2018-03-29 第196回国会 参議院 財政金融委員会 第8号
つまり、サラリーマンの経費だけじゃなくて、経費と、もう一つは勤労者性ですね、勤労者性所得だからという、勤労性控除というんですかね、そういうことの二つで給与所得控除は成り立っているんだと、要素があるんだと、ちゃんと正確な議論をされているわけですけれども。
つまり、サラリーマンの経費だけじゃなくて、経費と、もう一つは勤労者性ですね、勤労者性所得だからという、勤労性控除というんですかね、そういうことの二つで給与所得控除は成り立っているんだと、要素があるんだと、ちゃんと正確な議論をされているわけですけれども。
これは大島訴訟で争われている点でありますけれども、給与所得控除というのは、政府の説明によりますと、もっとも政府の説明はしょっちゅう変わっておるのですが、これは昭和三十一年の政府の臨時税制調査会の答申でなされました説明でありますけれども、それによりますと、給与所得控除というのは一般に概算経費控除の分、第二番目に勤労性控除の分、三番目に把握控除の分、キャッチする控除ですね、第四番目に利子控除の分、この四
ただ、将来の方向としましては、おっしゃるような勤労性控除部分を独立した控除項目として設置すべきであるということを言っておりますし、把握控除というのはこれはまさに自殺的な問題になってくるのですけれども、現実に長年にわたってサラリーマンとその他の所得者との間にはアンバランスがありますので、これは恒常的なアンバランスでありまして、しかもそのアンバランスの程度がきわめて著しいという、そういう関係にありますので
そういう点を考慮しまして、私先ほど申しましたように、必要経費の問題とは別に、給与所得特有の控除としまして勤労性控除、給与所得の持つ勤労性所得の特質を考えた、担税力の減殺要素を考えた、そういう特別の控除を法制化する、それによって将来のための勤労者の生活の安定に資する、そういうことが考えられていいんじゃないかと思っております。
めよということは、個人経営者であっても事業主報酬というものを考えて、そしてそれに給与所得控除を認めよということであり、そのお考えの中には、給与所得控除というものは、やはり勤労性所得についての若干の優遇措置であるという思想があるわけでございまして、そこにこの議論が発足いたしました源があることを考えますと、この青色申告制度というものにつきましては、やはり何か、十万円という金額の持ちます意味につきまして、一種の勤労性控除的