2019-03-19 第198回国会 参議院 財政金融委員会 第4号
むしろ、いわゆる二元的所得税という議論がございまして、勤労性の所得と資産性の所得は分離をいたしまして、資産性の所得については一律の課税をすることによって金融商品がかなり自由に組成されると、また、その売買について、いつの時点で行ってもマーケットをゆがめないという意味では、その一律の課税を資産性課税に行うということ、また、勤労性所得との間で例えば損益通算をしないようにその分離をするといったような、そういう
むしろ、いわゆる二元的所得税という議論がございまして、勤労性の所得と資産性の所得は分離をいたしまして、資産性の所得については一律の課税をすることによって金融商品がかなり自由に組成されると、また、その売買について、いつの時点で行ってもマーケットをゆがめないという意味では、その一律の課税を資産性課税に行うということ、また、勤労性所得との間で例えば損益通算をしないようにその分離をするといったような、そういう
つまり、サラリーマンの経費だけじゃなくて、経費と、もう一つは勤労者性ですね、勤労者性所得だからという、勤労性控除というんですかね、そういうことの二つで給与所得控除は成り立っているんだと、要素があるんだと、ちゃんと正確な議論をされているわけですけれども。
○大門実紀史君 今回はそれも考慮したのなら、そう簡単に基礎控除と相殺するようなやり方はすべきではないというふうに思うわけでありまして、これは大事な問題であって、「租税法」という本があって、金子宏さんの、最新版を見ても、給与所得というのは勤労性所得であって、資産性所得、いわゆる利子所得とか株の取引とか不動産とかですね、それに比べて担税力が弱いと、負担能力が弱いんだというようなことも給与所得控除が採用された
この同族会社の社長さんについては役員報酬の支払いが認められておりますが、個人事業主にはこの勤労性所得というものが税制上認められるような仕組みはございません。これは今、働く方々という意味ではフリーランスの方も非常にふえている、そういう中で、個人事業主の皆様の勤労もしっかり含めて検討していかなければ働き方改革というのはなし遂げられないというふうに思っております。
今は御案内の分離になっておりますが、例えばですが、諸説ありますが、いわゆる勤労性所得で働いておられる方が大体五千万人前後として、勤労者の中でいわゆる給与所得者が圧倒的なわけです。この人たちの給与所得というのは、源泉徴収制度によって、所得が確定し、諸費用を控除し、課税標準が決まり、そして税率が掛けられ所得税が決まってくる。このプロセスの中で、実は、金融所得とは合算できない。
これにつきましては、勤労性所得との税負担のバランスの問題、あるいは預貯金の利子との課税の中立性の問題等々を考えまして、かつ簡素で分かりやすい税制にする必要があるということで、一年後に二〇%の標準税率に直すということを決めておりますが、一年後というふうに決めましたのは、金融所得の間の損益通算範囲の拡大を進めることが必要でありますし、また、この間におけるいわゆる、何といいますか、激変緩和措置といいますか
○国務大臣(尾身幸次君) 株式等の配当及び譲渡益に対する課税につきましては、勤労性所得に対する税負担とのバランス、預貯金の利子との課税の中立性の確保、簡素で分かりやすい税制の構築といった観点が重要であります。
○国務大臣(尾身幸次君) この証券税制の一年延長でございますが、これは、株式の配当及び譲渡益に対する課税につきましては、勤労性所得に対する税負担とのバランス、あるいは預貯金の利子の課税の中立性の確保、簡素で分かりやすい税制の構築といった観点が重要でございます。
○国務大臣(尾身幸次君) 金融所得につきましては、勤労性所得に対する税負担とのバランスを踏まえつつ、貯蓄から投資への政策的要請を受け、また簡素で分かりやすい中立的な税制を構築する観点から、実質分離課税としているところであります。
税額の率でいけば約八割が勤労性所得、給与所得層ですよ。いわば、我が国の基幹税の一つである所得税の専らはサラリーマンが支えているんです。 そのサラリーマンがねらい撃ちの増税でしょうと言ったら、いや、数%ほかの自営業者や農家がおるからそうじゃないとずっと言い続けているんです。それはいい。確かに、たとえ一人でもいたら、それ以外は、ねらい撃ちじゃないからねらい撃ちじゃない、そう言われているんです。
このうち、勤労性所得、いわゆる源泉で徴収されておられる方々が約十兆円支えています。残りが、お医者様とか会計士の方とか、いわゆる手数料収入が入る方。そしてその後が、その他いろいろな所得がある方。それから、所得階層別支え手の人数分布、割合でいえば、これはもう圧倒的にサラリーマンなんです。これが所得税、御省が言っておられる基幹税の一つであります。
