1983-03-04 第98回国会 衆議院 予算委員会第三分科会 第1号
その後、まずは税制上の措置でございますけれども、勤労学生控除等の面での拡大、五十一年。それから指定寄付金の対象範囲としての拡大ということで、この関係を取り入れていくこと、これも五十一年でございます。
その後、まずは税制上の措置でございますけれども、勤労学生控除等の面での拡大、五十一年。それから指定寄付金の対象範囲としての拡大ということで、この関係を取り入れていくこと、これも五十一年でございます。
この両者のバランスというのは、おのずからいろいろな考え方があるわけですが、たとえば昭和四十二年におきまして、一般的な人的控除、基礎控除等が十五万円だったときに、この勤労学生控除等の特殊な人的控除はたしか七万円でございました。半分以下だったわけでございます。現在、基礎控除が二十九万円に対して勤労学生控除は二十三万円になっております。
それからその他の勤労学生控除等の全体の取り扱いについては別途いろいろ検討する必要があるのではないかということでございますが、私どもとしても、その控除額を決めるに当たりましてはそれぞれの基礎控除なり配偶者控除、いま申しましたような扶養控除、それから勤労学生なりその他の方々の控除はそれぞれの実情に応じて検討をしていかなければならないと思っておりますし、今後地方財政の中で住民税というものをどう位置づけていくかということ
また、福祉政策等の見地から、障害者控除、特別障害者控除、老年者控除、寡婦控除、勤労学生控除等を引き上げることとしております。 以上の所得税の一般減税による減収額は、初年度一兆四千五百億円、平年度一兆七千二百七十億円の規模に達しております。 なお、これらの改正にあわせて退職所得の特別控除の引き上げ等の措置を講ずることといたして おります。 第二は、法人税負担の適正化であります。
また、福祉政策等の見地から、障害者控除、特別障害者控除、老年者控除、寡婦控除、勤労学生控除等を引き上げることとしております。 以上の所得税の一般減税による減収額は、初年度一兆四千五百億円、平年度一兆七千二百七十億円の規模に達しております。 なお、これらの改正にあわせて退職所得の特別控除の引き上げ等の措置を講ずることといたしております。 第二は、法人税負担の適正化であります。
第二に、障害者、老年者、寡婦、勤労学生控除等各種所得控除額を引き上げるとともに、配偶者控除の適用を受けることができる配偶者の所得限度額を引き上げようとするものであります。 ————————————— 次に、法人税法の一部を改正する法律案は、完成工事補償引当金を製品保証等引当金制度に改め、対象事業の範囲拡大をはかっております。
第三番目の老齢者控除、寡婦控除、勤労学生控除等を一万円引き上げた理由でございますが、これは従来御承知のように税額控除でございましたものを所得控除の形に変えまして、ちょうどそのときの額が扶養控除の金額と一致しておりまして、そのために扶養親族控除が上がるたびに同額ずつ上げてまいったわけであります。
○三宅(則)委員 今回の改正によつて不具者控除、老年者控除、寡婦もしくは勤労学生控除等が、最初は一万五千円引くということであつたのが、今度は税額の方で四千円ということになつたのですが、取扱い上便利であるということでそういうふうになさつたのですか。その辺の構想を承りたいと思います。