在の税のあり方が、いま局長から説明を聞きますと、確かに漸進的に、貯蓄ということを考えながら措置については縮小してきている、こういう説明ではありましたけれども、とにかくこういうときでありますので、私はむしろ、先ほど来からも論議されておりますように、低所得者層あるいは勤労所得者層
したがって、ここでは略しまするが、結論として、税制改正を拝見いたしますと、資産所得者層対勤労所得者層、あるいは高額所得者層対中小所得者層あるいは企業対個人、あるいは大企業対中小企業、こういうような関係におきまして前者に有利なこの制度であります。
そうなると、利子分離課税や配当分離課税ではありませんけれども、そういう勤労所得者層を中心にした減税というものを行なうべきじゃないか。それを行なう基本は、いま私がはじきましたのはおそらく間違ってないと思いますが、四十年度で六十八万ないし七十万程度の課税最低限というものを設定すべきじゃないかと思う。
(拍手)折しもデフレ経済下にもかかわらず、消費者物価は低落せず、中小企業の労銀支払い能力はその限界に達して官公企業ともぐ俸給賃金はストップの傾向にあり、希望なきこの年の瀬に追い詰められては、戦後長年にわたる勤労所得者層に対する不当課税をこの際排除するために、五千円の基礎控除要求を内容とする年末賞与非課税法案が生れ出たとしても、何ら奇異とするには当らないのであります。