1982-04-08 第96回国会 参議院 社会労働委員会 第7号
○国務大臣(初村滝一郎君) この育児休業制度というものは、勤労婦人自身の福祉、あるいは次代を担う者の健全育成を図る上から非常に重要な意義を持っておると思います。
○国務大臣(初村滝一郎君) この育児休業制度というものは、勤労婦人自身の福祉、あるいは次代を担う者の健全育成を図る上から非常に重要な意義を持っておると思います。
これら勤労婦人が、職業生活と家庭生活との調和をはかるとともに、その能力を有効に発揮して充実した職業生活を営むことができるようにすることは、勤労婦人自身のためばかりでなく、国家、社会にとりましてもたいへん重要であると存じます。
すなわち、基本的理念、勤労婦人の福祉に関する基本的理念を明らかにし、関係者の責務というものを明らかにする、それによりまして勤労婦人自身、また国民一般関係者についての心がまえに指針を与える、また事業主や国、地方公共団体が勤労婦人の福祉に関していろいろな対策を実施するについての方針決定に指針を与える、そのようなことを意図している次第でございます。
で、啓発の方法は、これはいろいろな手段があるかと思いますが、ねらいといたしますのは、勤労婦人の福祉についての理解を深め、また勤労婦人自身の意識を高めるというようなことにあるわけでございます。
先ほどのお尋ねの啓発活動というものもその一環として進めるわけでございますし、また勤労婦人の能力の有効な発揮のためにはまた、勤労婦人自身の能力を高めて、そしてそれに対する一般の理解、認識を求めるということもきわめて重要でございますので、七条、八条におきまして勤労婦人の能力を高めるためのきめのこまかな措置もここでうたっているところでございます。
これら勤労婦人が職業生活と家庭生活との調和をはかるとともに、その能力を有効に発揮して充実した職業生活を営むことができるようにすることは、勤労婦人自身のためばかりでなく、国家・社会にとりましてもたいへん重要であると存じます。
○塚原国務大臣 育児休業につきましては、事業主の負担のもとに有給というふうに規定いたしますることは、育児休業が事業主の責任に帰さない事由によるものであり、また勤労婦人自身の自主的選択に基づく休業であるということ、これが一つであります。 二番目に有給といたしますと、現状においては、事業主の雇用に関する逆選択という状況が出てまいります。そういう傾向も出てくるでしょう。