このうち、勤労性所得、つまり源泉徴収組が約八割ぐらいあるんでしょうか。そういう皆さんが納めた、サラリーマン以外の方ももちろん納めておられますが、こういう所得税を初め、あまたの税で集めた結果、教育財源、学校の先生の分も含めて年間約七兆強あるというふうに理解していますが、これは実は、補習的に塾にやらせている御家庭が大変多いということは、結果として二重の負担になっているんですね。
○古本委員 大臣、つまりは、所得税の専らは勤労性所得。さらに精査すれば、いわゆる給与所得者、つまりはサラリーマンが支えているということですね。したがって、サラリーマンの所得の捕捉率は一〇〇%ですよ、これはもうガラス張り。一方で、そうじゃない人々がいらっしゃる。 この不公平感がある中で、所得税の問題、今回増税なさいますね。
ただ、一般の勤労者との比較においては、今でも青色申告控除が、勤労性の所得の部分と、あるいは出資に対する配当といいますか、事業所得の部分とありますので、そのバランス論についてはいろいろありますから、我々は、総収入マイナス必要経費を全所得と把握して、それにかけてもいいというふうに思いますけれども、それは、判断をこれからすればいいことだろうと思いますね。
それから、今先生の御質問のあった法人所得に関しても、政府税調の中ではやはり、最初に大臣が御答弁なられたとおり、やはりそういう勤労性の所得あるいは事業所得のように利益を出したりするのを調整できないものと、ある意味では長年掛かって集積された利益の配分を時点を調整できるものと総合合算するのがいいんだろうかという御議論もあって、実は法人についてすらそこは議論した方がいいという御議論さえあるんではないかと思っています
そういう意味で言われているわけですが、ただ、その場合も、あくまでも金融資産性所得と、逆に給与所得とか事業所得といったような勤労性所得との損益通算を認めるという議論は、当然、先生も言われたように、ない。
そうすると、金融所得というものと勤労性所得のありようはやっぱりシャウプのときと違ってきているねと、これは大きく変わってきていると思いますね。 それから、二十一世紀の基幹税をどういう税にするのかと。
だけれども、ここをさらに、将来の一体化に向けた措置だということであれば、さらにここから進めて、これはよく二元所得論という話になるわけですけれども、そういう金融性の所得を一本化して、そして今度は、例えば普通の勤労性所得だとかあるいは事業性の所得だとか、そういうものと通算のところにまで考えを持っているのかとか、そういうことを少し税制のところに踏み込んで、これは大臣の今の段階でのお考えでよろしいわけですが
それからさらに、実はこの二元的所得税にちょっと補足をいたしますと、我々実務家から見ると、例えばストックオプションのように、勤労性所得を資産性所得へ変換することが実は技術的に可能になってきているという問題がございまして、この辺りをどういうふうに考えるかという割り切りが実はこの二元的所得税には要るのかという気がしております。 以上でございます。
とりわけ、勤労性関係の中でよく言われている、女性の方々の配偶者特別控除とか、そういったさまざまな所得控除が非常にきいて、現行四人世帯で三百数十万円まで税がかからないですね。こういう事実に対して、一体連合の皆さん方はどう考えておられるのか。
この点について私ども分析いたしますと、まず所得税につきましてですが、所得税といいますのはその中心が勤労性の所得に対する税金、サラリーマンの税金を初め事業所得者の所得税も含めてですけれども、勤労性所得につきましては御承知のように比較的安定して伸びている。
しかし、昨年の税制改革において他の所得に対する累進構造が相当大幅に手旗しされ、緩和されたわけでございますので、そうした他の所得とのバランス上、より重くてもいいという考え方は維持しながら、ほかの勤労性所得の税負担が緩和されたことを勘案いたしまして、そういった議論の未に、三二・五%というのは所得税で二五%、住民税で七・五%ということでございますけれども、二段階の税率をとることにしたわけでございます。
○政府委員(小川是君) なぜ法人の課税制度には手をつけなかったかという点につきましては、個人の譲渡所得に対する課税をなぜ見直したかというのが、先ほど申し上げましたように、勤労性所得に対する所得税の全般的な軽減ということを背景にして、譲渡所得についても見直しをある程度してはどうかという考え方があったわけでございます。
このときの議論は、土地の譲渡所得につきましては、他の所得、とりわけ勤労性所得とのバランスからより重い負担を求めてしかるべきであるという考え方がとられたわけでございます。 今回御提案しておりますのは、譲渡益のうち四千万円以下の部分につきまして所得税二五%、住民税七・五%へと引き下げるものでございますが、これは、昨年の税制改革におきまして所得税の税率ブラケットをかなり大幅に改正いたしました。